公文書等の管理に関する法律施行令

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公文書等の管理に関する法律施行令

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  • 公文書等の管理に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関]
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    • 第7条 [法第二条第五項第四号の区分の方法]
    • 第8条 [行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間]
    • 第9条 [保存期間の延長]
    • 第10条 [行政文書ファイル等の移管の措置]
    • 第11条 [行政文書ファイル管理簿の記載事項等]
    • 第12条 [法第七条第一項ただし書の政令で定める期間]
    • 第13条 [行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表]
    • 第14条 [行政文書管理規則の記載事項]
    • 第15条 [法人文書ファイル管理簿の記載事項等]
    • 第16条 [法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間]
    • 第17条 [法人文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表]
    • 第18条 [法人文書ファイル等の移管]
    • 第19条 [目録の作成及び公表]
    • 第20条 [本人であることを示す書類]
    • 第21条 [法第十八条第一項の政令で定める事項]
    • 第22条 [法第十八条第二項の政令で定める事項]
    • 第23条 [法第十八条第三項の政令で定める事項]
    • 第24条 [電磁的記録の利用の方法]
    • 第25条 [手数料の納付の方法]
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別表
【第八条関係】
行政文書名保存期間
法令の制定又は改廃及びその経緯
法律、政令、内閣府令、省令その他の規則に関する次に掲げる文書
イ 立案基礎文書並びに立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書
ロ 法律案又は政令案の審査の過程が記録された文書
ハ 意見公募手続文書及び行政機関協議文書
ニ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書
ホ 内閣府令、省令その他の規則の制定又は改廃のための決裁文書
ヘ 国会審議文書
ト 官報公示に関する文書その他の公布に関する文書
チ 解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書及び調査研究文書
三十年
条約その他の国際約束に関する次に掲げる文書
イ 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉に関する文書
ロ 他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答に関する文書その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整に関する文書
ハ 条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査研究文書及び当該案の審査の過程が記録された文書
ニ 一の項ニ及びヘからチまでに掲げる文書
ホ 条約書、批准書その他これらに類する文書
三十年
閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
予算又は決算に関する次に掲げる文書
イ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書
ロ 決算に関し、会計検査院に送付した文書及びその検査を経た文書
ハ 予算、歳入歳出決算その他国会に提出された文書
三十年
質問主意書に対する答弁に関する次に掲げる文書
イ 答弁の案の作成の過程が記録された文書
ロ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書
ハ 答弁が記録された文書
三十年
基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する次に掲げる文書(一の項から四の項までに掲げるものを除く。)
イ 立案基礎文書並びに立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書
ロ 行政機関協議文書
ハ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書
三十年
二以上の行政機関の大臣等(国務大臣、副大臣、大臣政務官その他これらに準ずる職員をいう。七の項において同じ。)で構成される会議の決定又は了解に関する次に掲げる文書
イ 会議の決定又は了解に係る案の立案基礎文書並びに当該案の検討に関する調査研究文書及び行政機関協議文書
ロ 会議に検討のための資料として提出された文書
ハ 会議の決定又は了解の内容が記録された文書
十年
省議(一の行政機関の大臣等で構成される会議をいう。以下同じ。)の決定又は了解に関する次に掲げる文書
イ 省議の決定又は了解に係る案の立案基礎文書及び当該案の検討に関する調査研究文書
ロ 省議に検討のための資料として提出された文書
ハ 省議の決定又は了解の内容が記録された文書
十年
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
複数の行政機関による申合せに関する次に掲げる文書
イ 申合せに係る案の立案基礎文書並びに当該案の検討に関する調査研究文書及び行政機関協議文書
ロ 他の行政機関との会議に検討のための資料として提出された文書及び当該会議の議事が記録された文書その他申合せに至る過程が記録された文書
ハ 申合せの内容が記録された文書
十年
他の行政機関又は地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯に関する次に掲げる文書(一の項チ及び二の項ニに掲げるものを除く。)
イ 立案基礎文書並びに立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書
ロ 基準を設定するための決裁文書その他基準の設定に至る過程が記録された文書
ハ 基準を他の行政機関又は地方公共団体に通知した文書
十年
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
行政手続法第二条第八号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第六条の標準的な期間を定めるための決裁文書並びにこれらの立案の検討に関する審議会等文書、調査研究文書及び意見公募手続文書十年
十一行政手続法第二条第三号の許認可等(以下この項において「許認可等」という。)をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後五年
十二行政手続法第二条第四号の不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書五年
十三補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項の補助金等の交付に関する次に掲げる文書
イ 交付の要件に関する文書
ロ 交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書
ハ 補助事業等実績報告書
交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後五年
十四不服申立てに関する次に掲げる文書
イ 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書
ロ 審議会等文書
ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書
ニ 裁決書又は決定書
裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後十年
十五国又は行政機関を当事者とする訴訟に関する次に掲げる文書
イ 訴訟の提起に関する文書
ロ 訴訟における主張又は立証に関する文書
ハ 判決書又は和解調書
訴訟が終結する日に係る特定日以後十年
職員の人事に関する事項
十六人事評価実施規程の制定又は変更に関する次に掲げる文書
イ 立案の検討に関する調査研究文書
ロ 制定又は変更のための決裁文書
ハ 制定又は変更についての協議案、回答書その他の内閣総理大臣との協議に関する文書
ニ 軽微な変更についての内閣総理大臣に対する報告に関する文書
十年
十七職員の研修の実施に関する計画を制定又は改廃するための決裁文書及び当該計画の立案に関する調査研究文書並びに職員の研修の実施状況が記録された文書三年
十八職員の兼業の許可の申請書及び当該申請に対する許可に関する文書三年
十九退職手当の支給に関する決定の内容が記録された文書及び当該決定に至る過程が記録された文書支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は五年のいずれか長い期間
その他の事項
二十告示、訓令及び通達に関する次に掲げる文書(一の項から十九の項までに掲げるものを除く。)
イ 立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書並びに意見公募手続文書
ロ 制定又は改廃のための決裁文書
ハ 官報公示に関する文書
十年
二十一予算に関する次に掲げる文書(三の項及び五の項に掲げるものを除く。)
イ 歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書
ロ 財政法第二十条第二項の予定経費要求書等並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書
ハ イ及びロに掲げるもののほか、予算の成立に至る過程が記録された文書
ニ 歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の配賦に関する文書
十年
二十二決算に関する次に掲げる文書(三の項及び五の項に掲げるものを除く。)
イ 歳入及び歳出の決算報告書並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書
ロ 会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類
ハ 会計検査院の検査を受けた結果に関する文書
ニ イからハまでに掲げるもののほか、決算の提出に至る過程が記録された文書
ホ 国会における決算の審査に関する文書
五年
二十三機構及び定員の要求に関する文書並びにその基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書十年
二十四独立行政法人通則法その他の法律の規定による独立行政法人等の中期目標の制定又は変更に関する次に掲げる文書
イ 立案の検討に関する調査研究文書
ロ 評価委員会に検討のための資料として提出された文書、評価委員会における議事が記録された文書及び評価委員会の決定又は了解に至る過程が記録された文書
ハ 制定又は変更のための決裁文書
ニ 中期計画、事業報告書その他の中期目標の達成に関し法律の規定に基づき独立行政法人等により提出され、又は公表された文書
十年
二十五独立行政法人通則法その他の法律の規定による独立行政法人等に対する報告及び検査その他の指導監督に関する次に掲げる文書
イ 指導監督をするための決裁文書その他指導監督に至る過程が記録された文書
ロ 違法行為等の是正のため必要な措置その他の指導監督の結果の内容が記録された文書
五年
二十六行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下この項及び二十七の項において「政策評価法」という。)による政策評価の実施に関する次に掲げる文書
イ 政策評価法第六条の基本計画又は政策評価法第七条第一項の実施計画の制定又は変更のための決裁文書及び当該制定又は変更の通知に関する文書並びに当該制定又は変更に係る審議会等文書その他当該制定又は変更に至る過程が記録された文書
ロ 評価書及びその要旨の作成のための決裁文書並びにこれらの通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書(二十七の項に掲げるものを除く。)
ハ 政策評価の結果の政策への反映状況の作成に係る決裁文書及び当該反映状況の通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書
十年
二十七直轄事業として実施される公共事業に関する次に掲げる文書
イ 立案基礎文書並びに立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書
ロ 公共事業の事業計画及び実施に関する事項についての関係行政機関、地方公共団体その他の関係者との協議又は調整に関する文書
ハ 事業を実施するための決裁文書
ニ 事業の経費積算が記録された文書その他の入札及び契約に関する文書
ホ 工事誌、事業完了報告書その他の事業の施工に関する文書
ヘ 政策評価法による事前評価及び事後評価に関する文書
事業終了の日に係る特定日以後五年又は事後評価終了の日に係る特定日以後十年のいずれか長い期間
二十八栄典又は表彰の授与又ははく奪のための決裁文書及び伝達の文書(五の項に掲げるものを除く。)十年
二十九国会審議文書及び審議会等文書(一の項から二十八の項までに掲げるものを除く。)十年
三十行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき行政文書無期限
三十一取得した文書の管理を行うための帳簿五年
三十二決裁文書の管理を行うための帳簿三十年
三十三行政文書ファイル等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿三十年
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 一 立案基礎文書 立案の基礎となった国政に関する基本方針、国政上の重要な事項に係る意思決定又は条約その他の国際約束が記録された文書
 二 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合に検討のための資料として提出された文書及び当該機関又は当該会合の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他当該機関若しくは当該会合における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書
 三 調査研究文書 調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書
 四 決裁文書 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書
 五 意見公募手続文書 意見公募手続の実施及び結果の公示に関する決裁文書
 六 行政機関協議文書 他の行政機関への協議に係る案、当該協議に関する他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答が記録された文書その他の当該協議に関する文書
 七 国会審議文書 国会における議案の趣旨の説明又は審議の内容が記録された文書、国会において想定される質問に対する回答に関する文書その他の国会審議に関する文書
 八 特定日 第八条第七項の保存期間が確定することとなる日(二十七の項にあっては、事業終了の日又は事後評価終了の日)の属する年度の翌年度の四月一日(当該確定することとなる日から一年以内の日であって、四月一日以外の日を特定日とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、その日)