中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則

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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則

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別表一
【第十八条及び第二十条関係】
実務補習に関する事項要件
実務補習の方法実習
診断又は助言を行う対象中小企業者数三以上
グループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数六人以下
一グループに対し配置する指導者の数一人以上
指導者経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。
報告会中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。


別表二
【第二十二条関係】
区域区域の範囲
北海道・東北北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


別表三
【第三十六条第三項及び第三十七条第一項第一号及び第二号関係】
科目教授する者研修の方法研修の課程の時間数
中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるもの経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者講義及び演習(事例研究によるものを含む。)四時間
診断又助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況等を踏まえ、特に重要と認められるもの


別表四
【第三十七条第一項第三号関係】
論文の審査等に関する事項要件
論文委員会の設置中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうち四人以上(うち、一人以上は理論政策更新研修の教材開発に携わった者とする。)を委員とする論文委員会を設置し、論題の作成及び合否の決定等論文審査に係る事務を統括する。
論題の数二題以上
合格基準1内容の適切性2論理性及び表現力の各五十点満点の総計百点満点とし、総点数の六十点以上を合格とする。


別表五
【第三十七条第三項関係】
区域区域の範囲
北海道・東北北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


様式第1 (第3条関係)
様式第2 (第3条関係)
様式第3 (第4条関係)
様式第4 (第11条関係)
様式第5 (第12条関係)
様式第6 (第13条関係)
様式第7 (第14条関係)
様式第8 (第15条関係)
様式第9 (第44条関係)
様式第10 (第44条関係)
様式第11 (第56条関係)
様式第12 (第59条関係)