区分 | 要件 |
年齢 | 純保険料率間の格差が三・〇倍以下であること。 |
性別 | 男子と女子の純保険料率間の格差が一・五倍以下であること。 |
地域 | 地域は、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州の七地域以内とし、純保険料率はそれぞれの地域ごと又は複数の地域を統合したものに対し算出するものであり、かつ、純保険料率間の格差が一・五倍以下であること。 |
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 | 一 個人保険、個人年金保険及び団体保険の区分ごとの新契約高及び保有契約高 二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保障機能別保有契約高 三 死亡保険、生死混合保険、生存保険、年金保険、災害・疾病関係特約の区分ごとの個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高 |
保険契約に関する指標等 | 一 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保有契約増加率 二 個人保険の新契約平均保険金及び保有契約平均保険金 三 個人保険、個人年金保険、団体保険等の区分ごとの解約失効率 四 月払契約の個人保険新契約平均保険料 五 契約者(社員)配当の状況 六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第八号において同じ。)の数 七 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 八 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 九 未だ収受していない再保険金の額 十 第三分野保険の給付事由又は保険種類の区分ごとの、発生保険金額(保険金支払いに係る事業費等を含む。)の経過保険料(当該事業年度の経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。)に対する割合。この場合においては、再保険に付した部分の控除をしないものとして計算する。 |
経理に関する指標等 | 一 責任準備金(危険準備金を除く。)を個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、その他、小計に区分し、危険準備金、合計等の区分ごとの責任準備金明細表 二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率 〔積立率の算式 (A)/(B)×100%〕 (A)…実際に積み立てている「保険料積立金+払戻積立金+未経過保険料」 (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象契約)+平準純保険料式による保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象外契約)+実際に積み立てている未経過保険料 二の二 特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約に係る一般勘定の責任準備金の残高、算出方法及びその計算の基礎となる係数(第六十八条に規定する保険契約に限る。) 三 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、財形保険・財形年金保険、その他の保険ごとに、前年度末現在、前年度剰余金からの繰入、利息による増加、配当支払による減少、(当年度繰入額)、当年度末現在(積立配当金額を付記する。)の区分ごとの契約者(社員)配当準備金明細 四 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細 五 対象国、対象債権額、純繰入額、引当残高の区分ごとの特定海外債権引当勘定 六 対象債権額の7割以上を占める国別の特定海外債権残高 七 有形固定資産(土地、建物、その他)、無形固定資産、その他、の区分ごとの固定資産等処分益及び固定資産等処分損 八 営業活動費、営業管理費、一般管理費(法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額を注記する。)の区分ごとの事業費明細 |
資産運用に関する指標等 | 一 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、不動産(有形固定資産のうち、土地、建物及び建設仮勘定の合計をいう。以下本表において同じ。)、一般勘定計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高 二 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金(保険約款貸付、一般貸付)、不動産、その他、一般勘定計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減 三 現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、公社債、株式(法第112条評価益を含む利回りを別記する)、外国証券、貸付金(うち一般貸付)、不動産、一般勘定計の区分ごとの運用利回り 四 利息及び配当金等収入、商品有価証券運用益、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細(法第112条評価益を計上している場合には、その旨記載する。) 五 支払利息、商品有価証券運用損、金銭の信託運用損、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券評価損、有価証券償還損、金融派生商品費用、為替差損、貸倒引当金繰入額、貸付金償却、賃貸用不動産等減価償却費、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細 六 預貯金利息、有価証券利息・配当金(公社債利息、株式配当金、外国証券利息配当金)、貸付金利息、不動産賃貸料、その他共計の区分ごとの利息及び配当金等収入明細 七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公社・公団債)、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券、合計等の区分をいう。)の有価証券残高 八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残存期間別残高 九 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、その他の商品有価証券、合計等の区分をいう。)の残高 十 業種別保有株式の額 十一 保険約款貸付(契約者貸付、保険料振替貸付)、一般貸付(うち非居住者貸付)、企業貸付(うち国内企業向け)、国・国際機関・政府関係機関貸付、公共団体・公企業貸付、住宅ローン、消費者ローン、その他、合計(保険約款貸付と一般貸付の合計)等の区分ごとの貸付金残高 十二 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が3百人(ただし、卸売業、サービス業は百人、小売業、飲食業は50人)以下の会社、国内企業向け貸付計、貸付先数、金額、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高 十三 業種別の貸付金残高及び貸付金残高の合計に対する割合 十四 使途別(設備資金、運転資金の区分をいう。)の貸付金残高の合計に対する割合 十五 担保別貸付金残高 十六 土地、建物、建設仮勘定、その他の有形固定資産、合計に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、減価償却累計額、償却累計率の区分ごとの有形固定資産の残高 十七 不動産残高(営業用、賃貸用に区分する)、賃貸用ビル保有数 十八 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他、小計に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他、小計に区分し、円貨建資産について、非居住者貸付、公社債(円建外債)、小計の区分ごとの海外投融資残高 十九 外国証券(公社債、株式等)、非居住者貸付の区分ごとの海外投融資の地域別構成 二十 海外投融資利回り |
特別勘定に関する指標等 | 一 個人変額保険、団体年金保険、特別勘定計等の区分ごとの特別勘定資産残高 二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの個人変額保険特別勘定資産 三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの個人変額保険特別勘定の運用収支 |
保険金信託業務に関する指標(保険金信託業務を行う場合に限る。) | 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) 二 金銭信託の受託残高 三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の受託残高 四 信託期間別の金銭信託の元本残高 五 金銭信託に係る貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 六 金銭信託に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 七 金銭信託に係る貸出金の契約期間別の残高 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託に係る貸出金残高 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託に係る貸出金残高 十 業種別の金銭信託に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十二 金銭信託に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の残高 |
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 | 一 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額 二 保険種目の区分ごとの受再正味保険料の額及び支払再保険料の額 三 保険種目の区分ごとの解約返戻金の額及び保険引受利益の額 四 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額 五 保険種目の区分ごとの受再正味保険金の額及び回収再保険金の額 |
保険契約に関する指標等 | 一 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額 二 保険種目の区分ごとの正味損害率、正味事業費率及びその合算率 三 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合、事業費の既経過保険料に対する割合及びその合算率(自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約を除く。) 四 国内契約・海外契約別の収入保険料の割合 五 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた主要な保険会社等(第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第七号において同じ。)の数 六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 七 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 八 未だ収受していない再保険金の額 |
経理に関する指標等 | 一 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額 二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同号に掲げる保険を主たる保険としている保険契約)を除く。)の責任準備金の積立方式、積立率 〔積立率の算式(A)/(B)×100%〕 (A)…実際に積み立てている「普通責任準備金+払戻積立金」 (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(第68条第2項に定める保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象契約)+「平準純保険料式による保険料積立金(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている払戻積立金(同項に定める保険契約以外の保険契約で、平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている普通責任準備金及び払戻積立金(平成13年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象外契約)」+未経過保険料(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。) (注)ただし、(A)は(B)を上回らないものとする。三 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他の引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額の区分ごとの残高 四 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高 五 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動 六 人件費、物件費、税金、火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金、法第二百六十五条の三十三第一項の負担金、諸手数料及び集金費の区分ごとの事業費明細 |
資産運用に関する指標等 | 一 現貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、運用資産計、総資産(積立勘定を含む。以下本表において同じ。)の区分ごとの残高及び総資産に対する割合 二 現貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り 三 外貨建(外国公社債、外国株式、その他、計)、円貨建(非居住者貸付、外国公社債、その他、計)、合計の区分ごとの海外投融資残高及び合計に対する構成比 四 海外投融資利回り 五 商品有価証券(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、その他の商品有価証券、合計の区分をいう。)の平均残高及び売買高 六 保有有証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比 七 公社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り 八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。)の残存期間別残高 九 業種別保有株式の額 十 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸付金の残存期間別の残高 十一 担保別貸付金残高 十二 使途別(設備資金、運転資金、合計の区分をいう。)の貸付金残高及び合計に対する構成比 十三 業種別の貸付残高及び貸付残高の合計に対する割合 十四 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社 十五 土地、建物、建設仮勘定、合計(それぞれ営業用、賃貸用に区分すること。)、その他の有形固定資産及び有形固定資産合計の残高 |
特別勘定に関する指標等 | 一 特別勘定資産残高 二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの特別勘定資産 三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの特別勘定の運用収支 |
(契約の締結時期が2010年度までの契約について) | ||
契約年度 | 責任準備金残高 | 予定利率 |
〜1980年度 | 百万円 | |
1981年度〜1985年度 | ||
1986年度〜1990年度 | ||
1991年度〜1995年度 | ||
1996年度〜2000年度 | ||
2001年度〜2005年度 | ||
2006年度〜2010年度 | ||
(契約の締結時期が2011年度以降の契約について) | ||
契約年度 | 責任準備金残高 | 予定利率 |
(各年度毎に記載) | 百万円 | |
(記載上の注意) 1.個人保険及び個人年金保険の責任準備金(法第百十八条第一項に規定する特別勘定の責任準備金及び危険準備金(生命保険会社にあっては、第六十九条第一項第三号に規定する額を、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百五十条第一項第三号に規定する額をいう。)を除く。)について記載すること。 2.予定利率については、各契約年度別の責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。 |
区分 | 保険料積立金 | 未経過保険料 | 払戻積立金 | 危険準備金 | 合計 |
残高 |
区分 | 普通責任準備金 | 異常危険準備金 | 危険準備金 | 払戻積立金 | 契約者配当準備金等 | 合計 |
・・・保険 | ||||||
その他の保険 | ||||||
計 |
項目 | 記載する事項 |
法第百三十条第一号に係る細目 | 一 第八十六条第一項第一号に規定する額 二 第八十六条第一項第二号に規定する額 三 第八十六条第一項第三号に規定する額 三の二 損害保険会社にあっては、第八十六条第一項第三号の二に規定する額 四 第八十六条第一項第四号に規定する額 五 第八十六条第一項第五号に規定する額 六 第八十六条第一項第六号に規定する額 七 その他金融庁長官が定める額 八 法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社に係るものに限る。)のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第百三十条第二号に係る細目 | 一 第八十七条第一号に規定する額(損害保険会社にあっては、五に規定する額を除く。) 一の二 第八十七条第一号の二に規定する額 二 第八十七条第二号に規定する額 二の二 生命保険会社にあっては、第八十七条第二号の二に規定する額 三 第八十七条第三号に規定する額 四 第八十七条第四号に規定する額 五 損害保険会社にあっては、第八十七条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
項目 | 記載する事項 |
法第二百二条第一号に係る細目 | 一 第百六十一条第一項第一号に規定する額 二 第百六十一条第一項第二号に規定する額 三 第百六十一条第一項第三号に規定する額 三の二 外国損害保険会社等にあっては、第百六十一条第一項第三号の二に規定する額 四 第百六十一条第一項第四号に規定する額 五 第百六十一条第一項第五号に規定する額 六 第百六十一条第一項第六号に規定する額 七 その他金融庁長官が定める額 八 法第二百二条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第二百二条第二号に係る細目 | 一 第百六十二条第一号に規定する額(外国損害保険会社等にあっては、五に規定する額を除く。) 一の二 第百六十二条第一号の二に規定する額 二 第百六十二条第二号に規定する額 二の二 外国生命保険会社等にあっては、第百六十二条第二号の二に規定する額 三 第百六十二条第三号に規定する額 四 第百六十二条第四号に規定する額 五 外国損害保険会社等にあっては、第百六十二条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
項目 | 記載する事項 |
法第二百二十八条第一号に係る細目 | 一 第百九十条第一項第一号に規定する額 二 第百九十条第一項第二号に規定する額 三 第百九十条第一項第三号に規定する額 三の二 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百九十条第一項第三号の二に規定する額 四 第百九十条第一項第四号に規定する額 五 第百九十条第一項第五号に規定する額 六 第百九十条第一項第六号に規定する額 七 その他金融庁長官が定める額 八 法第二百二十八条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第二百二十八条第二号に係る細目 | 一 第百六十二条第一号に規定する額(特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、五に規定する額を除く。) 一の二 第百六十二条第一号の二に規定する額 二 第百六十二条第二号に規定する額 二の二 特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百六十二条第二号の二に規定する額 三 第百六十二条第三号に規定する額 四 第百六十二条第四号に規定する額 五 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百六十二条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
項目 | 記載する事項 |
法第百三十条第一号に係る細目 | 一 第八十六条の二第一項第一号に規定する額 二 第八十六条の二第一項第二号に規定する額 三 第八十六条の二第一項第三号に規定する額 四 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十六条の二第一項第四号に規定する額 五 第八十六条の二第一項第五号に規定する額 六 第八十六条の二第一項第六号に規定する額 七 第八十六条の二第一項第七号に規定する額 八 その他金融庁長官が定める額 九 法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第百三十条第二号に係る細目 | 一 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額 二 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。) 三 第八十八条第二号に規定する額 四 第八十八条第三号に規定する額 五 第八十八条第四号に規定する額 六 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第五号に規定する額 七 第八十八条第六号に規定する額 八 第八十八条第七号に規定する額 九 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
特定特別勘定元帳 | 計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 | 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 | 特定特別勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって特定特別勘定元帳とすることができる。 |
特定特別勘定に係る総勘定元帳 | 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 | 勘定科目欄には、第五十九条第二項又は第百四十三条第二項の業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 | 特定特別勘定に係る総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって特定特別勘定に係る総勘定元帳とすることができる。 |
項目 | 記載する事項 |
法第二百七十一条の二十八の二第一号に係る細目 | 一 第二百十条の十一の三第一項第一号に規定する額 二 第二百十条の十一の三第一項第二号に規定する額 三 第二百十条の十一の三第一項第三号に規定する額 四 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の三第一項第四号に規定する額 五 第二百十条の十一の三第一項第五号に規定する額 六 第二百十条の十一の三第一項第六号に規定する額 七 第二百十条の十一の三第一項第七号に規定する額 八 その他金融庁長官が定める額 九 法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第二百七十一条の二十八の二第二号に係る細目 | 一 生命保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額 二 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。) 三 第二百十条の十一の四第二号に規定する額 四 第二百十条の十一の四第三号に規定する額 五 第二百十条の十一の四第四号に規定する額 六 生命保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第五号に規定する額 七 第二百十条の十一の四第六号に規定する額八 第二百十条の十一の四第七号に規定する額 九 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 | 一 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額 二 保険種目の区分ごとの支払再保険料の額 三 保険種目の区分ごとの保険引受利益の額 四 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額 五 保険種目の区分ごとの回収再保険金の額 |
保険契約に関する指標等 | 一 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額 二 保険種目の区分ごとの正味損害率及び正味事業費率並びにその合算率 三 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合及び事業費の既経過保険料に対する割合並びにその合算率 四 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第二百十一条の五十二において準用する第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第六号において同じ。)の数 五 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 七 未だ収受していない再保険金の額 |
経理に関する指標等 | 一 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額 二 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高 三 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動 |
資産運用に関する指標等 | 一 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、運用資産計、総資産の区分ごとの残高及び総資産に対する割合 二 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り 三 保有有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比 四 国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り 五 有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券の区分をいう。)の残存期間別残高 |
項目 | 記載する事項 |
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に係る細目 | 一 第二百十一条の五十九第一項第一号に規定する額 二 第二百十一条の五十九第一項第二号に規定する額 三 第二百十一条の五十九第一項第三号に規定する額 四 第二百十一条の五十九第一項第四号に規定する額 五 第二百十一条の五十九第一項第五号に規定する額 六 第二百十一条の五十九第一項第六号に規定する額 七 その他金融庁長官が定める額 八 法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第二号に係る細目 | 一 第二百十一条の六十第一号に規定する額(四に規定する額を除く。) 二 第二百十一条の六十第二号に規定する額 三 第二百十一条の六十第三号に規定する額 四 第二百十一条の六十第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |