内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則

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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則

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  • 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [輸入貨物等に係る書類の範囲]
    • 第3条 [国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等]
    • 第4条 [金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲]
    • 第5条 [告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲]
    • 第6条 [告知書の記載事項等]
    • 第7条 [銀行業を営む者に準ずるものの範囲等]
    • 第8条 [為替取引を行った日]
    • 第9条 [国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場]
    • 第10条 [国外送金等調書の記載事項]
    • 第11条 [記録用の媒体の範囲等]
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