保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令
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- 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令
- 第1条 [届出事項]
- 第2条 [保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令]
- 第3条
- 第4条 [外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令]
- 第5条 [免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令]
- 第6条 [保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令]
- 第7条
- 第8条 [財務大臣への通知]
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