中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令
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- 中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令
- 第1条 [退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるもの]
- 第2条 [法附則第十条第一項の労働省令で定める事項]
- 第3条 [法附則第十条第一項の金額の引渡しの申出]
- 第4条 [掛金納付月数の通算]
- 第5条 [支給率に関する特例]
- 第6条 [退職金共済契約の申込みに関する特例]
- 第7条 [加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例]
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