ダイオキシン類対策特別措置法施行令

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ダイオキシン類対策特別措置法施行令

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  • ダイオキシン類対策特別措置法施行令
    • 第1条 [特定施設]
    • 第2条 [耐容一日摂取量]
    • 第3条 [排出基準に関する条例]
    • 第4条 [設置者による測定]
    • 第5条 [対策地域の指定要件]
    • 第6条 [対策計画の内容]
    • 第7条 [報告及び検査]
    • 第8条 [政令で定める市の長による事務の処理]
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別表第一
【第一条関係】
  一 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が一時間当たり一トン以上のもの
  二 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの
  三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの
  四 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が一トン以上のもの
  五 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり五〇キログラム以上のもの
別表第二
【第一条関係】
一 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
二 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
三 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
四 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
五 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
六 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
七 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 硫酸濃縮施設
 ロ シクロヘキサン分離施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
八 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 水洗施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
九 四—クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 乾燥施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
十 二・三—ジクロロ—一・四—ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
十一 八・十八—ジクロロ—五・十五—ジエチル—五・十五—ジヒドロジインドロ[三・二—b‥三′・二′—m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設
 ニ 熱風乾燥施設
十二 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 廃ガス洗浄施設
 ロ 湿式集じん施設
十三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 精製施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
 ハ 湿式集じん施設
十四 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 精製施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
十五 別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
 イ 廃ガス洗浄施設
 ロ 湿式集じん施設
十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設
十七 フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ プラズマ反応施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
 ハ 湿式集じん施設
十八 下水道終末処理施設(第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
十九 第一号から第十七号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第一号から第十七号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)