ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

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ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

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  • ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [表示事項]
    • 第2条 [遵守事項]
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別表
【  第二条関係 】
指定表示製品の区分様式
内容積が百五十ミリリットル以上一リットル未満の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式二
内容積が一リットル以上四リットル未満の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式三
内容積が四リットル以上の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式四