一般高圧ガス保安規則

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別表第一
【第三十五条第一項関係】
検査項目完成検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合
 一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第六条第一項第三号の火気を取り扱う施設までの距離等三 可燃性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第六条第一項第四号の高圧ガス設備間の距離四 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第六条第一項第五号の貯槽間の距離五 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第六条第一項第六号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置六 可燃性ガスの貯槽の周囲から、可燃性のガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
 七 第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 八 第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 九 第六条第一項第九号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造九 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 十 第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造十 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
 十一 第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧試験十一 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
 十二 第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験十二 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 十三 第六条第一項第十三号の高圧ガス設備の強度十三 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
 十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
 十七 第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造十七 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等十八 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計十九 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置二十 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管二十一 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十二 第六条第一項第二十一号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置二十二 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等二十三 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第六条第一項第二十三号の特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備の不活性ガス置換等ができる構造二十四 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備に係る設備内部を不活性ガスにより置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
 二十五 第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ二十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
 二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第六条第一項第二十六号の高圧ガス設備に係る電気設備二十七 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 二十八 第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置二十八 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第六条第一項第二十八号の圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置二十九 圧縮アセチレンガスの充てん場所及び充てん容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九の二 第六条第一項第二十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置二十九の二 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所及び当該ガスの充てん容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
 三十 第六条第一項第二十九号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等との間の障壁三十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充てんする場所と当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 三十一 第六条第一項第三十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁三十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備三十二 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十四 第六条第一項第三十三号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識三十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。
 三十五 第六条第一項第三十五号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合三十五 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 三十六 第六条第一項第三十六号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管三十六 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面等により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 三十七 第六条第一項第三十七号の特殊高圧ガス等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置三十七 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 三十八 第六条第一項第三十八号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置三十八 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
 三十九 第六条第一項第三十九号の可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設の防消火設備三十九 可燃性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十 第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置四十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 四十一 第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置四十一 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 四十二 第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標四十二 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 四十三 第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離四十三 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四十四 第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁四十四 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 四十五 第六条第一項第四十二号ホの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置四十五 可燃性ガス及び酸素の充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十六 第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造四十六 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四十七 第六条第一項第四十二号トのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場四十七 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十八 第六条第一項第四十二号チの特殊高圧ガス等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置四十八 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十八の二 第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造四十八の二 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 四十九 第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガス及び酸素の容器置場の消火設備四十九 可燃性ガス及び酸素の容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五十 第六条第一項第四十三号イの導管の設置場所五十 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
 五十一 第六条第一項第四十三号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識五十一 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
 五十二 第六条第一項第四十三号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識五十二 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
 五十三 第六条第一項第四十三号ニの水中の導管の設置五十三 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
 五十四 第六条第一項第四十三号ホの導管の耐圧試験五十四 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
 五十五 第六条第一項第四十三号ホの導管の気密試験五十五 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 五十六 第六条第一項第四十三号ヘの導管の強度五十六 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
 五十七 第六条第一項第四十三号トの導管の腐食を防止するための措置五十七 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
 五十八 第六条第一項第四十三号トの導管の応力を吸収するための措置五十八 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 五十九 第六条第一項第四十三号チの導管の温度の上昇を防止するための措置五十九 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 六十 第六条第一項第四十三号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置六十 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 六十一 第六条第一項第四十三号ヌの酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置六十一 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能について目視又は記録により検査する。
 六十二 第六条第一項第四十三号ルの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置六十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
 一 第六条の二第一項で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの
一 前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第六条の二第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの二 前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 三 第六条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 四 第六条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 五 第六条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第六条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
 七 第六条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八 第六条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 九 第六条の二第二項第八号の製造設備の設置場所九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合
 一 第七条第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで及び第三十八号から第四十一号までに掲げるもの
一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで及び第三十八号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第七条第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離二 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第七条第一項第三号のディスペンサーの屋根三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四 第七条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 五 第七条第一項第五号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置五 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 六 第七条第一項第六号の火気を取り扱う施設までの距離等六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第七条第一項第七号の他の高圧ガス設備との間の距離七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第七条第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十一号まで、第二十七号、第二十八号、第三十三号、第三十八号、第四十号及び第四十一号に掲げるもの八 第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十一号まで、第二十七号、第二十八号、第三十三号、第三十八号、第四十号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 九 第七条第二項第二号の敷地境界までの距離等九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 十 第七条第二項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十一 第七条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十二 第七条第二項第五号の防火壁十二 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十三 第七条第二項第六号の緊急時に遮断するための措置十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第七条第二項第七号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条第二項第八号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条第二項第九号のディスペンサーに設置された遮断装置十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第七条第二項第九号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十八 第七条第二項第十号の配管の設置位置等十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十九 第七条第二項第十一号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第七条第二項第十二号の感震装置二十 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第七条第二項第十三号の製造設備の自動停止装置の起動装置二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第七条第二項第十四号の圧縮機の自動停止等の措置二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第七条第二項第十五号のガス設備の設置位置等二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十四 第七条第二項第十六号のディスペンサーの屋根二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか図面又は、記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十五 第七条第二項第十七号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十六 第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置二十七 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 二十八 第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十九 第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
4 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合
 一 第七条の二第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げるもの
一 第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三 第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四 第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。
 五 第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室に設置しない場合の措置七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 八 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第七条の二第一項第六号の防火壁九 防火壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十 第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十一 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十三 第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十四 第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、自動停止するための装置十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十六 第七条の二第一項第十二号の液面計十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十七 第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。
 十八 第七条の二第一項第十四号の感震装置十八 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十二 第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十三 第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
5 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
 一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げるもの
一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第七条の三第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離二 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検
 十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充てん防止のための措置十二 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置十六 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第七条の三第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げるもの十七 第一項第一号、第五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の第一種保安物件に対する第一種設備距離及び第二種保安物件に対する第二種設備距離十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十一 第七条の三第二項第四号の防火壁二十一 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 二十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 二十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置三十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。
 三十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合三十二 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 三十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置三十五 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等四十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 四十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 四十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により
 四十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充てん防止のための措置四十六 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 四十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁四十八 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 四十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五十 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 五十一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 五十二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 五十三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置五十三 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 五十五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五十六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 五十七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置五十九 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
6 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合
 一 第八条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
 二 第八条第一項第二号の警戒標二 警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 三 第八条第一項第三号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第十一号から第十三号までに掲げるもの三 第一項第十一号から第十三号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 四 第八条第一項第四号の可燃性ガス及び酸素の製造施設の消火設備四 可燃性ガス及び酸素の製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五 第八条第一項第五号で準用する第六条第一項第四十二号の検査項目のうち、第一項第四十二号から第四十九号までに掲げるもの五 第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査する。
7 製造設備が第八条第三項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合
 一 第八条第三項で準用する同条第一項の検査項目のうち、前項各号に掲げるもの及び同条第三項第一号の充てんホースの材料
一 前項各号及び第一項第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第八条第三項第二号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三 第八条第三項第三号の誤発進防止措置三 誤発進防止措置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第八条第三項第四号の移動式製造設備の停止場所四 移動式製造設備の停止場所を目視及び図面により検査する。
 五 第八条第三項第五号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離五 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視又は図面その他の書面により検査する。

備考
 一 第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号、又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第六項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
 二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
別表第二
【第三十五条第二項関係】
検査項目完成検査の方法
1 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所の基準
 一 第二十二条で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、別表第一の第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号及び第三十二号から第四十一号までに掲げるもの
一 別表第一の第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号及び第三十二号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。ただし、コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあつては、別表第一第二項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
2 容器により貯蔵する第一種貯蔵所の基準
 一 容器が配管により接続されている場合
  イ 第二十三条第一号の第一種設備距離及び第二種設備距離
 イ 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
  ロ 第二十三条第一号で準用する第六条第一項第四十二号の検査項目のうち、別表第一の第一項第四十二号及び第四十五号から第四十九号までに掲げるもの ロ 別表第一の第一項第四十二号及び第四十五号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 容器が配管により接続されている場合の配管については、第二十三条第二号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、別表第一の第一項第十一号から第十三号までに掲げるもの二 別表第一の第一項第十一号から第十三号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 三 容器が配管により接続されていない場合については、第二十三条第三号で準用する別表第一の第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる検査項目三 別表第一の第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
備考
 一 第二十二条で準用する第六条第一項第二号若しくは第八号、又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第二項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
 二 移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。


別表第三
【第八十二条第三項関係】
検査項目保安検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合
 一 第六条第一項第二十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置
一 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所及び当該ガスの充てん容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
 一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
 二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置三 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 四 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限四 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造五 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
 六 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度六 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
 七 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験七 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 八 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料八 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 九 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎九 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 十 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定十 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
 十一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造十一 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 十二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等十二 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計十三 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 十四 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置十四 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管十五 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十六 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等十六 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 十八 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置十八 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置十九 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置二十 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十九号の酸素の製造施設の防消火設備二十一 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置二十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 二十三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置二十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 二十四 第六条の二第二項第一号で準用する第一号、第三号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる検査項目二十四 第一号、第三号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる保安検査の方法により検査する。
 二十五 第六条の二第二項第二号で準用する第六条第一項第二号の敷地境界までの距離等二十五 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 二十六 第六条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等二十六 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第六条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置二十七 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十八 第六条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ二十八 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 二十九 第六条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十九 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十 第六条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置三十 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 三十一 第六条の二第二項第八号の製造設備の設置場所三十一 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
 一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
 二 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第五号の貯槽間の距離三 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第六号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置四 可燃性ガスの貯槽の周囲から、可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
 五 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置五 可燃性ガスの液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 六 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限六 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第九号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造七 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 八 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造八 可燃性ガスのガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
 九 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度九 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
 十 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験十 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 十一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料十一 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十二 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎十二 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 十三 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定十三 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
 十四 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造十四 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 十五 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等十五 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計十六 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 十七 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置十七 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 十八 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管十八 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面等により検査する。
 十九 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十一号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置十九 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等二十 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ二十一 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 二十二 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十二 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十六号の高圧ガス設備に係る電気設備二十三 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 二十四 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置二十四 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十五 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第三十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁二十五 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 二十六 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置二十六 可燃性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第三十八号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置二十七 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
 二十八 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第三十九号の可燃性ガスの製造施設の防消火設備二十八 可燃性ガスの製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置二十九 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 三十 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置三十 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 三十一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標三十一 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 三十二 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離三十二 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三十三 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁三十三 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 三十四 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ホの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置三十四 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 三十五 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造三十五 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 三十六 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造三十六 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十七 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガスの容器置場の消火設備三十七 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 三十八 第七条の三第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離三十八 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三十九 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置三十九 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置四十 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十一 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置四十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十二 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置四十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十三 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等四十三 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 四十四 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備四十四 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十五 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根四十五 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四十六 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置四十六 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 四十七 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等四十七 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十八 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充てん防止のための措置四十八 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 四十九 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離四十九 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五十 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置五十 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十一 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置五十一 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十二 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置五十二 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十三 第七条の三第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一号、第三号から第十七号まで、第十九号から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第三十号に掲げるもの五十三 第一号、第三号から第十七号まで、第十九号から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第三十号に掲げる保安検査の方法により検査する。
 五十四 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等五十四 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 五十五 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の第一種保安物件に対する第一種設備距離及び第二種保安物件に対する第二種設備距離五十五 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五十六 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離五十六 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五十七 第七条の三第二項第四号の防火壁五十七 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 五十八 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置五十八 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十九 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置五十九 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置六十 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十一 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置六十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十二 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置六十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 六十三 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等六十三 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 六十四 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁六十四 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管六十五 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 六十六 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置六十六 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十七 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置六十七 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。
 六十八 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合六十八 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 六十九 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置六十九 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置七十 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十一 第七条の三第二項第十七号の感震装置七十一 感震装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十二 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置七十二 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十三 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置七十三 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十四 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置七十四 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十五 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置七十五 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十六 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置七十六 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十七 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等七十七 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 七十八 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根七十八 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 七十九 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置七十九 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置八十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 八十一 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等八十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十二 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充てん防止のための措置八十二 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 八十三 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離八十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八十四 第七条の三第二項第三十号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁八十四 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 八十五 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備八十五 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 八十六 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置八十六 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 八十七 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標八十七 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 八十八 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等八十八 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 八十九 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置八十九 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 九十 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造九十 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 九十一 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備九十一 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 九十二 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置九十二 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 九十三 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置九十三 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十四 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置九十四 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十五 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置九十五 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十六 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置九十六 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
4 製造設備が第八条第三項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合
 一 第八条第三項で準用する第八条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
 二 第八条第三項で準用する第八条第一項第二号の警戒標二 警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 三 第八条第三項で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度三 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
 四 第八条第三項で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験四 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 五 第八条第三項で準用する第八条第一項第四号の酸素の製造施設の消火設備五 酸素の製造施設の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 六 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標六 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 七 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離七 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁八 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 九 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ホの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置九 酸素の充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造十 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十一 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ヌの酸素の容器置場の消火設備十一 酸素の容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 十二 第八条第三項第一号の充てんホースの材料十二 充てんホースに使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十三 第八条第三項第二号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置十三 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第八条第三項第三号の誤発進防止措置十四 誤発進防止措置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第八条第三項第四号の移動式製造設備の停止場所十五 移動式製造設備の停止場所を目視及び図面により検査する。
 十六 第八条第三項第五号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離十六 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視又は図面その他の書面により検査する。


別表第四
【第八十六条第一項関係】
項目完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
 イ 保安に係る基本姿勢一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつてこの規則に基づく認定試験者の認定に係る機器の採用に関する方針が定められていること。
六 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
七 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
 イ 認定完成検査組織
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ロ 認定完成検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ハ 認定完成検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


別表第五
【第八十八条第一項関係】
項目保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
 イ 保安に係る基本姿勢一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
六 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理を担当する組織及び運転管理を担当する組織において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト 導管に伴う災害防止に関する事項
 チ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
 イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
 ロ 認定保安検査組織一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ハ 認定保安検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ニ 認定保安検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五  検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。
二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。