中小企業団体の組織に関する法律施行令

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中小企業団体の組織に関する法律施行令

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  • 中小企業団体の組織に関する法律施行令
    • 第1条 [中小企業者の定義]
    • 第1条の2 [協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え]
    • 第2条 [商工組合の特別の地区]
    • 第3条 [組合員たる資格]
    • 第4条 [組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等]
    • 第5条
    • 第6条 [商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権]
    • 第7条 [組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え]
    • 第8条 [報告の徴収]
    • 第9条 [株式又は金銭の割当てを受けることができない者]
    • 第10条 [組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第11条 [都道府県が処理する事務]
    • 第12条 [権限の委任]
    • 第13条 [準用]
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別表第一
【第十一条、第十二条関係】
一 塩事業法第五条第一項の規定により登録を受けて行う塩の製造業
二 塩事業法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定により登録を受けて行う塩の販売業
三 酒税法第二条第一項に規定する酒類(以下「酒類」という。)の製造業
四 酒税法第九条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
五及び六 削除
七 鉱業
八 石油製品販売業
九 石炭販売業
十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第三十一条各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。別表第二第二十号において同じ。)、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。)及び自動車販売事業を除く。)
別表第二
【第十一条、第十二条関係】
一 酒類の製造業
二 酒税法第九条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業
三から六まで 削除
七 洋食器たる陶磁器又はおもちゃたる陶磁器の製造業
八から十まで 削除
十一 織物(幅が十三センチメートル未満のものを除く。)の製造業
十二 メリヤス生地又はメリヤス製品の製造業
十三 布製の衣料品(和装用のものを除く。)の製造業
十四 製綿業
十五 織物、メリヤス生地、メリヤス製品又は布製の衣料品の卸売業
十六 硫黄鉱業
十七 石油製品販売業
十八 石炭鉱業
十九 石炭販売業
二十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第三十一条各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。)及び自動車販売事業を除く。)
別表第三
【第十二条関係】
その行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関する権限協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
その行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長)
その行う事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する協業組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
その行う事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のもの及びその行う事業に別表第一第七号から第九号までに掲げる業種に属する事業を含む協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるものに関する権限協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
その行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する協業組合に関する権限(第十一条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)


別表第四
【第十二条関係】
その資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長)
その資格事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)及びその資格事業に食肉販売業を含む商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域であるものに関する権限商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
その資格事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)、その資格事業に別表第二第七号及び第十一号から第十九号までに掲げる業種に属する事業を含む商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えないもの及びその会員たる商工組合の資格事業に同表第十七号又は第十九号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合連合会(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限商工組合又は商工組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
その資格事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する商工組合(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限(第十一条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長