- 中部圏開発整備法施行令
- 第1条 [交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの]
- 第2条 [土地利用に関する事項で根幹となるべきもの]
- 第3条 [水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの]
- 第4条 [国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの]
- 第5条 [住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの]
- 第6条 [公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの]
- 第7条 [教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの]
- 第8条 [観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの]
- 第9条 [その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの]
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