中小企業退職金共済法施行規則
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中小企業退職金共済法施行規則
第1章 総則
第1条 [国又は地方公共団体に準ずる者]
第2章 退職金共済契約
第1節 退職金共済契約の締結等
第2条 [包括加入の適用除外]
第3条 [契約締結の拒絶理由]
第4条 [契約の申込み]
第5条 [契約締結の拒絶]
第6条 [機構が行う契約の解除]
第7条 [契約存続の承認]
第8条
第9条 [契約の解除理由となる掛金の未納月分等]
第10条 [共済契約者が行う契約の解除]
第11条 [掛金月額変更の申込み]
第12条 [新手帳の交付]
第13条 [解除事由等の認定申請]
第2節 退職金等の支給
第14条 [退職金の請求]
第15条 [退職金の支給]
第16条 [退職金の受領]
第17条 [法第十条第四項の算定した額]
第18条 [退職金減額の認定基準]
第19条 [退職金の減額]
第20条 [退職金減額の申出]
第21条 [退職金減額事由の認定申請]
第22条 [分割払の退職金等の額の下限]
第23条 [分割払の方法による退職金の請求]
第24条 [現価相当合計額の請求等]
第25条
第26条 [解約手当金の請求]
第27条 [解約手当金の支給]
第28条 [解約手当金の受領]
第29条 [不正受給者に対する解約手当金]
第30条 [解約手当金の減額]
第31条 [法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件]
第32条 [法第十七条第一項前段の申出]
第33条 [法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間]
第34条 [法第十七条第一項後段の申出]
第35条 [法第十七条第一項の厚生労働省令で定める金額]
第36条 [法第十七条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し]
第37条 [法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体]
第38条 [法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等]
第39条 [法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職]
第40条 [掛金納付月数の通算]
第41条 [掛金納付月数通算の申出]
第42条 [退職事由の認定申請]
第43条 [手帳の返還]
第3節 掛金
第44条 [掛金の納付]
第45条 [加入促進のための掛金負担軽減措置]
第46条 [掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置]
第47条 [掛金負担軽減措置の取消し]
第48条 [前納の場合の減額]
第49条 [割増金の額]
第50条 [納付期限の延長]
第51条
第52条
第4節 過去勤務期間の通算に関する特例
第53条 [過去勤務期間の通算の申出]
第54条 [過去勤務期間としない期間]
第55条 [過去勤務通算月額]
第56条 [掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載]
第57条 [過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等]
第58条 [前納の場合の減額、納付期限の延長等]
第59条 [共済契約者に対する通知]
第5節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等
第60条 [法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの]
第61条 [法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項]
第62条 [法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間]
第63条 [法第三十条第一項の申出]
第64条 [法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの]
第65条 [法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項]
第66条 [法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間]
第67条 [法第三十一条第一項の申出]
第68条 [法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額]
第69条 [法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し等]
第3章 共済契約者及び被共済者
第70条 [中小企業者でなくなつた場合の届出]
第71条 [再び中小企業者となつた場合の届出]
第72条 [被共済者が退職した場合の届出]
第72条の2 [同居の親族のみを雇用する場合等の届出]
第73条 [手帳紛失の届出]
第4章 特定業種退職金共済契約
第1節 特定業種退職金共済契約
第74条 [契約の申込み]
第75条 [被共済者とならない者]
第76条 [被共済者とならないものとすることができる者]
第77条 [契約締結の拒絶]
第78条 [共済契約者証票の交付]
第79条 [被共済者とならないこととなる者の範囲の変更]
第80条 [契約の解除等]
第81条
第82条 [退職金の支給事由]
第83条 [退職金の請求及び支給]
第84条 [退職金の受領]
第85条 [退職金の減額]
第86条 [掛金の納付等]
第87条 [共済手帳]
第88条 [共済証紙]
第89条 [共済証紙の購入等]
第90条 [共済手帳及び共済証紙の受払い状況]
第91条 [加入促進等のための掛金負担軽減措置]
第92条 [法第四十六条第一項の金額の繰入れ]
第93条 [法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職]
第94条 [特定業種間の移動による通算の申出]
第95条 [特定業種間を移動した場合の差額の支給等]
第96条 [特定業種間を移動した場合の差額の受領]
第97条 [被共済者が特定業種間を二回以上移動した場合の取扱い]
第98条 [元請負人の事務処理]
第99条
第100条
第101条 [共済契約者の代理人]
第102条 [共済手帳の請求等]
第103条 [届出]
第104条
第2節 特定業種の指定等に伴う経過措置
第105条 [従前の積立事業の認定基準等]
第106条 [従前の積立事業に係る積立金の納付]
第5章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係
第107条 [法第五十五条第一項の金額の繰入れ]
第108条 [法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職]
第109条 [移動による通算の申出]
第110条 [差額の支給等]
第111条 [差額の受領]
第112条 [被共済者が二回以上移動した場合の取扱い]
第113条 [他の退職金共済制度に係る退職金に相当する額の受入れが行われている場合の取扱い]
第6章 雑則
第114条 [審査の申立て]
第115条 [副本の送付及び弁明書の提出]
第116条 [書面審査]
第117条 [審査の結果]
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