中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令

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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令

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  • 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
    • 第1条 [組合員の資格]
    • 第1条の2 [人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において組合員と密接な関係を相当程度有するもの]
    • 第1条の3 [信用協同組合等の併せ行うことができる事業]
    • 第1条の4 [信用協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等]
    • 第2条 [信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等]
    • 第2条の2 [算定割当量の取得等]
    • 第3条 [信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置]
    • 第4条 [定款の変更の認可を要しない事項]
    • 第5条 [割合の算定]
    • 第6条 [信用協同組合等に対する意見聴取等]
    • 第7条 [業務規程で定めるべき記載事項]
    • 第8条 [指定申請書の提出]
    • 第9条 [指定申請書の添付書類]
    • 第10条 [手続実施基本契約の内容]
    • 第11条 [実質的支配者等]
    • 第12条 [子会社等]
    • 第13条 [苦情処理手続に関する記録の記載事項等]
    • 第14条 [紛争解決委員の利害関係等]
    • 第15条 [信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客に対する説明]
    • 第16条 [手続実施記録の保存及び作成]
    • 第17条 [届出事項]
    • 第18条 [紛争解決等業務に関する報告書の提出]
    • 第19条 [経由官庁]
    • 第20条 [予備審査等]
    • 第21条 [標準処理期間]
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