介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
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- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
- 第1章 関係政令の整備等
- 第1条 [介護保険法施行令の一部改正]
- 第2条 [介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正]
- 第3条 [老人福祉法施行令の一部改正]
- 第4条 [社会福祉法施行令の一部改正]
- 第5条 [社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正]
- 第6条 [社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
- 第7条 [地方自治法施行令の一部改正]
- 第8条 [地方税法施行令の一部改正]
- 第9条 [防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正]
- 第10条 [社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正]
- 第11条 [廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正]
- 第12条 [消費税法施行令の一部改正]
- 第13条 [健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正]
- 第14条 [高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部改正]
- 第15条 [地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正]
- 第16条 [介護保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正]
- 第17条 [東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正]
- 第18条 [厚生労働省組織令の一部改正]
- 第2章 経過措置
- 第19条 [旧特定施設に入居をしていた介護保険の被保険者の特例]
- 第20条 [指定地域密着型サービス事業者の特例]
- 第21条
- 第22条 [新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置]
- 第23条 [指定都市及び中核市に関する経過措置]
- 第24条 [施行日以後に旧特定施設に入居をした介護保険の被保険者等についての平成十八年旧介護保険法等の規定の適用の特例]
- 第25条
- 第26条
- 第27条 [介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例]
- 第28条
- 第29条
- 第30条 [旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例]
- 第31条
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