人事訴訟規則

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別表
【第十六条関係】
上欄下欄
婚姻の無効の訴え夫婦の双方又は一方が死亡した後に訴えの提起があった場合における婚姻の無効により嫡出でない子となる者又はその代襲者。ただし、当該夫又は妻に嫡出子又はその代襲者がある場合に限る。
協議上の離婚の無効の訴え夫婦の双方又は一方が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人。ただし、その相続人が、再婚をした当該夫又は妻の配偶者とともに相続した者であるときは、この限りでない。
協議上の離婚の取消しの訴え夫又は妻が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人。ただし、その相続人が、再婚をした当該夫又は妻の配偶者とともに相続した者であるときは、この限りでない。
婚姻関係の存在の確認の訴え二の項に定める者
婚姻関係の不存在の確認の訴え夫婦の双方又は一方が死亡した後に訴えの提起があった場合における婚姻関係の不存在により嫡出でない子となる者又はその代襲者。ただし、当該夫又は妻に嫡出子又はその代襲者がある場合に限る。
認知の訴え父が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(父の妻で子又はその代襲者とともに相続したものを除く。)
認知の無効の訴え子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその代襲者で認知をした者の相続人であるもの又は相続人となるべきもの
認知の取消しの訴え七の項に定める者
父を定めることを目的とする訴え配偶者又は前配偶者が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(当該配偶者又は前配偶者の妻で子又はその代襲者とともに相続したものを除く。)
実親子関係の存在の確認の訴え子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(子の直系卑属及び子の配偶者で直系卑属又は直系尊属とともに相続したものを除く。)又は父若しくは母が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(当該父又は母の配偶者で直系卑属とともに相続したものを除く。)
十一実親子関係の不存在の確認の訴え子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその代襲者で父又は母の相続人であるもの又は相続人となるべきもの
十二養子縁組の無効の訴え養子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその代襲者で養親の相続人であるもの又は相続人となるべきもの
十三養子縁組の取消しの訴え養子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその代襲者で養親の相続人となるべきもの
十四協議上の離縁の無効の訴え養子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(養子の直系卑属及び養子の配偶者で直系卑属又は直系尊属とともに相続したものを除く。)又は養親が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(当該養親の配偶者で直系卑属とともに相続したものを除く。)
十五協議上の離縁の取消しの訴え十四の項に定める者
十六養親子関係の存在の確認の訴え十四の項に定める者
十七養親子関係の不存在の確認の訴え十二の項に定める者