中小企業等協同組合法施行規則

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別表第一
【第百六十六条第一項第三号ハ関係】
項目記載事項
主要な業務の状況を示す指標一 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は元受共済掛金
二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高
三 共済の種類ごとの支払共済金の額
共済契約に関する指標一 共済の種類ごとの保有契約の件数及び共済金額の増加率
二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額
三 解約失効率
四 月払契約の新契約平均共済掛金
五 契約者割戻しの状況
六 共済契約を再共済又は再保険に付した場合における当該再共済又は再保険を引き受けた者の数
七 共済契約を再共済又は再保険に付した場合における支払再共済料又は支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の当該再共済又は再保険を引受けた者に対する支払再共済料又は支払再保険料の割合
八 未だ収受していない再共済金又は再保険金の額
経理に関する指標一 責任準備金の積立方式及び積立率
[積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×百パーセント]
二 共済の種類ごとの契約者割戻準備金明細
三 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金に、その他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細
四 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細
五 事業普及費及び事業管理費の明細
財産運用に関する指標一 主要資産(現預金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金等。以下次号及び第三号において同じ。)の区分ごとの平均残高
二 主要資産の区分ごとの構成及び増減
三 主要資産の区分ごとの運用利回り
四 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、その他運用収益、合計等の区分ごとの財産運用収益明細
五 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、その他運用費用、合計等の区分ごとの財産運用費用明細
六 利息及び配当金収入等明細
七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、その他の証券の区分をいう。次号において同じ。)残高
八 有価証券の種類別の残存期間別残高
九 業種別保有株式の額
十 大企業(資本金十億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の法人)、中小企業(資本金三億円(卸売業は一億円、小売業、飲食業、サービス業は五千万円)以下の法人又は常用する従業員が三百人(ただし、卸売業、サービス業は百人、小売業、飲食業は五十人)以下の法人)、国内企業向け貸付計、貸付先数、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高
十一 共済契約貸付(共済証書貸付、共済掛金振替貸付)及び業種別の貸付金残高並びに当該貸付金残高の合計に対する割合
十二 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸付金残高
十三 担保の種類別(貯金等、有価証券、動産、不動産その他担保物、保証及び信用の区分をいう。)貸付金残高
その他の指標固定資産残高

(記載上の注意)
 この表において「契約者割戻し」とは、法第五十八条第六項に規定する契約者割戻しをいう。
別表第二
【第百六十六条第一項第四号関係】
契約年度責任準備金残高予定利率
2007年度百万円 
2008年度  
2009年度  

(記載上の注意)
1 第百四十五条第一項第一号イに掲げる責任準備金について記載すること。
2 予定利率については、各事業年度ごとの責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。
別表第三
【第百六十六条第一項第六号ニ関係】
項目記載事項
法第五十八条の四第一号に係る細目一 第百四十九条第一項第一号に規定する額
二 第百四十九条第一項第二号に規定する額
三 第百四十九条第一項第三号に規定する額
四 第百四十九条第一項第四号に規定する額
五 第百四十九条第一項第五号に規定する額
六 第百四十九条第一項第六号に規定する額
七 法第五十八条の四第一号に掲げる合計額のうち、前各号に掲げるもの以外の額の合計額
法第五十八条の四第二号に係る細目一 第百五十条第一号に規定する額
二 第百五十条第二号に規定する額
三 第百五十条第三号に規定する額
四 第百五十条第四号に規定する額


別表第四
【第百九十一条、第百九十二条関係】
支払余力比率に係る区分命令
非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの) 
第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの)経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令
第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの)次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
一 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制
四 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更
五 事業費の抑制
六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制
七 一部の事務所における業務の縮小
八 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止
九 子会社等の業務の縮小
十 子会社等の株式又は持分の処分
十一 共済事業以外の事業の縮小又は新規の取扱いの禁止
十二 その他行政庁が必要と認める措置
第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの)期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令

(記載上の注意)
1 この表において「支払余力比率」とは、法第五十八条の四の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
2 この表において「契約者割戻し」とは、法第五十八条第六項に規定する契約者割戻しをいう。 様式第3
様式第4
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様式第43