- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令
- 第1章 農地法による不動産登記の特例
- 第1条 [一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記]
- 第2条 [一の嘱託情報によってすることができる代位登記]
- 第3条
- 第2章 新住宅市街地開発法等による不動産登記の特例
- 第4条 [一の嘱託情報によってすることができる代位登記]
- 第5条 [土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法]
- 第6条 [造成宅地等の表題登記の添付情報]
- 第7条 [一の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等]
- 第3章 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記の特例
- 第8条 [一の嘱託情報によってすることができる代位登記]
- 第9条 [一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等]
- 第10条 [一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記]
- 第4章 都市再開発法による不動産登記の特例
- 第11条 [一の申請情報によってすることができる代位登記]
- 第12条 [土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法]
- 第5章 農業経営基盤強化促進法による不動産登記の特例
- 第13条 [一の嘱託情報によってすることができる代位登記]
- 第14条 [申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外]
- 第15条 [一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記]
- 第6章 権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記の特例
- 第16条 [申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外]
- 第7章 マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記の特例
- 第17条 [一の申請情報によってすることができる代位登記]
- 第18条 [権利変換による登記における登記記録の記録方法]
- 第8章 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記の特例
- 第19条 [一の申請情報によってすることができる代位登記]
- 第20条 [土地の表題部の登記の抹消]
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