ガス事業託送供給約款料金算定規則

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ガス事業託送供給約款料金算定規則

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別表第一
【第7条、第8条、第9条、第10条関係】
第1表
ガス導管事業総原価の分類及び算定方法(ガス導管事業者(営業費等))
(1) 営業費
項目算定方法
労務費 原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。
修繕費 原価算定期間中における通常予想される経常修繕に要する適正な見積額とする。
租税課金(法人税及び住民税のうち法人税割を除く。)A.固定資産税、事業税等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。
B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。
減価償却費 原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法の定めるところによるものとする。ただし、新規に導管を敷設する場合であって、次のイ及びロに定める方法により算定した額が上記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、イ又はロに定める方法により算定した額とすることができる。
 イ ガス導管の耐用年数を30年として、定額法又は定率法
 ロ 次の数式を用いて算定する方法
  導管取得原価×0.9×原価算定期間想定利用量÷見積総利用可能量
その他の諸経費(上記以外の営業費をいう。) 原価算定期間中におけるガス需給計画等に対応した適正な見積額とする。


(2) 営業費以外の項目
項目算定方法
営業外費用A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。
B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。
法人税及び住民税(法人税割に限る。) 法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。
 住民税は地方税法に定めるところによるものとする。

第2表
ガス導管事業総原価の分類及び算定方法(ガス導管事業者(事業報酬))
項目算定方法
レートベース ガス導管事業に係る設備投資計画等により、一般ガス料金算定規則別表第1第2表のレートベースの欄に掲げる方式に準じて算定するものとする。
事業報酬率 次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を資本構成比率により加重平均した率とする。
 A.自己資本報酬率
   当期純利益と自己資本を基に算定する。
 B.他人資本報酬率
   原価算定期間の直近年度の平均有利子負債利子率を基に算定した率とする。
 C.資本構成比率
   自己資本比率の実態水準を勘案して算定した率とする。
 ただし、一般電気事業者が行うガス導管事業にあっては、一般電気事業供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第105号)に基づき算定された直近の料金改定時の率としなければならない。

(注) 次のいずれにも該当する特定導管を自ら維持し、及び運用する事業者は、当該特定導管又はその一部以外の導管についてこの表に掲げるレートべース、事業報酬率を用いて算定した事業報酬額に、当該特定導管又はその一部に係るレートべースに5年を超えない範囲内において当該事業者が任意に定める一定の期間で算定した導管投資に係る投下資本利益率の範囲内において適切に設定した率を乗じて得た額を加えることができる。
 (1) 一般ガス事業者の供給区域以外の地域に設置される部分が総延長の過半を占める導管
 (2) ガス供給設備(15トン/h以上の気化装置を有するガス供給設備又は天然ガス田におけるガス供給設備に限る。)に連結する導管又は当該導管に直接若しくは間接に連結する導管第3表
ガス導管事業総原価の分類及び算定方法(ガス導管事業者(控除項目))
項目算定方法
営業雑益(第6条第2項の規定によるときは託送供給収入を含む。) 実状に応じた適正な見積額とする。
雑収入(賃貸料等) それぞれ実状に応じた適正な見積額とする。
 賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。


別表第二
【第12条関係】
第1表
ガス導管事業総原価の機能別原価への配分方法(ガス導管事業者)
(1) 大口・卸供給部門、託送供給部門に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じて機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3) 供給販売部門全般に係る管理費用的なもの及び客観的かつ合理的な基準を設定できない費用については、各機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
第2表
ガス導管事業総原価の機能別原価への配分基準表(ガス導管事業者)
項目直課帰属(括弧内は例示)配賦
労務費 人員比 
諸経費修繕費内容に応じて直課人員比(器具備品等の少額資産等)
固定資産金額比
 
租税課金内容に応じて直課  
  設備関連 導管延長比(道路占用料等)
固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等)
 
  その他 人員比(自動車税等) 
その他諸雑費内容に応じて直課導管延長比(導管関連等)
人員比(導管関連以外等)
 
減価償却費内容に応じて直課人員比(器具備品等の少額資産等)
固定資産金額比
 
営業外費用内容に応じて直課レートベース比機能別原価金額比
事業報酬額 レートベース比 
法人税・住民税 レートベース比 
営業雑益内容に応じて控除レートベース比により控除機能別原価金額比により控除
雑収入内容に応じて控除レートベース比により控除機能別原価金額比により控除


別表第三
【第12条、第13条関係】
機能別原価の分類表(ガス導管事業者)
機能別原価項目機能別原価に関する費用の内容
LNG圧送原価LNGの圧送設備の建設・維持・管理に関する費用
その他工場原価(導管の圧力制御に関する費用に限る。)その他工場設備の建設・維持・管理に関する費用(導管の圧力制御に関する費用に限る。)
高圧導管原価高圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧導管原価中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは 
 中圧A導管原価導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
 中圧B導管原価導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
低圧導管原価低圧導管の建設・維持・保全に関する費用
供給管原価供給管の建設・維持・保全に関する費用
メーター原価ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用
検針原価ガスメーターの検針に係る費用
集金原価ガス料金の調定・料金収納に係る費用
大口・卸供給特定原価大口・卸供給部門に特定される費用
託送供給特定原価託送供給部門に特定される費用


別表第四
【第13条、第14条、第16条関係】
機能別原価の部門別原価への配分基準表(ガス導管事業者)
機能別原価項目配分基準
LNG圧送原価ピーク最大流量比(ピーク月の1日(※1)又は時間最大(※2)のガスの流量比)
その他工場原価(導管の圧力制御に関する費用に限る。)ピーク最大流量比
高圧導管原価ピーク最大流量比
中圧導管原価1時間当たりの最大流量比(ガスメーターの最大流量の累計の比)とピーク最大流量比が1:1の複合基準
 中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは 
 中圧A導管原価ピーク最大流量比
 中圧B導管原価1時間当たりの最大流量比
低圧導管原価1時間当たりの最大流量比
供給管原価1時間当たりの最大流量比
メーター原価1時間当たりの最大流量比
検針原価延べ検針件数比(原価算定期間における検針件数の比)
集金原価延べ調定件数比(原価算定期間における需要家の調定件数(定例の検針に係るガス料金請求書の発行枚数)の比)
大口・卸供給特定原価大口・卸供給部門に直課
託送供給特定原価託送供給部門に直課

(※1)ピーク月の1日の例:ピーク月における1日平均 :ピーク月における最大送出日 :ピーク月における最大送出量上位3日の平均
(※2)時間最大の例   :最大送出日又はピーク月における最大送出時間帯(例えば連続する4時間)の送出量(又は1日最大送出時間帯の送出量上位3日の平均)様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条、第8条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第10条関係)
様式第6(第11条、第12条、第13条、第13条の2、第13条の3、第13条の4、第13条の5、第14条関係)
様式第7(第15条関係)
様式第8(第16条関係)
様式第9(第18条関係)