公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令

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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令

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  • 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令
    • 第1条 [数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準]
    • 第2条 [複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定]
    • 第3条 [養護教諭等の数の算定]
    • 第4条 [事務職員の数の算定]
    • 第5条 [教職員定数の算定に関する特例]
    • 第6条 [併設校の規模等]
    • 第7条 [教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法]
    • 第8条 [法第十七条第二項の政令で定める非常勤の講師]
    • 第9条 [文部科学省令への委任]
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