公害紛争処理法施行令

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公害紛争処理法施行令

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  • 公害紛争処理法施行令
    • 第1条 [公害等調整委員会の管轄]
    • 第2条
    • 第3条 [代表者の選定]
    • 第4条 [申請書等]
    • 第5条
    • 第6条 [申請の変更]
    • 第7条 [相手方に対する通知]
    • 第7条の2 [手続の受継]
    • 第8条 [手続の分離又は併合]
    • 第9条 [当事者に対する通知]
    • 第10条 [関係人の陳述等]
    • 第11条 [秩序維持のための措置]
    • 第12条 [調停案の受諾の勧告の方式等]
    • 第12条の2 [公害等調整委員会に対する通知等]
    • 第13条 [仲裁委員の指名等]
    • 第14条 [仲裁委員が欠けた場合の措置]
    • 第15条 [立入検査の場合の措置]
    • 第15条の2 [調書]
    • 第15条の3 [記録の閲覧]
    • 第16条 [参考人等に対する費用の支給]
    • 第17条 [手続費用]
    • 第18条 [手数料]
    • 第19条 [手数料の減免又は納付の猶予]
    • 第19条の2 [都道府県連合公害審査会による紛争の処理手続]
    • 第20条 [総務省令への委任]
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別表
【第十八条関係】
上欄下欄
調停の申請調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 調停を求める事項の価額が百万円まで     千円
 調停を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分
 その価額一万円までごとに 七円
 調停を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに 六円
  調停を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに 五円
仲裁の申請仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 仲裁を求める事項の価額が百万円まで    二千円
 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分
その価額一万円までごとに 二十円
 仲裁を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに 十五円
 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに 十円
責任裁定の申請責任裁定を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 責任裁定を求める事項の価額が百万円まで    千四百円
 責任裁定を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分
その価額一万円までごとに 十三円
 責任裁定を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに 十円
 責任裁定を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに 七円
原因裁定の申請被害を主張する者一人につき三千三百円
証拠保全の申立て三百円
法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立て 調停の手続への参加の申立て
 一の項により算出して得た額
 責任裁定の手続への参加の申立て
 三の項により算出して得た額
 原因裁定の手続への参加の申立て
 参加人一人につき三千三百円