- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
- 第1条 [国の介護給付費に対する負担金の額]
- 第1条の2 [調整交付金]
- 第1条の3 [国の地域支援事業に要する費用に対する交付金の額]
- 第2条 [都道府県の介護給付費等に対する負担金等の額]
- 第3条 [市町村の一般会計における介護給付費等に対する負担金の額]
- 第4条 [介護給付費交付金の額]
- 第5条 [平成二十四年度から平成二十六年度までの第二号被保険者負担率]
- 第5条の2 [地域支援事業支援交付金の額]
- 第6条 [財政安定化基金による交付事業]
- 第7条 [財政安定化基金による貸付事業]
- 第8条 [予定保険料収納額の算定方法]
- 第9条 [実績保険料収納額の算定方法]
- 第10条 [基金事業対象収入額の算定方法]
- 第11条 [基金事業対象費用額の算定方法]
- 第12条 [財政安定化基金拠出金の額の算定方法等]
- 第13条 [市町村相互財政安定化事業を行う市町村に係る読替え]
- 第14条 [条例への委任]
- 第15条 [法第百四十八条に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の算定方法]
- 第16条 [市町村相互財政安定化事業の調整方法]
- 第17条 [調整保険料率の算定方法]
- 第18条 [医療保険者の合併等の場合における納付金の額の算定の特例]
- 第19条 [納付金等の徴収の請求]
- 第20条 [支払基金介護保険債券の形式]
- 第21条 [支払基金介護保険債券の発行の方法]
- 第22条 [支払基金介護保険債券申込証]
- 第23条 [支払基金介護保険債券の引受け]
- 第24条 [支払基金介護保険債券の成立の特則]
- 第25条 [支払基金介護保険債券の払込み]
- 第26条 [債券の発行]
- 第27条 [支払基金介護保険債券原簿]
- 第28条 [利札が欠けている場合]
- 第29条 [支払基金介護保険債券の発行の認可]
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