再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律

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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律

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  • 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [基本理念]
    • 第3条 [国の責務]
    • 第4条 [医師等及び研究者の責務]
    • 第5条 [再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務]
    • 第6条 [基本方針]
    • 第7条 [法制上の措置等]
    • 第8条 [先進的な再生医療の研究開発の促進]
    • 第9条 [再生医療を行う環境の整備]
    • 第10条 [臨床研究環境の整備等]
    • 第11条 [再生医療製品の審査に関する体制の整備等]
    • 第12条 [再生医療に関する事業の促進]
    • 第13条 [人材の確保等]
    • 第14条 [安全面及び倫理面の配慮等]
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