公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令

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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令

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  • 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令
    • 第1条 [新築費の算定基準]
    • 第2条 [補修費の算定基準]
    • 第3条 [建物以外の工作物の復旧費の算定基準]
    • 第4条 [土地の復旧費の算定基準]
    • 第5条 [設備費の算定基準]
    • 第6条 [事務費の工事費に対する割合]
    • 第7条 [適用除外の金額]
    • 第8条 [都道府県への事務費の交付]
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別表第一
【第一条関係】
学校の種類校舎についての児童等一人当たりの基準面積屋内運動場についての児童等一人当たりの基準面積寄宿舎についての児童等一人当たりの基準面積
幼稚園 学校の種類に応じ、球技その他の運動を行うのに必要と認められる面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの学校の種類に応じ、居室、自習室その他の児童等を収容するのに必要と認められるものの面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの
視覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部四七・七三平方メートル  
高等部三七・〇一平方メートル
聴覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部五一・八〇平方メートル
高等部三六・一五平方メートル
知的障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部四七・七三平方メートル
高等部三七・三一平方メートル
肢体不自由者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部四七・七三平方メートル
高等部四四・二五平方メートル
病弱者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部四七・七三平方メートル
高等部三六・一五平方メートル
高等学校(中等教育学校の後期課程を
含む。)
全日制の課程一二・二二平方メートル
定時制の課程二〇・九八平方メートル
通信制の過程二・八七平方メートル
高等専門学校一二・二二平方メートル
大学一、二三五平方メートルを児童等の数で
除して得た面積に九・六八平方メートルを
加えた面積
小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部 


別表第一の二
【第一条関係】
学校の種類学級数面積の計算方法
幼稚園一学級及び二学級307平方メートル+209平方メートル×(学級数—1)
三学級から五学級まで725平方メートル+161平方メートル×(学級数—3)
六学級から八学級まで1,208平方メートル+168平方メートル×(学級数—6)
九学級以上1,713平方メートル+161平方メートル×(学級数—9)
小学校一学級及び二学級769平方メートル+279平方メートル×(学級数—1)
三学級から五学級まで1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数—3)
六学級から十一学級まで2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数—6)
十二学級から十七学級まで3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数—12)
十八学級以上5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数—18)
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)一学級及び二学級848平方メートル+651平方メートル×(学級数—1)
三学級から五学級まで2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数—3)
六学級から十一学級まで3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数—6)
十二学級から十七学級まで5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数—12)
十八学級以上6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数—18)
視覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで1,862平方メートル
四学級から八学級まで2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数—4)
九学級から十七学級まで3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数—9)
十八学級以上4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数—18)
聴覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで1,616平方メートル
四学級から八学級まで1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数—4)
九学級から十七学級まで3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数—9)
十八学級以上4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数—18)
知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで1,903平方メートル
四学級から八学級まで2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数—4)
九学級から十七学級まで3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数—9)
十八学級以上5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数—18)
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで2,152平方メートル
四学級から八学級まで2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数—4)
九学級から十七学級まで3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数—9)
十八学級以上5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数—18)
病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで1,576平方メートル
四学級から八学級まで1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数—4)
九学級から十七学級まで3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数—9)
十八学級以上4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数—18)


別表第一の三
【第一条関係】
学校の種類学級数面積
小学校一学級から十学級まで八九四平方メートル
十一学級から十五学級まで九一九平方メートル
十六学級以上一、二一五平方メートル
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)一学級から十七学級まで一、一三八平方メートル
十八学級以上一、四七六平方メートル
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級以上九三二平方メートル
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級以上一、〇九七平方メートル


別表第二
【第五条関係】
学校の種類児童等一人当たりの基準額
幼稚園四、〇〇〇円
小学校五、五〇〇円
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)七、五〇〇円
視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校一三、五〇〇円
聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校一四、五〇〇円
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)イ 普通科及び商業に関する学科九、五〇〇円
ロ 農業に関する学科一三、五〇〇円
ハ 水産に関する学科一八、五〇〇円
ニ 工業に関する学科二八、〇〇〇円
ホ 家庭に関する学科一〇、五〇〇円
ヘ イからホまでに掲げる学科以外の学科九、五〇〇円
高等専門学校工業に関する学科二八、〇〇〇円
大学学部又は学科に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの


別表第三
【第五条関係】
学校の種類児童等の数児童等の数の補正の方法
小学校五十人以下50人×1.95
五十一人から百人まで児童等の数×1.95
百一人から三百人まで100人×1.95+(児童等の数—100人)×0.90
三百一人から六百人まで300人×1.25+(児童等の数—300人)×0.75
六百一人から千二百人まで600人×1.00+(児童等の数—600人)×0.56
千二百一人以上1,200人×0.78+(児童等の数—1,200人)×0.52
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)五十人以下50人×1.72
五十一人から百人まで児童等の数×1.72
百一人から二百五十人まで100人×1.72+(児童等の数—100人)×0.95
二百五十一人から四百五十人まで250人×1.26+(児童等の数—250人)×0.67
四百五十一人から九百人まで450人×1.00+(児童等の数—450人)×0.56
九百一人以上900人×0.78+(児童等の数—900人)×0.42
特別支援学校三十人以下30人×1.20
三十一人から六十人まで児童等の数×1.20
六十一人から百二十人まで60人×1.20+(児童等の数—60人)×0.80
百二十一人から百八十人まで120人×1.00+(児童等の数—120人)×0.70
百八十一人以上180人×0.90+(児童等の数—180人)×0.50
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)五十人以下50人×3.18
五十一人から百人まで児童等の数×3.18
百一人から四百人まで100人×3.18+(児童等の数—100人)×0.84
四百一人から八百人まで400人×1.41+(児童等の数—400人)×0.59
八百一人から千六百人まで800人×1.00+(児童等の数—800人)×0.42
千六百一人以上1,600人×0.71+(児童等の数—1,600人)×0.37


別表第四
【第五条関係】
建物の被害の程度の区分設備費の基準額に乗ずべき割合
流失の場合十分の十
全壊又は全焼の場合十分の九
各階につき床上二メートル以上の浸水の場合十分の八
各階につき床上一・二メートル以上二メートル未満の浸水の場合十分の七
土砂崩壊による半壊の場合十分の五
各階につき床上〇・七メートル以上一・二メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。)又は半焼の場合十分の三
各階につき床上〇・三メートル以上〇・七メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合十分の一