下水道法施行規則

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下水道法施行規則

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  • 下水道法施行規則
    • 第1条 [流域別下水道整備総合計画の記載方法等]
    • 第1条の2 [流域別下水道整備総合計画の作成方法]
    • 第1条の3 [他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出]
    • 第2条 [流域別下水道整備総合計画の協議の申出]
    • 第2条の2 [公共下水道に係る事業計画の届出]
    • 第3条 [主要な管渠等]
    • 第4条 [公共下水道に係る事業計画の記載方法等]
    • 第4条の2 [計画放流水質]
    • 第4条の3 [生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設]
    • 第5条 [公共下水道の供用開始の公示事項]
    • 第6条 [使用開始等の届出]
    • 第7条 [終末処理場で処理することが困難な物質の処理施設に係る区域等の公示等]
    • 第8条 [特定施設の設置の届出]
    • 第9条 [特定施設の使用の届出]
    • 第10条 [特定施設の構造等の変更の届出]
    • 第11条 [受理書]
    • 第12条 [氏名の変更等の届出]
    • 第13条 [承継の届出]
    • 第14条 [届出書の提出部数]
    • 第15条 [水質の測定等]
    • 第16条 [証明書の様式]
    • 第17条 [公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格]
    • 第17条の2 [流域下水道に係る事業計画の届出]
    • 第18条 [流域下水道に係る事業計画の記載方法等]
    • 第19条 [流域下水道の供用又は処理開始の通知事項]
    • 第20条 [都市下水路台帳]
    • 第21条 [証明書の様式]
    • 第22条 [損失補償の裁決申請書の様式]
    • 第23条 [権限の委任]
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