医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 五年未満 | 五年以上一〇年未満 | 一〇年以上一五年未満 | 一五年以上二〇年未満 | 二〇年以上二五年未満 | 二五年以上 |
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 | 五、六六〇円 | 七、三五二円 | 八、六七〇円 | 九、六一二円 | 一〇、四一一円 | 一一、〇八五円 |
学校薬剤師の補償基礎額 | 四、二四三円 | 四、九二六円 | 五、八六四円 | 六、八五三円 | 七、八一五円 | 八、五〇九円 |
備考
一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
学校教育法若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 一年
学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 医師及び歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては五年
学校教育法による大学院において修士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 二年
旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年
旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年
旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年
三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年
旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年
旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては二年
四 前二号に該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、前二号に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。