会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
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- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
- 第1章 有限会社法の廃止に伴う経過措置
- 第1条 [持分の消却に関する経過措置]
- 第2条 [株主名簿に関する規定の適用除外]
- 第3条 [自己の持分の処分の効力]
- 第4条 [株主総会に関する特則]
- 第5条 [累積投票に関する経過措置]
- 第6条 [監査役の設置に関する規定の適用除外]
- 第7条 [責任追及等の訴えに関する経過措置]
- 第2章 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置
- 第8条 [大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置]
- 第9条 [重要財産委員会の決議に関する経過措置]
- 第10条 [監査役の員数等に関する経過措置]
- 第11条 [連結計算書類に関する規定の適用除外]
- 第3章 商法の一部改正に伴う経過措置
- 第12条 [株式の消却に関する経過措置]
- 第13条 [新株予約権に関する経過措置]
- 第14条 [取締役会の権限等に関する規定の適用除外]
- 第15条 [会計監査人の報酬等の決定に関する規定の適用除外]
- 第16条 [責任追及等の訴えに関する経過措置]
- 第4章 証券取引法等の一部改正に伴う経過措置
- 第17条 [証券取引法の一部改正に伴う経過措置]
- 第18条 [船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置]
- 第19条 [投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
- 第20条 [保険業法の一部改正に伴う経過措置]
- 第21条 [資産の流動化に関する法律の一部改正等に伴う経過措置]
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