一般ガス事業供給約款料金算定規則

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一般ガス事業供給約款料金算定規則

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別表第一
【第4条、第5条、第6条、第7条、第22条関係】
第1表
 総原価の分類及び算定方法(営業費等)
 (1)営業費
項目算定方法
原材料費
 原料費
 加熱燃料費
 補助材料費
 原価算定期間中の供給計画等に基づいた数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。
労務費
 役員給与
 給料
 雑給
 賞与手当
 法定福利費
 厚生福利費
 退職手当
 原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。
修繕費 以下により算定するものとする。
A.基準修繕費(ガスメーター修繕費を除く。)
  製造費、採取費、供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式により算定するものとする。
 原価算定期首帳簿原価×
(原価算定直前2年間の経常修繕費の合計額÷原価算定直前2年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額)×(12÷事業年度月数)
  経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原価算定期間において当該費用の引当を行うときは、適正な額を加算することができるものとする。
  なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金圧縮後のものとする。
B.ガスメーター修繕費
  原価算定期間中のガスメーターの取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。
C.新設事業者の修繕費は、上記A及びBにかかわらず、通常予想される経常修繕に要する適正な見積額とする。
租税課金(法人税及び住民税のうち法人税割を除く。)A.固定資産税、事業税等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。
B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。
減価償却費 原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法の定めるところによるものとする。ただし、新設事業者にあっては、減価償却費の計算は、定額法によるものとする。
その他の諸経費(上記以外の営業費をいう。) 原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額とする。
関連費の振替 建設工事、受注工事、器具販売及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。
 ただし、簡素合理化方式及び簡易ガス事業転換時方式により総原価の算定を行う場合には、関連費の振替は行わないものとする。


(2)営業費以外の項目
項目算定方法
営業外費用A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。
B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。
ガス熱量変更引当金純増額 ガス熱量変更引当金の引当額と取崩し額の適正な見積額の差額とする。
法人税及び住民税(法人税割に限る。) 法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。
 住民税は地方税法に定めるところによるものとする。


(3)簡素合理化方式
項目算定方法
修繕費 以下の算式により算定するものとする。
  原価算定直前事業年度期末帳簿原価×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の修繕費の合計額※÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額※
 なお、帳簿原価は、土地を除いたものとする。
減価償却費 次のいずれかにより算定するものとする。ただし、定率法及び定額法を併用している事業者は、主たる償却方法により算定するものとする。
イ.定率法を採用している事業者
  原価算定直前事業年度期末帳簿価額×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の減価償却費の合計額※÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿価額の合計額※
  なお、帳簿価額は、土地を除いたものとする。
ロ.定額法を採用している事業者
  原価算定直前事業年度期末帳簿原価×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の減価償却費の合計額※÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額※
  なお、帳簿原価は、土地を除いたものとする。
委託作業費 原価算定期間直前事業年度における実績と原価算定期間中の変動を考慮した適正な額とする。
その他の諸費用イ.以下により算定するものとする。
 ((1)営業費のその他の諸経費から委託作業費を除いたものをいう。) 原価算定期間中のガス販売量×本方式が適用される事業者のその他諸費用のガス販売量立方メートル当たりの単価※
ロ.単価の補正
  原価算定直前3年間の当該事業者の1戸当たりの家庭用ガス販売量が、本方式が適用される事業者の当該期間の平均値から10%を超えて下回るときは、イのその他諸費用のガス販売量当たり単価に次の補正率を乗じて補正するものとする。
 ・補正率=1+(1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値乖離率×補正係数)
  (注)小数点第2位未満四捨五入
   なお、補正率の算定に当たっての1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値乖離率及び補正係数は、以下によるものとする。
  平均値乖離率=
(原価算定直前3年間の本方式が適用される事業者の1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値※÷原価算定直前3年間の当該申請事業者の1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値−1)×100%
 ・補正係数は、1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値乖離率に対応して、以下によるものとする。
   なお、平均値乖離率が100%を超えるものについては、平均値乖離率を100%とみなすこととする。
   (1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値乖離率) (補正係数)
   10%超から20%以下   90%
   20%超から30%以下   88%
   30%超から40%以下   86%
   40%超から50%以下   84%
   50%超から60%以下   82%
   60%超から70%以下   80%
   70%超から80%以下   78%
   80%超から90%以下   76%
   90%超から100%以下   74%

※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。(4)簡易ガス事業転換時方式
項目算定方法
労務費 次のいずれかにより算定するものとする。
 イ 別表第1第1表(1)に掲げる方法による算定
 ロ 簡易ガス事業供給約款料金算定規則(平成16年経済産業省令第44号。以下「簡易ガス料金算定規則」という。)別表第3第1表(1)に掲げる方法による算定(この場合において、同表中「供給地点群」とあるのは「供給区域」と読み替えるものとする。)
修繕費 別表第1第1表(3)に掲げる算式により算定するものとする。
減価償却費 別表第1第1表(3)に掲げる算式により算定するものとする。
その他の諸費用((1)営業費のその他の諸経費をいう。) 労務費、修繕費、租税課金及び減価償却費の合計額(事業税を除く。)に、簡易ガス料金算定規則別表第3第1表(1)に規定するその他経費を算定するために用いる率を乗じて算定するものとする。ただし、原価算定期間中において熱量変更が行われる事業者にあっては、これに熱量変更に係る費用の原価算定期間中における適正な見積額を加算することができる。

第2表
総原価の分類及び算定方法(事業報酬)
項目算定方法
レートベース 様式第1第2表の設備投資計画等により算定した以下のAからCまでの額の合計額とする。
A.固定資産投資額
 原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算した額から、それぞれについて別表第1第1表に定める方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。
 ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガスの販売計画に比し過大な余裕設備は原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。
B.運転資本
  以下のa及びbの額の合計額とする。
 a.営業費等
 原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分
 b.製品(ガス)、原材料及び貯蔵品
  ア.製品
    過去2年の各月残額の平均額×原価算定期間中の売上高÷過去2年の年平均売上高
  イ.原材料
    過去2年の各月残額の平均額×原価算定期間中の消費額÷過去2年の年平均消費額
    (原材料の種類別に計算するものとする。)
  ウ.貯蔵品(原材料を除く。)
    過去2年の各月残額の平均額×原価算定期間中の月末平均需要家数÷過去2年の月末平均需要家数
 C.繰延資産の残高
  原価算定期首の繰延資産帳簿価格及び期末の繰延資産予想帳簿価格の平均とする。
事業報酬率 次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35:65で加重平均した率とする。
A.自己資本報酬率
  一般ガス事業を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率(以下「全産業自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績値(以下「公社債利回り実績値」という。)を下限として以下の算式により各年度ごとに算定した値の一般ガス事業の経営状況を判断するに適当な年限の平均(全産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合には公社債利回り実績値)
  自己資本報酬率=
    (1−β)×公社債利回り実績値+β×全産業自己資本利益率 
   β値:ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が1%上昇するときのガス事業の株式の平均上昇率
   β値=ガス事業の収益率と株式市場の収益率との共分散÷株式市場の収益率の分散
B.他人資本報酬率
  需要家数30万戸以上の事業者にあっては、需要家数150万戸以上の事業者の直近1年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額に係る実績利子率を加重平均した値(以下「平均実績有利子負債利子率」という。)(この場合において、当該事業者の有利子負債の中に転換社債等が含まれているときは、この利子率を当該事業者に適用される普通社債の利子率に置き換えることとする。)、需要家数30万戸未満の事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値とする。
  この場合において、事業者の経営状況を反映するための年限、全産業自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別が算定し、各事業者に通知する値とする。

第3表
総原価の分類及び算定方法(控除項目)
項目算定方法
営業雑益(器具販売益、ガスメーター賃貸料等、第3条第2項の規定によるときは託送供給収入を含む。) 器具販売益、ガスメーター賃貸料等の営業雑益は、実状に応じた適正な見積額とする。
雑収入(賃貸料、遅収加算金収入、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法以外の方法により設定した種別選択約款料金の収入又は費用のいずれか大きい額) それぞれ実状に応じた適正な見積額とする。
 賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。
 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法以外の方法により設定した種別選択約款の収入又は費用は、施行規則第19条の5で提出した様式第14の4に記載した原価(原資)算定期間における額とする。


別表第二
【第9条関係】
製造費の機能別原価への配分方法
(1) 大口・卸供給部門、小口部門、託送供給部門に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3) 製造部門全般に係る管理費用的なもの(以下「製造部門管理費」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、各機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
供給販売費の機能別原価への配分方法
(1) 大口・卸供給部門、小口部門、託送供給部門に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じて機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3) 供給販売部門全般に係る管理費用的なもの(以下「供給販売部門管理費」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、各機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
(4) 簡素合理化方式及び簡易ガス事業転換時方式により算定したその他諸費用は、人員比又は機能別原価金額比(製造費及び供給販売費等の各項目からその他諸費用を除いたもの)により配分するものとする。
一般管理費の機能別原価への配分方法
(1) 業務の内容に即して、コストプールに区分した上で、機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
(3) 各事業者の実情に応じて、コストプールを省略できるものとする。
その他費の機能別原価への配分方法
(1) 機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
別表第三
【第9条関係】
第1表
製造費の機能別原価への配分基準表
項目直課帰属(括弧内は例示)配賦
原材料費原料費従量原価に直課  
加熱燃料費従量原価に直課  
補助材料費内容に応じて直課製造ガス量比 ※ 
労務費給料 人員比 
雑給 人員比 
賞与手当 人員比 
法定福利費 人員比 
厚生福利費 人員比 
退職手当 人員比 
諸経費修繕費内容に応じて直課人員比(器具備品等の少額資産等)
固定資産金額比
 
電力料内容に応じて直課人員比(事務所等の料金等)
電力使用量比(設備等の料金等)
 
水道料内容に応じて直課人員比(事務所等の料金等)水道使用量比(設備等の料金等) 
消耗品費
  設備関連
  その他
内容に応じて直課
固定資産金額比
人員比(事務用品等)
製造ガス量比(作業用品等)
 
運賃内容に応じて直課人員比 
旅費交通費内容に応じて直課人員比 
通信費内容に応じて直課人員比 
保険料内容に応じて直課人員比(自動車関連等)
固定資産金額比
 
賃借料内容に応じて直課人員比(車両リース料等)
固定資産金額比(借地料等)
 
委託作業費内容に応じて直課人員比 
租税課金内容に応じて直課  
設備関連 固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等) 
その他 人員比(自動車税等)
製造ガス量比
 
試験研究費内容に応じて直課人員比 
教育費内容に応じて直課人員比 
たな卸減耗費機能別項目に直課  
固定資産除却費内容に応じて直課人員比(器具備品等の少額資産等)
固定資産金額比
 
雑費内容に応じて直課人員比(会議費・諸会費等)
製造ガス量比
 
減価償却費内容に応じて直課人員比(器具備品等の少額資産等)固定資産金額比 
    
製造部門管理費  機能別原価金額比

※ 「製造ガス量比」は、LNG工場とSNG工場等が併設されている場合において、それぞれの工場の原価に配分する基準。第2表
供給販売費の機能別原価への配分基準表
項目直課帰属(括弧内は例示)配賦
労務費給料 人員比 
雑給内容に応じて直課人員比 
賞与手当 人員比 
法定福利費 人員比 
厚生福利費 人員比 
退職手当 人員比 
諸経費修繕費内容に応じて直課人員比(器具備品等の少額資産等)
固定資産金額比
 
電力料 人員比 
水道料 人員比 
消耗品費内容に応じて直課  
 導管関連 導管延長比 
 車両関連 人員比(共用自動車が多い事業者等)
車両台数比(共用自動車が少ない事業者等)
 
 その他 人員比(印刷・事務用品等)
固定資産金額比
 
運賃 人員比(宅配便等)
導管延長比(導管資材等)
 
旅費交通費 人員比 
通信費内容に応じて直課人員比 
保険料 人員比 
賃借料内容に応じて直課  
 導管関連 導管延長比、ガバナ基数比 
 車両関連 人員比(共用自動車が多い事業者等)
車両台数比(共用自動車が少ない事業者等)
 
 その他 人員比(事務用品リース料等)
固定資産金額比
 
委託作業費内容に応じて直課  
  導管関連 導管延長比 
  その他 人員比(警備料等)
固定資産金額比
 
租税課金内容に応じて直課  
  設備関連 導管延長比(道路占用料等)
固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等)
 
  その他 人員比(自動車税等) 
試験研究費内容に応じて直課導管延長比(導管関連等)
固定資産金額比(導管関連以外等)
 
教育費 人員比 
需要開発費内容に応じて直課人員比 
たな卸減耗費機能別項目に直課  
固定資産除却費内容に応じて直課人員比 
貸倒償却集金原価に直課  
雑費内容に応じて直課人員比(会議費・諸会費等)
導管延長比
 
減価償却費内容に応じて直課人員比(器具備品等の少額資産等)/固定資産金額比 
    
供給販売部門管理費  機能別原価金額比

第3表
一般管理費の機能別原価への配分基準表
項目コストプール直課帰属配賦
役員給与
給料
雑給
賞与手当
法定福利費
厚生福利費
退職手当
修繕費
電力料
水道料
消耗品費
運賃
旅費交通費
通信費
保険料
賃借料
委託作業費
租税課金
試験研究費
教育費
固定資産除却費
雑費
減価償却費
経営管理関連  機能別原価金額比
社内監査関連 人員比 
基礎的研究関連内容に応じて直課  
環境政策関連  機能別原価金額比
国際業務関連  機能別原価金額比
総務・庶務関連 人員比 
土地建物関連 固定資産金額比 
法務関連 人員比 
広告・宣伝関連内容に応じて直課  
人事関連 人員比 
経理関連
 (うち、事業税) 
 レートベース比
(機能別原価金額比)
 
資材関連 投資金額比 
原料調達関連内容に応じて直課  
システム関連内容に応じて直課  

第4表
その他費の機能別原価への配分基準表
項目直課帰属配賦
営業外費用内容に応じて直課レートベース比機能別原価金額比
熱量変更引当金純増額供給需要原価に直課  
事業報酬額 レートベース比 
法人税・住民税 レートベース比 
営業雑益内容に応じて控除レートベース比により控除機能別原価金額比により控除
雑収入内容に応じて控除レートベース比により控除機能別原価金額比により控除


別表第四
【第9条、第10条関係】
機能別原価の分類表

機能別原価項目機能別原価に関する費用の内容
従量原価ガスの原材料等、ガス量に応じて変動する費用
LNG受入原価LNG受入桟橋・LNG受入タンク等の建設・維持・管理に関する費用
LNG貯蔵原価LNG貯蔵タンクの建設・維持・管理に関する費用
LNG圧送・気化・熱調原価LNGの気化圧送原価及びLNG熱量調整原価
LNG圧送原価LNGの圧送設備の建設・維持・管理に関する費用
LNG気化原価LNGの気化設備の建設・維持・管理に関する費用
LNG熱調原価ガスの熱量調整設備の建設・維持・管理に関する費用
その他工場原価LNG工場以外のガスの製造に係る費用
圧送・ホルダー原価圧送機・ガスホルダーの建設・維持・管理に関する費用
高圧導管原価高圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧導管原価中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは 
 中圧A導管原価導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
 中圧B導管原価導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
低圧導管原価低圧導管の建設・維持・保全に関する費用
供給管原価供給管の建設・維持・保全に関する費用
メーター原価ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用
検針原価ガスメーターの検針に係る費用
集金原価ガス料金の調定・料金収納に係る費用
巡回保安原価需要家の保安に係る費用
需要家サービス原価広報・広聴等需要家向けサービスに係る費用
業務用関連原価業務用需要の開発に係る費用
大口・卸供給特定原価大口・卸供給部門に特定される費用
託送供給特定原価託送供給部門に特定される費用
小口特定原価小口部門に特定される費用


別表第五
【第10条関係】
機能別原価の部門別原価への配分基準表

機能別原価項目配分基準
従量原価年間ガス販売量比(原価算定期間の料金部門別のガスの販売量比)
LNG受入原価年間ガス販売量比
LNG貯蔵原価ピーク期ガス販売量比(年間で最も販売量又は送出量の多い4か月(例えば、12月から3月)のガスの販売量比)
LNG圧送・気化・熱調原価ピーク最大流量比(ピーク月の1日(※1)又は時間最大(※2)のガス流量比)
LNG圧送原価
LNG気化原価
LNG熱調原価
その他工場原価ピーク月ガス販売量比(年間で最も販売量若しくは送出量の多い月又は年間で最も販売量若しくは送出量の多い日を含む月(例えば2月)のガスの販売量比)
圧送・ホルダー原価ピーク月ガス販売量比
高圧導管原価ピーク最大流量比
中圧導管原価1時間当たりの最大流量比(ガスメーターの最大流量の累計の比)とピーク最大流量比が1:1の複合基準
 中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは 
 中圧A導管原価ピーク最大流量比
 中圧B導管原価1時間当たりの最大流量比
低圧導管原価1時間当たりの最大流量比
供給管原価1時間当たりの最大流量比
メーター原価1時間当たりの最大流量比
検針原価延べ検針件数比(原価算定期間における検針件数の比)
集金原価延べ調定件数比(原価算定期間における需要家の調定件数(定例の検針に係るガス料金請求書の発行枚数)の比)
巡回保安原価延べ調定件数比
需要家サービス原価延べ調定件数比
業務用関連原価対象需要家延べ調定件数比(原価算定期間における業務用対象需要家の調定件数の比)
大口・卸供給特定原価大口・卸供給部門に直課
託送供給特定原価託送供給部門に直課
小口特定原価小口部門に直課

(※1)ピーク月の1日の例:ピーク月における1日平均 :ピーク月における最大送出日 :ピーク月における最大送出量上位3日の平均
(※2)時間最大の例   :最大送出日又はピーク月における最大送出時間帯(例えば連続する4時間)の送出量(又は1日最大送出時間帯の送出量上位3日平均)
別表第六
【第11条関係】
小口部門原価の料金種別原価への配分基準表
機能別原価項目配分基準
従量原価年間ガス販売量比
LNG受入原価年間ガス販売量比
LNG貯蔵原価ピーク期ガス販売量比
LNG圧送・気化・熱調原価1時間当たりの最大流量比
 LNG圧送原価
 LNG気化原価
 LNG熱調原価
その他工場原価ピーク月ガス販売量比
圧送・ホルダー原価ピーク月ガス販売量比
高圧導管原価1時間当たりの最大流量比
中圧導管原価1時間当たりの最大流量比
低圧導管原価1時間当たりの最大流量比
供給管原価1時間当たりの最大流量比
メーター原価1時間当たりの最大流量比
検針原価延べ検針件数比
集金原価延べ調定件数比
巡回保安原価延べ調定件数比
需要家サービス原価延べ調定件数比
業務用関連原価対象需要家延べ調定件数比
小口特定原価延べ調定件数比


別表第七
【第14条の2関係】
料金引下げ原資の減少機能別原価への配分方法
(1) 内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課する。
(2) 上記(1)以外のものについては、既に法第17条第1項の認可を受けた又は同条第4項の届出(第14条、第14条の2の規定による届出を除く。)を行った際における機能別原価(以下「直近改定時機能別原価」という。)の割合により、若しくは既に同条第7項の届出を行った際における変動機能別原価に直近改定時機能別原価を加えた額の割合により、各機能別原価に配分するものとする。
別表第八
【第14条の2関係】
減少事業報酬額の減少機能別原価への配分方法
 既に法第17条第1項の認可を受けた又は同条第4項の届出(第14条、第14条の2の規定による届出を除く。)を行った際における第10条第2項に掲げる機能別原価の項目とその合計額との比として算定した配分比により、各機能別原価に配分するものとする。
別表第九
【第14条の2関係】
減少機能別原価の減少部門別原価への配分方法
(1) 別表第5に掲げる配分基準に基づき算定できるものは、当該配分基準の算定の諸元のうち、大口・卸供給部門、小口部門、託送供給部門のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比により、部門別原価に配分する。
(2) 上記(1)以外のものについては、既に法第17条第1項の認可を受けた又は同条第4項の届出(第14条、第14条の2の規定による届出を除く。)を行った際における部門別原価の割合(別表第5に掲げる配分基準の算定の諸元のうち、大口・卸供給部門、小口部門、託送供給部門のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比をいう。)により、部門別原価に配分するものとする。
別表第十
【第17条関係】
原料価格の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法
原料価格の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法(単位当たりガス料金への換算係数)=
原料価格がトン当たり100円変動したときの販売量1立方メートル当たりの原料費の増減(以下「原料費の増減」という。)+販売量1立方メートル当たりの原料費の増減に応じた事業報酬額の増減(以下「事業報酬の増減」という。)+販売量1立方メートル当たりの原料費の増減及び事業報酬額の増減に応じた事業税の増減(以下「事業税の増減」という。)
 1 原料費の増減=原価算定期間中の原料使用量(トン)÷原価算定期間中のガス販売量(立方メートル)×100(円/トン)
 2 事業報酬の増減=原料費の増減×(営業費のレートベース組入比率(1.5)÷12)×事業報酬率
 3 事業税の増減=(原料費の増減+事業報酬の増減+事業税の増減)×事業税率
 よって事業税の増減=(原料費の増減+事業報酬の増減)×(事業税率÷(1—事業税率))
 以上より、
単位当たりガス料金
  =1+2+3
への換算係数
  =原価算定期間中の原料使用量(トン)÷原価算定期間中のガス販売量(立方メートル)×100(円/トン)×{1+(営業費のレートベース組入比率(1.5)÷12)×事業報酬率}×{1+事業税率÷(1—事業税率)}様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条、第9条、第10条、第11条関係)
様式第5の2(第10条の2、第10条の3、第10条の4、第10条の5関係)
様式第5の3(第10条の5)
様式第6(第12条関係)
様式第7(第14条、第14条の2、第15条関係)
様式第7の2(第16条の2、第16条の3関係)
様式第8(第17条関係)
様式第9(第19条関係)
様式第10(第20条関係)