水産業協同組合法 | 第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)並びに第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) |
中小漁業融資保証法 | 第三十二条第一項及び第三十三条第一項 |
農業信用保証保険法 | 第四十一条第一項及び第四十二条第一項 |
農林中央金庫法 | 第十一条第七項において準用する会社法第三百十条第六項及び第三百十一条第三項、第二十七条の三第一項、第二十八条の二第一項及び第二項、第二十九条の二第一項、第三十五条第三項、第三十六条第一項及び第二項、第四十九条の四第二項及び第三項、第五十二条第一項、第七十五条の二第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項並びに第八十一条第一項及び第二項 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 | 第十一条第二項第九号 |
水産業協同組合法 | 第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)並びに第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) |
中小漁業融資保証法 | 第三十二条第三項及び第三十三条第二項 |
農業信用保証保険法 | 第四十一条第三項及び第四十二条第二項 |
農林中央金庫法 | 第十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項第一号及び第三百十一条第四項、第十九条の二第三項第一号、第二十条の二第二項第一号、第二十七条の三第二項第一号、第二十八条の二第三項第一号、第二十九条の二第二項第一号、第三十三条第二項第一号、第三十六条第三項第一号、第四十九条の四第四項第一号、第六十八条の二第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項 |