パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

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  • パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項]
    • 第2条 [再資源化の目標に関する事項]
    • 第3条 [再資源化の実施方法に関する事項]
    • 第4条 [市町村との連携に関する事項]
    • 第5条 [その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項]
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