健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

Home 戻る
  • 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
    • 第1条 [特別の用途]
    • 第2条 [特別用途表示の許可の申請書の記載事項等]
    • 第3条
    • 第4条 [審査]
    • 第5条 [再審査]
    • 第6条
    • 第7条 [手数料の納付方法]
    • 第8条 [特別用途食品の表示事項等]
    • 第9条 [登録の申請]
    • 第10条 [登録の更新の申請]
    • 第11条 [事業所の変更の届出]
    • 第12条 [試験業務規程の認可申請手続]
    • 第13条 [業務の休廃止の許可の申請]
    • 第14条 [電磁的記録の表示方法]
    • 第15条 [電磁的記録の提供方法]
    • 第16条 [帳簿の記載事項]
    • 第17条 [職員の身分を示す証明書]
    • 第18条 [食品の収去証]
    • 第19条 [法第三十一条第二項の内閣府令で定める栄養成分]
    • 第20条 [法第三十二条の二第一項の内閣府令で定める事項]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表
1 食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由に関する資料
2 1日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項に関する資料
3 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分に係る保健の用途及び1日当たり摂取目安量を医学的及び栄養学的に明らかにした資料
4 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分の安全性及び安定性に関する資料
5 特定の保健の目的に資する栄養成分の物理学的性状、化学的性状及び生物学的性状並びにその試験方法に関する資料
6 食品中における特定の保健の目的に資する栄養成分の定性及び定量試験の試験検査の成績書並びにその試験検査の方法を記載した資料
7 栄養成分量及び熱量の試験検査の成績書
8 品質管理の方法に関する資料