中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
Home
Tree
マークポイント六法
[広告]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
の
クリア
隠す
<前
次>
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
Home
戻る
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
第1章 中小企業診断士の登録等
第1節 中小企業診断士の登録
第1条 [中小企業診断士の登録の条件等]
第2条
第3条 [登録の申請]
第4条 [登録の実施]
第5条 [登録の拒否]
第6条 [登録の取消し]
第7条 [登録事項]
第8条 [登録の有効期間]
第9条 [更新登録]
第10条 [更新登録の要件]
第11条 [更新登録の特例]
第12条
第13条 [登録の変更]
第14条 [登録証再交付の申請等]
第15条 [登録の消除]
第16条 [登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録]
第17条 [登録に係る公示]
第2節 登録実務補習機関の登録
第18条 [登録実務補習機関の登録]
第19条 [欠格条項]
第20条 [登録基準]
第21条 [実務補習機関登録の更新]
第22条 [実務補習の実施義務]
第23条 [変更の届出]
第24条 [実務補習業務規程]
第25条 [業務の休廃止]
第26条 [財務諸表等の備付け及び閲覧等]
第27条 [電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法]
第28条 [適合勧告]
第29条 [改善勧告]
第30条 [登録の取消し等]
第31条 [帳簿の記載]
第32条 [報告の徴収]
第33条 [公示]
第3節 登録養成機関の登録
第34条 [登録養成機関の登録]
第35条 [登録養成機関の登録基準]
第4節 理論政策更新研修機関の登録
第36条 [理論政策更新研修機関の登録]
第37条 [理論政策更新研修機関の登録基準]
第2章 中小企業診断士試験
第38条 [試験の種類]
第39条 [試験の実施及び公告]
第40条 [第一次試験]
第41条 [第一次試験の免除]
第42条 [第二次試験]
第43条 [第二次試験受験の要件]
第44条 [受験手続]
第45条 [受験手数料]
第46条 [合格証書の交付]
第47条 [合格の取消し等]
第3章 指定試験機関
第48条 [指定試験機関の指定]
第49条 [欠格条項]
第50条 [指定の申請]
第51条 [試験事務規程]
第52条 [試験事務の休廃止]
第53条 [事業計画等]
第54条 [試験委員]
第55条 [指定の取消し等]
第56条 [試験結果の報告]
第57条 [経済産業大臣による試験事務の実施等]
第58条 [指定試験機関に係る公示]
第59条 [立入検査の身分証明書]
別表
別表一
別表二
別表三
別表四
別表五
[広告]
Warning
: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php
on line
152
別表一
【第十八条及び第二十条関係】
実務補習に関する事項
要件
実務補習の方法
実習
診断又は助言を行う対象中小企業者数
三以上
グループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数
六人以下
一グループに対し配置する指導者の数
一人以上
指導者
経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。
報告会
中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。
別表二
【第二十二条関係】
区域
区域の範囲
北海道・東北
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
別表三
【第三十六条第三項及び第三十七条第一項第一号及び第二号関係】
科目
教授する者
研修の方法
研修の課程の時間数
中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるもの
経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者
講義及び演習(事例研究によるものを含む。)
四時間
診断又助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況等を踏まえ、特に重要と認められるもの
別表四
【第三十七条第一項第三号関係】
論文の審査等に関する事項
要件
論文委員会の設置
中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうち四人以上(うち、一人以上は理論政策更新研修の教材開発に携わった者とする。)を委員とする論文委員会を設置し、論題の作成及び合否の決定等論文審査に係る事務を統括する。
論題の数
二題以上
合格基準
1内容の適切性2論理性及び表現力の各五十点満点の総計百点満点とし、総点数の六十点以上を合格とする。
別表五
【第三十七条第三項関係】
区域
区域の範囲
北海道・東北
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
様式第1 (第3条関係)
様式第2 (第3条関係)
様式第3 (第4条関係)
様式第4 (第11条関係)
様式第5 (第12条関係)
様式第6 (第13条関係)
様式第7 (第14条関係)
様式第8 (第15条関係)
様式第9 (第44条関係)
様式第10 (第44条関係)
様式第11 (第56条関係)
様式第12 (第59条関係)