学校の種類 | 校舎についての児童等一人当たりの基準面積 | 屋内運動場についての児童等一人当たりの基準面積 | 寄宿舎についての児童等一人当たりの基準面積 | |
幼稚園 | 学校の種類に応じ、球技その他の運動を行うのに必要と認められる面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの | 学校の種類に応じ、居室、自習室その他の児童等を収容するのに必要と認められるものの面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの | ||
視覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 四七・七三平方メートル | ||
高等部 | 三七・〇一平方メートル | |||
聴覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 五一・八〇平方メートル | ||
高等部 | 三六・一五平方メートル | |||
知的障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 四七・七三平方メートル | ||
高等部 | 三七・三一平方メートル | |||
肢体不自由者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 四七・七三平方メートル | ||
高等部 | 四四・二五平方メートル | |||
病弱者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 四七・七三平方メートル | ||
高等部 | 三六・一五平方メートル | |||
高等学校(中等教育学校の後期課程を 含む。) | 全日制の課程 | 一二・二二平方メートル | ||
定時制の課程 | 二〇・九八平方メートル | |||
通信制の過程 | 二・八七平方メートル | |||
高等専門学校 | 一二・二二平方メートル | |||
大学 | 一、二三五平方メートルを児童等の数で 除して得た面積に九・六八平方メートルを 加えた面積 | |||
小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部 |
学校の種類 | 学級数 | 面積の計算方法 |
幼稚園 | 一学級及び二学級 | 307平方メートル+209平方メートル×(学級数—1) |
三学級から五学級まで | 725平方メートル+161平方メートル×(学級数—3) | |
六学級から八学級まで | 1,208平方メートル+168平方メートル×(学級数—6) | |
九学級以上 | 1,713平方メートル+161平方メートル×(学級数—9) | |
小学校 | 一学級及び二学級 | 769平方メートル+279平方メートル×(学級数—1) |
三学級から五学級まで | 1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数—3) | |
六学級から十一学級まで | 2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数—6) | |
十二学級から十七学級まで | 3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数—12) | |
十八学級以上 | 5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数—18) | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 一学級及び二学級 | 848平方メートル+651平方メートル×(学級数—1) |
三学級から五学級まで | 2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数—3) | |
六学級から十一学級まで | 3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数—6) | |
十二学級から十七学級まで | 5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数—12) | |
十八学級以上 | 6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数—18) | |
視覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 1,862平方メートル |
四学級から八学級まで | 2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数—18) | |
聴覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 1,616平方メートル |
四学級から八学級まで | 1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数—18) | |
知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 1,903平方メートル |
四学級から八学級まで | 2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数—18) | |
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 2,152平方メートル |
四学級から八学級まで | 2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数—18) | |
病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 | 一学級から三学級まで | 1,576平方メートル |
四学級から八学級まで | 1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数—4) | |
九学級から十七学級まで | 3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数—9) | |
十八学級以上 | 4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数—18) |
学校の種類 | 児童等一人当たりの基準額 | |
幼稚園 | 四、〇〇〇円 | |
小学校 | 五、五〇〇円 | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 七、五〇〇円 | |
視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校 | 一三、五〇〇円 | |
聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校 | 一四、五〇〇円 | |
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) | イ 普通科及び商業に関する学科 | 九、五〇〇円 |
ロ 農業に関する学科 | 一三、五〇〇円 | |
ハ 水産に関する学科 | 一八、五〇〇円 | |
ニ 工業に関する学科 | 二八、〇〇〇円 | |
ホ 家庭に関する学科 | 一〇、五〇〇円 | |
ヘ イからホまでに掲げる学科以外の学科 | 九、五〇〇円 | |
高等専門学校 | 工業に関する学科 | 二八、〇〇〇円 |
大学 | 学部又は学科に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの |
学校の種類 | 児童等の数 | 児童等の数の補正の方法 |
小学校 | 五十人以下 | 50人×1.95 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×1.95 | |
百一人から三百人まで | 100人×1.95+(児童等の数—100人)×0.90 | |
三百一人から六百人まで | 300人×1.25+(児童等の数—300人)×0.75 | |
六百一人から千二百人まで | 600人×1.00+(児童等の数—600人)×0.56 | |
千二百一人以上 | 1,200人×0.78+(児童等の数—1,200人)×0.52 | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 五十人以下 | 50人×1.72 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×1.72 | |
百一人から二百五十人まで | 100人×1.72+(児童等の数—100人)×0.95 | |
二百五十一人から四百五十人まで | 250人×1.26+(児童等の数—250人)×0.67 | |
四百五十一人から九百人まで | 450人×1.00+(児童等の数—450人)×0.56 | |
九百一人以上 | 900人×0.78+(児童等の数—900人)×0.42 | |
特別支援学校 | 三十人以下 | 30人×1.20 |
三十一人から六十人まで | 児童等の数×1.20 | |
六十一人から百二十人まで | 60人×1.20+(児童等の数—60人)×0.80 | |
百二十一人から百八十人まで | 120人×1.00+(児童等の数—120人)×0.70 | |
百八十一人以上 | 180人×0.90+(児童等の数—180人)×0.50 | |
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) | 五十人以下 | 50人×3.18 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×3.18 | |
百一人から四百人まで | 100人×3.18+(児童等の数—100人)×0.84 | |
四百一人から八百人まで | 400人×1.41+(児童等の数—400人)×0.59 | |
八百一人から千六百人まで | 800人×1.00+(児童等の数—800人)×0.42 | |
千六百一人以上 | 1,600人×0.71+(児童等の数—1,600人)×0.37 |