コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

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  • コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
    • 第1条 [証紙の様式及び形式]
    • 第2条 [保証団体となるための認可を申請する際の添付書類]
    • 第3条 [業務を廃止する際の届出]
    • 第4条 [承認板に係る帳簿に記載すべき事項等]
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別表第一
【証紙の様式及び形式】
(略)
別表第二
【承認板の様式及び形式】
(略)    この省令は、昭和四十六年八月十二日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。