中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令

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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令

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  • 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令
    • 第1条 [基本原則]
    • 第2条 [都道府県等中小企業支援センターの体制整備]
    • 第3条 [秘密の保持]
    • 第4条 [診断又は助言の方法]
    • 第5条 [技術に関する助言の方法]
    • 第6条 [中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準]
    • 第7条 [診断又は助言を担当する者の養成の基準]
    • 第8条 [診断又は助言を担当する者の研修の基準]
    • 第9条 [技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準]
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別表第一
【第七条第二項関係】
経営診断Iに関する事項要件
科目の内容中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を修得させるために適当なものであること。
時間数演習 二百四十六時間以上
実習 百二十時間以上
実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数二以上
実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数十人以下
実習において一グループに対し配置する指導者の数一人以上
演習を教授する者及び実習の指導者経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。
実習における報告会中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。


別表第二
【第七条第二項関係】
経営診断IIに関する事項要件
科目の内容中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得させるために適当なものであること。
時間数演習 八十四時間以上
実習 百九十二時間以上
実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数三以上
実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数八人以下
実習において一グループに対し配置する指導者の数一人以上
演習を教授する者及び実習の指導者経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。
実習における報告会中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。