中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 第1条 [定義]
- 第2条 [平成十年改正法附則第四条第七号の算定した額]
- 第3条 [平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額]
- 第4条 [平成十年改正法附則第七条第二号の算定した額]
- 第5条 [平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額]
- 第6条 [過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第九条の規定の適用]
- 第7条 [平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額]
- 第8条 [平成十年改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額]
- 第9条 [労働省令への委任]
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