公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

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  • 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
    • 第1条 [補償基礎額]
    • 第1条の2 [補償基礎額の限度額]
    • 第1条の3
    • 第2条 [療養補償]
    • 第3条 [療養及び療養費の支給]
    • 第4条 [休業補償]
    • 第4条の2 [傷病補償]
    • 第5条 [障害補償]
    • 第6条 [休業補償、傷病補償及び障害補償の制限]
    • 第6条の2 [介護補償]
    • 第7条 [遺族補償]
    • 第8条 [遺族補償年金]
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条 [遺族補償一時金]
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条 [遺族からの排除]
    • 第15条の2 [年金たる補償の額の端数処理]
    • 第16条 [年金たる補償の支給期間等]
    • 第17条 [年金たる補償等の支払の調整]
    • 第17条の2
    • 第18条 [葬祭補償]
    • 第19条 [死亡の推定]
    • 第20条 [未支給の補償]
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別表
【補償基礎額表(第一条関係)】
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数五年未満五年以上一〇年未満一〇年以上一五年未満一五年以上二〇年未満二〇年以上二五年未満二五年以上
学校医及び学校歯科医の補償基礎額五、六六〇円七、三五二円八、六七〇円九、六一二円一〇、四一一円一一、〇八五円
学校薬剤師の補償基礎額四、二四三円四、九二六円五、八六四円六、八五三円七、八一五円八、五〇九円


  備考
一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
     学校教育法若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 一年
 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 医師及び歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては五年
 学校教育法による大学院において修士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 二年
 旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年
 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年
 旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年
   三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
     旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年
 旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年
 旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては二年
   四 前二号に該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、前二号に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。