下水の水質の検定方法等に関する省令

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下水の水質の検定方法等に関する省令

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  • 下水の水質の検定方法等に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [試料の採取]
    • 第3条
    • 第3条の2
    • 第3条の3 [測定又は推計する時の降雨]
    • 第4条 [検定等の着手時]
    • 第5条 [試料の保存]
    • 第6条 [大腸菌群数の検定方法]
    • 第7条 [沃素消費量の検定方法]
    • 第8条 [その他の項目又は物質の検定方法等]
    • 第9条 [汚濁負荷量の総量の測定方法]
    • 第10条 [放流水の総量の測定方法]
    • 第11条 [汚濁負荷量の総量の推計方法]
    • 第12条 [放流水の総量の推計方法]
    • 第13条 [ダイオキシン類の量の換算方法]
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別表第一
区分方法
 希釈試料の調製試料十ミリリツトルに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとし、その十ミリリツトルをとり、これに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとする。
 培地の調製純水一リツトルにペプトン十グラム、寒天十五グラムないし二十五グラム、乳糖十グラム、塩化ナトリウム(NaCl)五グラム、クエン酸第二鉄アンモニウム二グラム及び燐酸水素二カリウム(K2HPO4)二グラムを加え、これを加熱して溶かし、濾過した後、濾過した溶液を水素指数七・三ないし七・五とする。次に、この溶液にデソオキシコール酸ナトリウム(C24H39O4Na)一グラム及びニユートラルレツド(C15H17ClN4)〇・〇三三グラムを加え、再び、水素指数七・三ないし七・五とする。
 定型的集落数の平均値の測定希釈試料を一立方センチメートルづつ二個の培地にとり、それぞれについて、三十五度ないし三十七度で十八時間ないし二十時間重層平板培養し、それぞれの平板培地中に発生した定型的集落数について、その平均値を求め、これを定型的集落数の平均値とする。


別表第二
区分方法
 試料の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定試料の適量に百分の一モル毎リットル沃素溶液十ミリリットル及び沃化カリウム約一グラムを加え、酢酸を用いて酸性とし、さらに、よく混和し、二分間ないし三分間静置した後、この溶液が淡黄色になるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液を滴加する。次に、この溶液に一パーセント澱粉溶液約五ミリリットルを混入し、この混入によつて生じた青緑色が消えるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の滴加を続けて、滴加した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の総量を求め、これを試料の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量とする。
 純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定において用いた試料の量と等しい量の純水をとり、これについて、と同様の方法で純水の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を測定する。