項 | 登記 | 申請情報 | 添付情報 |
企業担保権の登記 | |||
一 | 企業担保権の設定の登記 | 第六条第一号又は第二号イからハまでに掲げる登記事項 | 法第三条の公正証書の謄本及びその他の登記原因を証する情報 |
二 | 第十六条において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する合併による企業担保権の移転の登記 | 合併を証する登記官が職務上作成した情報 | |
三 | 企業担保権者の名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の企業担保権者の名称又は住所 | 当該企業担保権者の名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報 |
四 | 企業担保権の変更の登記又は更正の登記(五の項の登記を除く。) | 変更後又は更正後の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 付記登記によつてする企業担保権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
五 | 社債の総額を数回に分けて発行する場合におけるその回の社債を発行した旨の登記 | その回の社債の発行金額及び利率 | 法第三条の公正証書の謄本及びその他の登記原因を証する情報 |
六 | 企業担保権に関する登記の抹消(十二の項の登記を除く。) | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 | |
七 | 抹消された企業担保権に関する登記の回復 | 回復する登記の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
企業担保権の実行手続に関する登記 | |||
八 | 実行手続の開始の登記 | 実行手続の開始の決定があつたことを証する情報 | |
九 | 管財人の登記 | 管財人の選任を証する情報 | |
十 | 管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の氏名若しくは名称又は住所 | 管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報) |
十一 | 管財人の更迭の登記 | 管財人の更迭を証する情報 | |
十二 | 企業担保権の登記、実行手続の開始の登記及び管財人の登記の抹消(法第五十四条第一項第一号の規定により管財人が申請するものに限る。) | イ 配当期日の調書の内容を証する情報 ロ 管財人の権限を証する情報 | |
十三 | 実行手続の開始の登記及び管財人の登記の抹消(法第五十九条の規定により管財人が申請するものに限る。) | イ 実行の申立ての取下げ又は実行手続の開始の決定の取消しの裁判があつたことを証する情報 ロ 管財人の権限を証する情報 |