元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令

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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令

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  • 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [給付の請求]
    • 第3条 [退職年金の決定の請求]
    • 第4条 [請求書に押なつする印鑑]
    • 第5条 [旧職員等が未帰還職員であつた場合の請求等]
    • 第6条 [退職年金の支給の請求]
    • 第7条 [退職一時金の請求]
    • 第8条 [障害年金の請求]
    • 第9条 [障害年金の受給権の消滅による一時金の請求]
    • 第10条 [障害一時金の請求]
    • 第11条 [遺族年金の請求]
    • 第12条 [遺族一時金の請求]
    • 第13条 [年金者遺族一時金の請求]
    • 第14条 [支払未済の給付の請求]
    • 第15条 [共済組合法第九十条の規定による給付の請求]
    • 第16条 [運営規則]
    • 第17条 [在職期間通算辞退申出書等]
    • 第18条 [改定すべき退職年金、障害年金又は遺族年金の改定手続]
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