介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令

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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令

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  • 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令
    • 第1条 [算定政令第六条第三項の厚生労働省令で定める率]
    • 第1条の2 [基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法]
    • 第2条 [単年度基金事業対象収入額の算定方法]
    • 第3条 [基金事業対象収入額の算定方法]
    • 第4条 [平成二十四年度から平成二十六年度までの財政安定化基金拠出率]
    • 第5条 [市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等]
    • 第6条 [調整金額]
    • 第7条 [概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法]
    • 第8条 [概算納付金の算定に係る第二号被保険者の見込数の算定方法]
    • 第9条 [概算納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法]
    • 第10条 [確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の算定方法]
    • 第11条 [確定納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法]
    • 第12条 [端数計算]
    • 第13条 [公示]
    • 第13条の2 [市町村が行う支払基金に対する通知]
    • 第14条 [医療保険者が行う支払基金に対する報告]
    • 第15条 [高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の準用]
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