コンビナート等保安規則

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コンビナート等保安規則

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別表第一
【第二条関係】
茨城県の区域のうち、鹿嶋市(大字光字光の区域に限る。)及び鹿島郡(神栖町大字東和田、神栖町大字東深芝、神栖町大字深芝及び波崎町大字砂山の区域に限る。)の区域
千葉県の区域のうち、市原市(五井海岸のうち一番地から三番地まで、五番地、六番地及び十番地、五井南海岸のうち二番地から十四番地まで、千種海岸のうち一番地から三番地まで、五番地及び六番地、姉ケ崎海岸のうち一番地から三番地まで及び五番地並びに八幡海岸通十二番地の区域に限る。)及び袖ケ浦市(北袖のうち一番地から二十五番地までの区域に限る。)の区域
神奈川県の区域のうち、川崎市川崎区(浮島町、殿町三丁目、小島町、田町三丁目(神奈川臨海鉄道株式会社浮島線以南の区域に限る。)、千鳥町、塩浜三丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、塩浜四丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、夜光一丁目から夜光三丁目まで、水江町、池上新町三丁目(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、池上町(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、扇町、浅野町、南渡田町、大川町、白石町、田辺新田及び扇島(川崎市と横浜市との境界線以東の区域に限る。)の区域に限る。)並びに横浜市鶴見区(安善町(東日本旅客鉄道株式会社鶴見線以南の区域に限る。)、扇島(川崎市と横浜市との境界線以西の区域に限る。)、末広町、大黒町、生麦一丁目及び生麦二丁目の区域に限る。)、同市神奈川区(宝町、恵比須町及び守屋町四丁目(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、同市中区(豊浦町及び千鳥町の区域に限る。)及び同市磯子区(鳳町、新磯子町及び新森町の区域に限る。)の区域
三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、午起二丁目、大協町一丁目、大協町二丁目、三郎町、大字浜一色、霞一丁目、日永東二丁目、大浜町、雨池町、大字六呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町一丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町二丁目、宮東町三丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田三丁目の区域に限る。)の区域
大阪府の区域のうち、堺市(築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、築港新町一丁から築港新町三丁まで、石津西町及び築港浜寺町の区域に限る。)及び高石市(高砂一丁目及び高砂二丁目の区域に限る。)の区域
岡山県の区域のうち、岡山市海岸通一丁目及び倉敷市(川崎通一丁目、水島西通一丁目、水島西通二丁目、水島中通一丁目から水島中通四丁目まで、水島海岸通一丁目から水島海岸通五丁目まで、潮通一丁目から潮通三丁目まで、松江四丁目のうち(一、〇二八番地、一、〇三五番地の一、一、〇五五番地の三、一、一四三番地及び一、一七七番地の区域)、南畝四丁目二五〇番地及び児島塩生字新浜の区域に限る。)の区域
広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄一丁目から東栄三丁目まで及び南栄三丁目の区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町一丁目及び装束町六丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木六丁目の区域に限る。)の区域
山口県の区域のうち、周南市(由加町、宮前町、新宮町、那智町、晴海町、徳山港町、御影町、渚町、野村南町、開成町、古市一丁目、小川屋町、港町、福川南町、新田二丁目及び室尾二丁目の区域に限る。)の区域
(_の部分は、「那智町」とすべきものと思われる。)
愛媛県の区域のうち、新居浜市(菊本町一丁目、大江町、西原町三丁目及び惣開町の区域に限る。)の区域
大分県の区域のうち、大分市(一の洲、中の洲及び大字鶴崎に限る。)の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成八年六月一日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によつて表示されたものとする。


別表第二
【第五条関係】
次に掲げるガスの種類及び常用の温度の区分に応じ次に掲げるkの数値に1,000を乗じて得た数値
アクリロニトリル常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上  
4784150225305400468  
アクロレイン常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上  
5172130192270371510  
アセチレン常用の温度10未満10以上40未満40以上      
8651,2101,730      
アセトアルデヒド常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上  
4766126182257374468  
アセトン常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上  
4153106155216285408  
アンモニア常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上    
29435989144    
一酸化炭素常用の温度全ての温度において        
240        
イソプレン常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上  
63132214295403598630  
イソプロピルアルコール常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上   
294692132201288   
10エタン常用の温度−20未満−20以上10未満10以上40未満40以上     
272417650905     
11エチルアミン常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上  
5080141212292429503  
12エチルアルコール常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上  
264480115164218256  
13エチルエーテル常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上   
81179292422592810   
14エチルベンゼン常用の温度160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上310未満310以上340未満340以上 
4059107158210266340396 
15エチレン常用の温度−20未満−20以上10未満10以上      
5657911,130      
16塩化エチル常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上  
18386085126171180  
17塩化ビニル常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上   
4860103150221238   
18キシレン常用の温度160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上310未満310以上340未満340以上 
4052107155206265337396 
19クメン常用の温度190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上310未満310以上340未満340以上370未満370以上 
59130218285367457552594 
20クロルメチル常用の温度10未満10以上40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上   
2225416381112   
21酢酸常用の温度130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上310未満310以上 
1922456993117152186 
22酢酸エチル常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上  
22386798137179224  
23酢酸ビニル常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上   
3572132182264348   
24酢酸ブチル常用の温度160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上310未満310以上  
265693127166242264  
25酢酸メチル常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上  
19264772101137188  
26酸化エチレン常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上  
5970141224324461590  
27酸化プロピレン常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上  
58115175259357490575  
28シアン化水素常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上  
4659124178255365458  
29シクロプロパン常用の温度10未満10以上40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上   
178276435603800888   
30シクロヘキサノン常用の温度160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上   
4964172283402490   
31シクロヘキサン常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上 
6388170248330440567630 
32シクロペンタン常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上  
64102184267356470636  
33ジメチルアミン常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上   
51118193281384511   
34水素常用の温度全ての温度において        
2,860        
35スチレン常用の温度160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上310未満310以上340未満340以上370未満370以上
3947102145192243294338392
36トリメチルアミン常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上   
3691153211291364   
37トルエン常用の温度130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上   
3982149232306392   
38二塩化エチレン常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上 
10132337526783104 
39二硫化炭素常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上
80119207294390495605755795
40ビニルアセチレン常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上  
1172103625156809601,170  
41ブタジエン常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上    
170272420657848    
42ブタン又はブチレン常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上    
128229360503640    
43ブチルアルコール常用の温度130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上  
324185136190272316  
44ブチルアルデヒド常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上  
4687160228300402456  
45プロパン又はプロピレン常用の温度10未満10以上40未満40以上70未満70以上100未満100以上    
178328497737888    
46ブロムメチル常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上  
122332425668  
47ヘキサン常用の温度70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上    
65162356518648    
48ベンゼン常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上  
3978147217290364388  
49ペンタン常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上160未満160以上   
6584240401550648   
50メタン常用の温度−110未満−110以上−80未満−80以上      
143357714      
51メチルアルコール常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上  
19386488120160188  
52メチルイソブチルケトン常用の温度130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上280未満280以上  
4651121194263342463  
53メチルエチルケトン常用の温度100未満100以上130未満130以上160未満160以上190未満190以上220未満220以上250未満250以上  
3661115165222295360  
54メチルエーテル常用の温度10未満10以上40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上   
109125229327483544   
55モノメチルアミン常用の温度10未満10以上40未満40以上70未満70以上100未満100以上130未満130以上   
91105192274366456   
56硫化水素常用の温度40未満40以上70未満70以上100未満100以上     
158221304525     


備考
1 表中の常用の温度の単位は、℃とする。
2 上表に掲げるガス以外のガスに係るKは、次に掲げる算式により得られた数値による。
式(略)
この式において、
Tは、当該ガスのある貯蔵設備又は処理設備内における当該ガスの常用の温度(単位℃)の数値
TOは、当該ガスの圧力零パスカルにおける沸点(単位℃)の数値を表すものとする。
ただし、
(1) 式(略)の数値が111以上の場合には、111とする。
(2) 式(略)の数値が11.0以下の場合には、11.0とする。
(3) 当該ガスに係るTOが0未満−50以上であるガスであつて、式(略)の数値が22.2以下の場合には、(2)にかかわらず、当該ガスに係る式(略)の数値は、22.2とする。
(4) 当該ガスに係るTOが−50未満−100以上であるガスであつて、式(略)の数値が33.3以下の場合には、(2)にかかわらず、当該ガスに係る式(略)の数値は、33.3とする。
(5) 当該ガスに係るTOが−100未満−200以上であるガスであつて、式(略)の数値が55.5以下の場合には、(2)にかかわらず、式(略)の数値は、55.5とする。
(6) 当該ガスに係るTOが−200未満であるガスにあつては、(2)にかかわらず、式(略)の数値は、111とする。
別表第三
【第十九条関係】
検査項目完成検査の方法
1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合
 一 第五条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 二 第五条第一項第二号の可燃性ガスの製造施設の保安距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第五条第一項第三号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離三 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四 第五条第一項第四号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離四 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第五条第一項第五号のその他のガスの製造施設の保安距離五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六 第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離六 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七 第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離七 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第五条第一項第八号の製造設備の隣接境界線までの距離八 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積九 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。
 十 第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置十 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十一 第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値十一 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。
 十二 第五条第一項第十一号の高圧ガス設備間の距離十二 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十三 第五条第一項第十二号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離十三 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十四 第五条第一項第十三号の貯槽間の距離十四 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十五 第五条第一項第十四号の火気を取り扱う施設までの距離等十五 可燃性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。
 十七 第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料十七 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十八 第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験十八 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
 十九 第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験十九 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 二十 第五条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度二十 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
 二十一 第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等二十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計二十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十三 第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置二十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管二十四 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十五 第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎二十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 二十六 第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造二十六 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 二十七 第五条第一項第二十五号の特殊反応設備の内部反応監視装置二十七 内部反応監視装置の設置状況を目視及び図面により検査する。
 二十八 第五条第一項第二十六号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置二十八 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第五条第一項第二十七号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十九 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十 第五条第一項第二十八号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等三十 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視及び図面により検査する。
 三十一 第五条第一項第二十九号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置三十一 可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
 三十二 削除三十二 削除
 三十三 第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十四 第五条第一項第三十二号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置三十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等三十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十六 第五条第一項第三十四号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置三十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十七 第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置三十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十八 第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限三十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十九 第五条第一項第三十八号の地盤面下に埋設された貯槽三十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
 四十 第五条第一項第三十九号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置四十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。
 四十一 削除 四十一 削除
 四十二 第五条第一項第四十号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造四十二 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガスにより置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
 四十三 第五条第一項第四十一号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合四十三 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 四十四 第五条第一項第四十二号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管四十四 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十五 第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ四十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十六 第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置四十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十七 第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置四十七 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 四十八 第五条第一項第四十六号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置四十八 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十九 第五条第一項第四十七号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置四十九 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
 五十 第五条第一項第四十八号の高圧ガス設備に係る電気設備五十 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十一 第五条第一項第四十九号の製造設備のインターロック機構五十一 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十二 第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置五十二 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十三 第五条第一項第五十一号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造五十三 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 五十四 第五条第一項第五十二号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識五十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。
 五十五 第五条第一項第五十三号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備五十五 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十六 第五条第一項第五十四号の可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備五十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十七 第五条第一項第五十五号のベントスタック五十七 ベントスタックの設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十八 第五条第一項第五十六号のフレアースタック五十八 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十九 第五条第一項第五十八号の圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置五十九 圧縮アセチレンガスの充てん場所及び充てん容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十九の二 第五条第一項第五十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置五十九の二 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所及び当該ガスの充てん容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
 六十 第五条第一項第五十九号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等との間の障壁六十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充てんする場所と当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 六十一 第五条第一項第六十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁六十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 六十二 第五条第一項第六十一号の可燃性ガスの製造施設の計器室六十二 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。
 六十三 第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等六十三 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。
 六十四 第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置六十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 六十五 第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定六十五 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
 六十五の二 第五条第一項第六十四号の二イの界面計の設置六十五の二 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五の三 第五条第一項第六十四号の二ロの水封機能を維持するための措置六十五の三 水封機能を維持するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を記録により検査する。
 六十五の四 第五条第一項第六十四号の二ハの金属管の腐食を防止するための措置六十五の四 金属管の腐食を防止するための措置の状況を目視、図面及び記録により検査する。
 六十五の五 第五条第一項第六十四号の二ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置六十五の五 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五の六 第五条第一項第六十四号の二ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置六十五の六 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
 六十六 第五条第一項第六十五号イの容器置場の警戒標六十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 六十七 第五条第一項第六十五号ハの毒性ガスの容器置場の保安距離六十七 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六十八 第五条第一項第六十五号ニの毒性ガス以外のガスの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離六十八 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六十九 第五条第一項第六十五号ホの容器置場の障壁六十九 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 七十 第五条第一項第六十五号ヘの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置七十 可燃性ガス及び酸素の充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十一 第五条第一項第六十五号トの容器置場のガスが滞留しない構造七十一 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 七十二 第五条第一項第六十五号チのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場七十二 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十三 第五条第一項第六十五号リのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置七十三 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十三の二 第五条第一項第六十五号ヌの二階建の容器置場の構造七十三の二 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 七十四 第五条第一項第六十五号ルの可燃性ガス又は酸素の容器置場の消火設備七十四 可燃性ガス又は酸素の容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
 一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十五号から第四十七号まで、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げるもの
一 前項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十五号から第四十七号まで、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第五条の二第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十七号、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げるもの二 前項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十七号、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 三 第五条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 四 第五条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 五 第五条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第五条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
 七 第五条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八 第五条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 九 第五条の二第二項第八号の製造設備の設置場所九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
3 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合
 一 第六条第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号から第二十号まで、第二十二号から第二十六号まで、第三十一号、第三十四号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号、第六十二号から第六十六号まで、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げるもの
一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号から第二十号まで、第二十二号から第二十六号まで、第三十一号、第三十四号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号、第六十二号から第六十六号まで、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 ディスペンサーの保安距離に係る第六条第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
 三 第六条第一項第三号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置三 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定することができる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
4 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合
 一 第七条第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十八号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号及び第六十一号から第六十五号までに掲げるもの
一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十八号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号及び第六十一号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
 三 第七条第一項第三号のディスペンサーの屋根三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四 第七条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 五 第七条第一項第五号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置五 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあつては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。
 六 第七条第一項第六号の火気を取り扱う施設までの距離等六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第七条第一項第七号の他の高圧ガス設備との間の距離七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第七条第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第六十四号及び第六十五号に掲げるもの八 第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十六号、第三十一号、第三十三号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第六十四号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 九 第七条第二項第二号の敷地境界までの距離等九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 十 第七条第二項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十一 第七条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十二 第七条第二項第五号の防火壁十二 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十三 第七条第二項第六号の緊急時に遮断するための措置十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第七条第二項第七号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条第二項第八号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条第二項第九号のディスペンサーに設置された遮断装置十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第七条第二項第九号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十八 第七条第二項第十号の配管の設置位置等十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十九 第七条第二項第十一号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第七条第二項第十二号の感震装置二十 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第七条第二項第十三号の製造設備の自動停止装置の起動装置二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第七条第二項第十四号の圧縮機の自動停止等の措置二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第七条第二項第十五号のガス設備の設置位置等二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十四 第七条第二項第十六号のディスペンサーの屋根二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十五 第七条第二項第十七号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十六 第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置二十七 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 二十八 第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十九 第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
5 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合
 一 第七条の二第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十六号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第五十六号、第六十四号及び第六十五号に掲げるもの
一 第一項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十六号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第五十六号、第六十四号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三 第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四 第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。
 五 第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 八 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第七条の二第一項第六号の防火壁九 防火壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十 第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十一 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十三 第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十四 第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十六 第七条の二第一項第十二号の液面計十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十七 第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。
 十八 第七条の二第一項第十四号の感震装置十八 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十二 第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十三 第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
6 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
 一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十六号、第六十一号から第六十五号まで、第六十六号、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げるもの
一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十六号、第六十一号から第六十五号まで、第六十六号、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条の三第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八条関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
 三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充てん防止のための措置十二 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置十六 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第七条の三第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号及び第六十五号に掲げるもの十七 第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の保安距離十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十一 第七条の三第二項第四号の防火壁二十一 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 二十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 二十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置三十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。
 三十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合三十二 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 三十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置三十五 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等四十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 四十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 四十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充てん防止のための措置四十六 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 四十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁四十八 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 四十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五十 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 五十一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 五十二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 五十三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置五十三 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 五十五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五十六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 五十七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置五十九 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
7 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合
 一 第九条第一号の導管の設置場所
一 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
 二 第九条第二号の地盤面上の導管の設置及びその標識二 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
 三 第九条第三号の地盤面下の導管の埋設及びその標識三 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
 四 第九条第四号の水中の導管の設置四 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
 五 第九条第五号の導管の耐圧試験五 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
 六 第九条第五号の導管の気密試験六 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 七 第九条第六号の導管の強度七 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
 八 第九条第七号の導管の腐食を防止するための措置八 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
 九 第九条第七号の導管の応力を吸収するための措置九 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 十 第九条第八号の導管の温度の上昇を防止するための措置十 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視により検査する。
 十一 第九条第九号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置十一 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第九条第十号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置十二 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を目視又は記録により検査する。
 十三 第九条第十一号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
8 コンビナート製造事業所間の導管の場合
 一 第十条第一号で準用する第九条各号の検査項目のうち、前項第一号、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げるもの
一 前項第一号、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第十条第二号の導管の標識二 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は図面により検査する。
 三 第十条第三号の導管の腐食を防止するための措置三 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
 四 第十条第四号の導管等の材料四 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。
 五 第十条第五号の導管等の構造五 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視及び記録により検査し、又は図面により検査する。
 六 第十条第六号の導管の伸縮吸収措置六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七 第十条第七号及び第八号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置七 導管等の接合箇所を目視又は図面により検査するとともに、フランジ接合によつて接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視又は図面により検査する。
 八 第十条第九号の導管等の溶接による接合八 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。
 九 第十条第十号の導管の地盤面下埋設九 導管の地盤面下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十 第十条第十一号の導管の道路下埋設十 導管の道路下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十一 第十条第十二号の導管の線路敷下埋設十一 導管の線路敷下への埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十二 第十条第十三号の導管の河川保全区域内埋設十二 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十三 第十条第十四号の導管の地盤面上設置十三 導管の地盤面上における設置状況を目視又は図面により検査する。
 十四 第十条第十五号及び第十六号の導管の道路横断設置十四 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十五 第十条第十七号の導管の線路敷下横断埋設十五 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十六 第十条第十八号の導管の河川等横断設置十六 橋上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十七 第十条第十九号から第二十一号の導管の河川等下横断埋設十七 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。
 十八 第十条第二十二号の導管の海底設置十八 海底に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 十九 第十条第二十三号の導管の海面上設置十九 海面上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十 第十条第二十四号の導管の漏えいガス拡散防止措置二十 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の状況を目視又は図面により検査する。
 二十一 第十条第二十五号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備二十一 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第十条第二十六号の導管系の運転状態を監視する装置二十二 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十三 第十条第二十七号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置二十三 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十四 第十条第二十八号の導管系の安全制御装置二十四 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視又は記録により検査する。
 二十五 第十条第二十九号の導管系のガス漏えい検知警報設備等二十五 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十六 第十条第三十号の導管に設ける緊急遮断装置等二十六 緊急遮断装置等の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第十条第三十一号の導管の内容物除去装置二十七 内容物除去装置の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十八 第十条第三十二号の導管の経路に設ける感震装置等二十八 感震装置等の設置状況を目視又は図面により検査する。
 二十九 第十条第三十三号の導管系の保安用接地等二十九 保安用接地等の設置状況を目視又は図面により検査する。
 三十 第十条第三十四号から第三十六号の導管系の絶縁三十 導管系の絶縁状況を目視又は図面により検査する。
 三十一 第十条第三十七号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置三十一 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三十二 第十条第三十八号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置三十二 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第十条第三十九号の導管の経路に設ける巡回監視車等三十三 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視により検査する。
9 連絡等に係る項目
 一 第十一条第二項のコンビナート製造者の連絡用直通電話
一 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視又は図面等により検査する。
備考
 一 第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号、又は第五十四条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第七項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
 二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。


別表第四
【第三十七条第三項関係】
 検査項目保安検査の方法
1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合
 一 第五条第一項第五十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置
一 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所及び当該ガスの充てん容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
 一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
 二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五号のその他のガスの製造施設の保安距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離三 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離四 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積五 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。
 六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置六 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造七 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
 八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料八 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 九 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十九号の高圧ガス設備の強度九 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
 十 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験十 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 十一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 十三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管十四 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 十六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造十六 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 十七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置十七 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等十八 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置十九 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限二十 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ二十一 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 二十二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十二 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置二十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 二十四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置二十四 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五十四号の酸素の製造施設の防消火設備二十五 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等二十六 酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。
 二十七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置二十七 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 二十八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定二十八 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
 二十九 第五条の二第二項第一号で準用する第一号、第七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十八号までに掲げる検査項目二十九 第一号、第七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十八号までに掲げる保安検査の方法により検査する。
 三十 第五条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等三十 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三十一 第五条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等三十一 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 三十二 第五条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置三十二 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第五条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ三十三 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 三十四 第五条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置三十四 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第五条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置三十五 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 三十六 第五条の二第二項第八号の製造設備の設置場所三十六 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
 一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
 二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二号の可燃性ガスの製造施設の保安距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離三 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離四 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第八号の製造設備の隣接境界線までの距離六 可燃性ガスの製造設備の外面から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積七 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。
 八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置八 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値九 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。
 十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十二号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離十 可燃性ガスの貯槽の外面から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十三号の貯槽間の距離十一 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造十二 可燃性ガスのガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
 十三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料十三 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十九号の高圧ガス設備の強度十四 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
 十五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験十五 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等十六 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計十七 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 十八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置十八 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面等により検査する。
 二十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎二十 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 二十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造二十一 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 二十二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十九号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置二十二 可燃性ガスの貯槽の周囲から、可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
 二十三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置二十三 可燃性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十二号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置二十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等二十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十四号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置二十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置二十七 可燃性ガスの液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限二十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十八号の地盤面下に埋設された貯槽二十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況及びその維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。
 三十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十九号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置三十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況及び維持管理状況を目視又は記録により検査する。
 三十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ三十一 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 三十二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置三十二 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置三十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 三十四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十七号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置三十四 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
 三十五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十八号の高圧ガス設備に係る電気設備三十五 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 三十六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十九号の製造設備のインターロック機構三十六 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置三十七 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第五十一号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造三十八 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 三十九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第五十四号の可燃性ガスの製造施設の防消火設備三十九 可燃性ガスの製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁四十 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 四十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十一号の可燃性ガスの製造施設の計器室四十一 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。
 四十二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等四十二 可燃性ガスの特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。
 四十三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置四十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 四十四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定四十四 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
 四十五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号イの容器置場の警戒標四十五 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 四十六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ニの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離四十六 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四十七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ホの容器置場の障壁四十七 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 四十八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ヘの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置四十八 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号トの容器置場のガスが滞留しない構造四十九 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 五十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ヌの二階建の容器置場の構造五十 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 五十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ルの可燃性ガスの容器置場の消火設備五十一 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 五十二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条の三第一項第二号で準用する第二号から第六号までに掲げる検査項目五十二 第二号から第六号までに掲げる検査項目に対応する保安検査の方法の欄中の保安検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第六号関係の保安検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。
 五十三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置五十三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置五十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置五十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置五十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等五十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 五十八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備五十八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根五十九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 六十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置六十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 六十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等六十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充てん防止のための措置六十二 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 六十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離六十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 六十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置六十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置六十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置六十六 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十七 第七条の三第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一号、第十一号から第十八号まで、第二十号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号及び第四十四号に掲げるもの六十七 第一号、第十一号から第十八号まで、第二十号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号及び第四十四号に掲げる保安検査の方法により検査する。
 六十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等六十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 六十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の保安距離六十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離七十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七十一 第七条の三第二項第四号の防火壁七十一 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 七十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置七十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置七十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置七十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置七十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置七十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等七十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 七十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁七十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管七十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 八十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置八十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置八十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。
 八十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合八十二 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 八十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置八十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置八十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置八十五 感震装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置八十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置八十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置八十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置八十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置九十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等九十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 九十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根九十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 九十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置九十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置九十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 九十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等九十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充てん防止のための措置九十六 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 九十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離九十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁九十八 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 九十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備九十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 百 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置百 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 百一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標百一 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 百二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等百二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 百三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置百三 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 百四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造百四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 百五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備百五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 百六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置百六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 百七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置百七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 百八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置百八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 百九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置百九 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 百十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置百十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。


別表第五
【第四十一条第一項関係】
項目完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
 イ 認定完成検査組織
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ロ 認定完成検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ハ 認定完成検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考
 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


別表第六
【第四十一条第一項関係】
項目完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
 イ 認定完成検査組織
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ロ 認定完成検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ハ 認定完成検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


別表第七
【第四十三条第一項関係】
項目保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが、明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、保安管理を担当する役員が選任されていることを要する。
三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
 イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
 ロ 認定保安検査組織一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ハ 認定保安検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ニ 認定保安検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。
二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


別表第八
【第四十三条第一項関係】
項目保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
 イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
 ロ 認定保安検査組織一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ハ 認定保安検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ニ 認定保安検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。
二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。