項 | 上欄 | 下欄 |
一 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 調停を求める事項の価額が百万円まで 千円 調停を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに 七円 調停を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六円 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 五円 |
二 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 二千円 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円 仲裁を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円 |
三 | 責任裁定の申請 | 責任裁定を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 責任裁定を求める事項の価額が百万円まで 千四百円 責任裁定を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに 十三円 責任裁定を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 十円 責任裁定を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 七円 |
四 | 原因裁定の申請 | 被害を主張する者一人につき三千三百円 |
五 | 証拠保全の申立て | 三百円 |
六 | 法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立て | 調停の手続への参加の申立て 一の項により算出して得た額 責任裁定の手続への参加の申立て 三の項により算出して得た額 原因裁定の手続への参加の申立て 参加人一人につき三千三百円 |