保険業法施行令
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保険業法施行令
第1章 総則
第1条 [定義]
第1条の2 [会社その他の事業者から除外される者の範囲等]
第1条の3 [保険業の定義から除外されるもの]
第1条の4
第1条の5 [少額短期保険業に係る保険の保険期間]
第1条の6 [少額短期保険業に係る保険の保険金額]
第1条の7 [少額短期保険業に係る保険から除外される保険]
第2条 [特別な関係]
第2章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第1節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第2条の2 [資本金の額又は基金の総額の最低額]
第3条 [保険金請求権等の範囲]
第4条
第4条の2 [株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え]
第4条の3 [相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え]
第4条の4 [相互会社の行う行為について準用する商法の規定の読替え]
第4条の5 [相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え]
第4条の6 [書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等]
第4条の7 [電磁的方法による通知の承諾等]
第4条の8 [相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
第4条の9 [設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え]
第4条の10 [相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え]
第4条の11 [基準日を定めることができない権利]
第5条 [社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与等について準用する会社法の規定の読替え]
第5条の2 [特定相互会社]
第5条の2の2 [特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数]
第5条の2の3 [特定相互会社の提案権に係る人数]
第5条の2の4 [相互会社の社員総会について準用する会社法の規定の読替え]
第5条の2の5 [相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
第5条の2の6 [議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え]
第5条の2の7 [相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
第5条の2の8 [総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数]
第6条 [相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え]
第6条の2 [相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え]
第7条 [相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え]
第7条の2 [相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え]
第7条の3 [相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え]
第7条の4 [相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え]
第8条 [連結計算書類について準用する法の規定の読替え]
第8条の2 [基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え]
第8条の3 [保険金請求権等の範囲]
第8条の4 [基金の募集について準用する会社法の規定の読替え]
第9条 [相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え]
第9条の2 [社債管理者について準用する会社法の規定の読替え]
第9条の3 [相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え]
第9条の4 [相互会社の社債発行に関する法令の適用]
第9条の5 [相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え]
第10条 [相互会社について準用する会社法の規定の読替え]
第10条の2 [相互会社に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え]
第10条の3 [相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え]
第11条 [保険金請求権等の範囲]
第11条の2 [組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え]
第11条の3 [保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え]
第11条の4 [保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え]
第11条の5 [組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え]
第11条の6 [株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え]
第11条の7 [組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え]
第12条 [保険金請求権等の範囲]
第12条の2 [組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え]
第12条の3 [組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え]
第12条の4 [組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え]
第12条の5 [組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え]
第12条の6 [相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え]
第12条の7 [相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え]
第12条の8 [組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
第13条 [社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用]
第13条の2 [保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額]
第13条の3 [営業保証金に代わる契約の内容]
第13条の4 [営業保証金に係る権利の実行の手続]
第13条の5 [営業保証金の取戻し]
第13条の5の2 [委託者及び受託者と密接な関係を有する者]
第13条の5の3 [情報通信の技術を利用した提供]
第13条の5の4 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
第13条の5の5 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
第13条の5の6 [生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え]
第13条の6 [情報通信の技術を利用する方法]
第13条の7 [保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲]
第13条の8 [親金融機関等及び子金融機関等の範囲]
第14条 [保険会社の特定関係者]
第15条 [移転の対象から除かれる保険契約]
第15条の2 [相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え]
第16条 [解散等の認可をしない理由とならない保険契約]
第16条の2 [相互会社について準用する会社法等の規定の読替え]
第17条 [株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え]
第17条の2 [株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え]
第17条の3 [消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え]
第17条の4 [消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え]
第17条の5 [消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え]
第17条の6 [保険金請求権等の範囲]
第17条の7 [吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え]
第17条の8 [保険金請求権等の範囲]
第17条の9 [新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え]
第17条の10 [消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え]
第17条の11 [保険金請求権等の範囲]
第17条の12 [吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え]
第17条の13 [保険金請求権等の範囲]
第17条の14 [新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え]
第17条の15 [保険金請求権等の範囲]
第17条の16 [相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え]
第17条の17 [相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
第17条の18 [保険金請求権等の範囲]
第17条の19 [各別の催告をすることを要しない債権者]
第18条 [内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え]
第18条の2 [清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え]
第18条の3 [清算人について準用する会社法の規定の読替え]
第18条の4 [清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え]
第18条の5 [清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え]
第18条の6 [清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え]
第18条の7 [清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え]
第18条の8 [相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え]
第18条の9 [清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え]
第19条 [日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約]
第20条 [条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方]
第21条 [条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定]
第22条 [条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例]
第23条 [免許申請手続等の特例]
第24条 [外国保険会社等の供託金の額]
第25条 [供託金の全部又は一部に代わる契約の内容]
第26条 [権利の実行の手続]
第27条 [供託金の取戻し]
第28条 [供託金に代わる有価証券の換価]
第28条の2 [親金融機関等及び子金融機関等の範囲]
第29条 [外国保険会社等の特殊関係者]
第29条の2 [外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え]
第30条 [移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約]
第30条の2 [外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え]
第30条の3 [外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え]
第30条の4 [外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え]
第31条 [免許特定法人の供託金の額]
第32条 [供託金の全部又は一部に代わる契約の内容]
第33条 [権利の実行の手続]
第34条 [供託金の取戻し]
第35条 [供託金に代わる有価証券の換価]
第36条 [免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係]
第36条の2 [変更対象外契約の範囲]
第36条の3 [契約条件の変更の限度]
第36条の4 [補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲]
第37条 [保険金請求権等の範囲]
第37条の2 [法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社]
第37条の3 [法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者]
第37条の4 [保険会社又は金融機関からの借入金の限度額]
第37条の4の2 [協定承継保険会社に生じた損失の金額]
第37条の4の3 [保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え]
第37条の4の4 [保険特別勘定に生じた損失の金額]
第37条の4の5 [保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係]
第37条の4の6 [買取りをすることができる権利の範囲]
第37条の4の7 [保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例]
第37条の5 [国及び地方公共団体に準ずる法人]
第37条の5の2 [届出期間に算入しない休日]
第37条の5の3 [短期大量譲渡の基準]
第37条の5の4 [法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為]
第37条の5の5 [外国保険主要株主に関する読替え]
第37条の5の6 [法第二百七十一条の十八第一項の認可を要する取引又は行為]
第37条の5の7 [保険持株会社に係る会社分割で内閣総理大臣の認可を要しないもの]
第37条の6 [保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの]
第37条の7 [保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え]
第37条の8 [外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例]
第37条の9 [親金融機関等及び子金融機関等の範囲]
第2節 少額短期保険業者の特例
第38条 [少額短期保険業者が収受する保険料の基準]
第38条の2 [会計監査人の監査を必要とする少額短期保険業者の資本金等の額]
第38条の3 [保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額]
第38条の4 [少額短期保険業者の供託金の額]
第38条の5 [供託金の全部又は一部に代わる契約の内容]
第38条の6 [権利の実行の手続]
第38条の7 [供託金の取戻し]
第38条の8 [供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等]
第38条の9 [一の保険契約者に係る保険金額]
第38条の10 [少額短期保険業者の特定関係者]
第38条の11 [少額短期保険業者による移転の対象から除外される保険契約]
第38条の12 [少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認を要する取引又は行為]
第38条の13 [少額短期保険持株会社に係る承認を要する取引又は行為]
第38条の14 [外国少額短期保険主要株主等に関する読替え]
第38条の15 [外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例]
第3章 保険募集
第39条 [保険募集を行うことのできる者]
第39条の2 [保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約]
第39条の3 [登録手数料]
第40条 [生命保険募集人に係る制限が適用されない場合]
第41条 [保証金の額]
第42条 [保証金の全部又は一部に代わる契約の内容]
第43条 [権利の実行の手続]
第44条 [保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等]
第44条の2 [保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法]
第44条の3 [情報通信の技術を利用した提供]
第44条の4 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
第44条の5 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
第44条の6 [特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え]
第4章 指定紛争解決機関
第44条の7 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
第44条の8 [異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合]
第44条の9 [名称の使用制限の適用除外]
第5章 雑則
第45条 [保険契約の申込みの撤回等ができない場合]
第45条の2 [保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法]
第46条 [金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限]
第47条 [保険会社等に関する権限の財務局長等への委任]
第47条の2 [少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任]
第47条の3 [保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任]
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