コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
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- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
- 第1条 [定義]
- 第2条 [コンテナーの輸入又は輸出の手続]
- 第3条 [コンテナー修理用部分品の輸入の手続]
- 第4条 [免税部分品の使用の届出]
- 第5条 [再輸出期間の延長の承認申請手続]
- 第6条 [免税コンテナー等の用途外使用等の承認申請手続]
- 第7条 [亡失等の場合の関税定率法施行令の準用]
- 第8条 [記帳義務]
- 第9条 [管理者変更の場合の通知]
- 第10条 [差押えの場合の届出]
- 第11条 [国産コンテナー等の表示]
- 第12条 [国際道路運送手帳の確認]
- 第13条 [コンテナーの封印]
- 第14条 [担保を提供させる手続]
- 第15条 [コンテナーの承認申請書の記載事項等]
- 第16条 [設計型式によるコンテナーの承認申請書の記載事項等]
- 第17条 [コンテナーの承認手数料]
- 第18条 [コンテナーの承認板の取付け等]
- 第19条 [型式承認の効力]
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