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別表第一
【第三十条の七関係】
提供を受ける国の機関又は法人事務
一 削除 
一の二 金融庁又は財務省銀行法による同法第五十二条の三十六第一項の許可又は同法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 金融庁又は財務省長期信用銀行法による同法第十六条の五第一項の許可又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 金融庁又は財務省信用金庫法による同法第八十五条の二第一項の許可又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 金融庁又は財務省協同組合による金融事業に関する法律による同法第六条の三第一項の許可又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省農業協同組合法による同法第九十二条の二第一項の許可又は同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省水産業協同組合法による同法第百二十一条の二第一項の許可又は同法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省農林中央金庫法による同法第九十五条の二第一項の許可又は同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 金融庁又は財務省保険業法による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 金融庁又は財務省金融商品取引法による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項若しくは第五十七条の十四の届出、同法第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可、同法第六十条の五第一項、第六十三条第二項若しくは第三項若しくは第六十三条の二第二項若しくは第三項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十六条の二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項若しくは第六十六条の四十第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 削除 
五 金融庁又は財務省投資信託及び投資法人に関する法律による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 削除 
七 削除 
八 金融庁又は財務省信託業法による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 金融庁又は財務省貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出又は同法第四十一条の十四第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 削除 
十一 金融庁又は財務省資産の流動化に関する法律による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 金融庁又は財務省資金決済に関する法律による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第一項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 金融庁又は財務省公認会計士法による同法第三十四条の九の二若しくは第三十四条の十第二項の届出又は同法第三十四条の二十四若しくは第三十四条の二十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 削除  
十五 削除 
十六 総務省恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 総務省執行官法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 総務省国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 地方公務員共済組合連合会介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 総務省電気通信事業法による同法第九条の登録、同法第十三条第四項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 総務省日本電信電話株式会社等に関する法律による同法第十条第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 総務省電波法による同法第四条の免許、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の十八第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 消防法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二条第三項に規定する指定法人消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 法務省司法試験法による司法試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 法務省不動産登記法による不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 法務省船舶法附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 法務省工場抵当法(鉱業抵当法、漁業財団抵当法及び港湾運送事業法において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 法務省立木に関する法律による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十五 法務省道路交通事業抵当法による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十六 法務省建設機械抵当法による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十七 法務省観光施設財団抵当法による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八 法務省後見登記等に関する法律による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九 法務省供託法による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十 法務省出入国管理及び難民認定法による同法第七条の二第一項の交付又は同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第三項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一 外務省旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五 財務省関税法による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十六 財務省たばこ事業法による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七 財務省塩事業法による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十八 日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十九 文部科学省博物館法による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十 文部科学省又は技術士法第十一条第一項に規定する指定試験機関技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十二 文部科学省放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律による同法第三十五条第二項から第四項までの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十三 文化庁万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項に規定する指定登録機関著作権法による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十五 文化庁著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十六 文化庁著作権等管理事業法による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七 文化庁美術品の美術館における公開の促進に関する法律による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二 厚生労働省新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による同法第三条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三 社会保険診療報酬支払基金特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法による同法第八条第一項の追加給付金若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十八 厚生労働省薬事法による同法第十九条の二第一項の承認又は同法第十九条の三の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十 厚生労働省労働安全衛生法による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三 厚生労働省労働者災害補償保険法による同法第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付若しくは同項第二号の通勤災害に関する保険給付の支給又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十四 厚生労働省賃金の支払の確保等に関する法律による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五 厚生労働省石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十六 厚生労働省職業安定法による同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七 厚生労働省労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十八 厚生労働省雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十九 厚生労働省雇用保険法による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十 厚生労働省雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条若しくは第六十四条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一 厚生労働省又は職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による同法第四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二 厚生労働省及び日本年金機構並びに全国健康保険協会健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る届出又は同法第百二十六条第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の二 厚生労働省及び日本年金機構並びに全国健康保険協会船員保険法による被保険者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三 全国健康保険協会船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の二 厚生労働省及び日本年金機構国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十四 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険法による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十五 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十六 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七 厚生労働省及び日本年金機構国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の二 企業年金連合会厚生年金保険法による同法第百五十九条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の三 企業年金連合会確定給付企業年金法による同法第九十三条の二第一項各号若しくは第二項第一号若しくは第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同項第三号に掲げる業務として行う同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の四 企業年金連合会確定拠出年金法による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の五 国民年金基金連合会国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の六 国民年金基金連合会確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の規定による年金である給付若しくは一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の七 厚生労働省中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十三条第三項の一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八 厚生労働省戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十九 農林水産省卸売市場法による同法第十五条第一項の許可又は同法第二十一条第一項若しくは第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十 農林水産省又は経済産業省商品先物取引法による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項の登録、同条第七項の更新、同法第二百二十五条第一項若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同法第二百四十五条若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第三百四十二条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一 農林水産省又は経済産業省商品投資に係る事業の規制に関する法律による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十二 農林漁業団体職員共済組合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十三 農林水産省森林法による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十四 経済産業省計量法による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十五 独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十六 経済産業省アルコール事業法による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七 経済産業省又は環境省特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第四十四条第一項の許可、同法第四十六条第一項の更新又は同法第四十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十八 経済産業省鉱業法による同法第二十一条第一項、第四十条第三項、第四十一条第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可、同法第五十一条の三第一項の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十九 経済産業省石油の備蓄の確保等に関する法律による同法第十六条の登録又は同法第二十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十 経済産業省深海底鉱業暫定措置法による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十一 経済産業省火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三 高圧ガス保安協会高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四 経済産業省電気工事士法による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五 経済産業省電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六 経済産業省又は環境省特定家庭用機器再商品化法による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十七 国土交通省建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百 国土交通省浄化槽法による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一 国土交通省宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第三十六条第一項に規定する指定登録機関マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三 国土交通省マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百四 観光庁旅行業法による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五 観光庁又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百六 国土交通省国際観光ホテル整備法によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七 国土交通省不動産の鑑定評価に関する法律による同法第三条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条若しくは第十八条の登録、同法第十九条第一項の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百八 国土交通省建築基準法による同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十の登録又は同法第七十七条の六十一の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百九 国土交通省建築士法による同法第四条第一項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請又は同法第十条の二第一項若しくは第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十三 国土交通省道路運送車両法による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条の記入、同法第七十一条第四項の交付又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四 国土交通省自動車損害賠償保障法による同法第七十二条第一項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十五 国土交通省船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十六 国土交通省又は小型船舶検査機構小型船舶の登録等に関する法律による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七 国土交通省小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八 国土交通省航空法による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明又は同法第三十五条第一項第一号の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九 気象庁気象業務法による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十 独立行政法人環境再生保全機構石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十一 国家公務員法第四十八条に規定する試験機関国家公務員法による同法第四十二条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十二 人事院若しくは国家公務員災害補償法第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの


別表第二
【第三十条の七関係】
提供を受ける区域内の市町村の執行機関事務
一 市町村長災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 指定都市の長特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 市町村長同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 選挙管理委員会同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 市町村長予防接種法による同法第十五条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 広島市又は長崎市の長原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 指定都市の長大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 市町村長総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 市町村長公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの


別表第三
【第三十条の七関係】
提供を受ける他の都道府県の執行機関事務
一 都道府県知事災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 都道府県知事特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 都道府県知事労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 都道府県知事貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 都道府県知事消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 都道府県知事職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 都道府県知事家畜商法による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 都道府県知事森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 都道府県知事計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 都道府県知事大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 都道府県知事特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 都道府県知事火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 都道府県知事電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 都道府県知事電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 都道府県知事液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 都道府県知事建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 都道府県知事浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 都道府県知事宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 都道府県知事旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の二 都道府県知事総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の三 福島県知事福島復興再生特別措置法による同法第五十三条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事建築士法による同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六の二 沖縄県知事沖縄振興特別措置法による同法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 都道府県知事公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 都道府県知事廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 福島県知事福島復興再生特別措置法による同法第三十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの


別表第四
【第三十条の七関係】
提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関事務
一 市町村長災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 指定都市の長特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 市町村長同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 市町村長消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長予防接種法による同法第十五条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 広島市又は長崎市の長原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 指定都市の長大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 市町村長総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの


別表第五
【第三十条の八関係】
一 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 林業種苗法による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 通訳案内士法(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律において準用する場合を含む。)による通訳案内士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六の二 総合特別区域法による同法第二十条第八項及び第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六の三 福島復興再生特別措置法による同法第五十三条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第十二条の二、第十七条第一項、第十八条若しくは第十九条第二項の経由、同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一の二 沖縄振興特別措置法による同法第十四条第七項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 福島復興再生特別措置法による同法第三十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの