会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
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- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
- 第1条 [定義]
- 第2条 [登録にあたり審査の対象となる使用人]
- 第3条 [特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項]
- 第4条 [特例旧特定目的会社登録簿等の縦覧]
- 第5条 [資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項]
- 第6条 [優先出資に係る発行及び消却に関する事項]
- 第7条 [特定社債に係る発行及び償還に関する事項]
- 第8条 [特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項]
- 第9条 [特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項]
- 第10条 [特定資産の取得に関する事項]
- 第11条 [特定資産の管理及び処分に関する事項]
- 第12条 [その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項]
- 第13条 [電磁的記録]
- 第14条 [資産流動化実施計画]
- 第15条 [登録申請書のその他の記載事項]
- 第16条 [登録の移管]
- 第17条 [資産流動化計画の軽微な変更]
- 第18条 [承認を必要とする資産流動化計画の変更]
- 第19条 [承認の申請]
- 第20条 [資産流動化計画の変更の届出]
- 第21条 [計画に係る業務の終了の届出]
- 第22条 [廃業の届出]
- 第23条 [事業報告書の様式等]
- 第24条 [公告の方法]
- 第25条 [標準処理期間]
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