教育内容 | 単位数 |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 七 |
人間と生活・社会の理解 |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 一〇 |
疾病の成り立ちと回復の促進 |
健康支援と社会保障制度 | 四 |
専門分野I | 基礎看護学 | 六 |
臨地実習 | 二 |
基礎看護学 | 二 |
専門分野II | 成人看護学 | 三 |
老年看護学 | 三 |
小児看護学 | 三 |
母性看護学 | 三 |
精神看護学 | 三 |
臨地実習 | 一〇 |
成人看護学 | 二 |
老年看護学 | 二 |
小児看護学 | 二 |
母性看護学 | 二 |
精神看護学 | 二 |
統合分野 | 在宅看護論 | 三 |
看護の統合と実践 | 四 |
臨地実習 | 四 |
在宅看護論 | 二 |
看護の統合と実践 | 二 |
合計 | 六五 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。ただし、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準第五条の規定の例による。
二 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第三条第一項及び第二項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同条第一項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学により行うものとする。
三 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
四 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十九単位以上(うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。