一 | ネパール内の地域であって国際平和協力本部長が指定するものにおいて業務を行う場合(四の項に規定する場合を除く。) | 二万円 |
二 | ネパール内の地域(一の項及び三の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(四の項に規定する場合を除く。) | 一万六千円 |
三 | カトマンズ市、パタン市又はポカラ市の区域において業務を行う場合(四の項に規定する場合を除く。) | 六千円 |
四 | ネパール内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と一の項から三の項までに規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 | 四千円 |