保健師助産師看護師学校養成所指定規則

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保健師助産師看護師学校養成所指定規則

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    • 第12条
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    • 第16条
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別表一
【第二条関係】
教育内容単位数備考
公衆衛生看護学一六 
 公衆衛生看護学概論 
 個人・家族・集団・組織の支援
 公衆衛生看護活動展開論
 公衆衛生看護管理論
一四健康危機管理を含む。
疫学 
保健統計学 
保健医療福祉行政論 
臨地実習 
 公衆衛生看護学実習保健所・市町村での実習を含む。
  個人・家族・集団・組織の支援実習継続した指導を含む。
  公衆衛生看護活動展開論実習
  公衆衛生看護管理論実習
 
合計二八 

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
  二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
  三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表二
【第三条関係】
教育内容単位数備考
基礎助産学 
助産診断・技術学 
地域母子保健 
助産管理 
臨地実習一一 
 助産学実習一一実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。
合計二八 

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
  二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
  三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三
【第四条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤一三
人間と生活・社会の理解
専門基礎分野人体の構造と機能一五
疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
専門分野I基礎看護学一〇
臨地実習
 基礎看護学
専門分野II成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学
臨地実習一六
 成人看護学
 老年看護学
 小児看護学
 母性看護学
 精神看護学
統合分野在宅看護論
看護の統合と実践
臨地実習
 在宅看護論
 看護の統合と実践
合計九七

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
    二 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
     イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
     ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
     ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
     ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
     ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
     ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
     ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
     チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
     リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
     ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
    三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十三単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十四単位以上(うち基礎分野十三単位以上、専門基礎分野二十一単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて四十単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の二
【第四条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤
人間と生活・社会の理解
専門基礎分野人体の構造と機能一〇
疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
専門分野I基礎看護学
臨地実習
 基礎看護学
専門分野II成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学
臨地実習一〇
 成人看護学
 老年看護学
 小児看護学
 母性看護学
 精神看護学
統合分野在宅看護論
看護の統合と実践
臨地実習
 在宅看護論
 看護の統合と実践
合計六五

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。ただし、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準第五条の規定の例による。
    二 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第三条第一項及び第二項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同条第一項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学により行うものとする。
    三 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
     イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
     ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
     ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
     ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
     ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
     ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
     ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
     チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
     リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
     ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
    四 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十九単位以上(うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の三
【第四条関係】
教育内容単位数
高等学校専攻科合計
基礎分野科学的思考の基盤一〇一六
人間と生活・社会の理解
専門基礎分野人体の構造と機能一五
疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
専門分野I基礎看護学一一
臨地実習 
 基礎看護学 
専門分野II成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学 
臨地実習一二一七
 成人看護学
 老年看護学
 小児看護学 
 母性看護学 
 精神看護学 
統合分野在宅看護論 
看護の統合と実践 
臨地実習 
 在宅看護論 
 看護の統合と実践 
合計三八六七一〇五

備考 一 単位の計算方法は、高等学校にあつては高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款第一項の規定に、専攻科にあつては大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
   二 高等学校及び専攻科が一貫した教育を施すために高等学校及び専攻科を併せた五年間の教育課程を編成することが特に必要と認められる場合において、教育内容ごとの高等学校及び専攻科における単位数の合計がこの表の教育内容ごとの単位数の合計以上であり、かつ、高等学校における単位数の合計が三十八単位以上及び専攻科における単位数の合計が六十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数の高等学校及び専攻科への配当によらないことができる。
別表四
【第五条関係】
科目時間数
講義実習
基礎科目国語
外国語
その他
三五
三五
三五
 三五
三五
三五
専門基礎科目人体の仕組みと働き
食生活と栄養
薬物と看護
疾病の成り立ち
感染と予防
看護と倫理
患者の心理
保健医療福祉の仕組み
看護と法律
一〇五
三五
三五
七〇
三五
三五
三五
三五
 一〇五
三五
三五
七〇
三五
三五
三五
三五
専門科目基礎看護 
看護概論
基礎看護技術
臨床看護概論
成人看護
老年看護
母子看護
精神看護
三一五
三五
二一〇
七〇
二一〇

七〇
七〇
 三一五
三五
二一〇
七〇
二一〇

七〇
七〇
臨地実習 
基礎看護
成人看護
老年看護
母子看護
精神看護
 七三五
二一〇
三八五

七〇
七〇
七三五
二一〇
三八五

七〇
七〇
合計一、一五五七三五一、八九〇


  備考 演習及び校内実習は講義に含まれる。