一 | その行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関する権限 | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長 |
二 | その行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長) |
三 | その行う事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する協業組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 |
四 | その行う事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のもの及びその行う事業に別表第一第七号から第九号までに掲げる業種に属する事業を含む協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるものに関する権限 | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 |
五 | その行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する協業組合に関する権限(第十一条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。) | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。) |
一 | その資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限 | 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長) |
二 | その資格事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)及びその資格事業に食肉販売業を含む商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域であるものに関する権限 | 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 |
三 | その資格事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)、その資格事業に別表第二第七号及び第十一号から第十九号までに掲げる業種に属する事業を含む商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えないもの及びその会員たる商工組合の資格事業に同表第十七号又は第十九号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合連合会(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限 | 商工組合又は商工組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 |
四 | その資格事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する商工組合(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限(第十一条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。) | 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長 |