交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令

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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令

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  • 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令
    • 第1条 [交通管制センター並びに道路の改築及び道路の附属物]
    • 第2条 [都道府県等の負担]
    • 第2条の2 [道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例]
    • 第2条の3 [法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業]
    • 第2条の4 [国の負担]
    • 第3条 [国の補助]
    • 第4条 [法第六条第三項の政令で定める通学路]
    • 第5条 [権限の委任]
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