刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則

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別表第一
【第三十八条関係】
種類構造材質 
捕縄第一種 縄の直径はおおむね六ミリメートルとし、長さはおおむね三メートル以上十五メートル以下とする。
 縄の一端をおおむね十二センチメートルのところで折り返して元縄に固定し、輪状になる部分を設ける。
 化学繊維製とする。
 縄の中心部には、柔軟かつ堅ろうな鋼索を用いる。
第二種 縄の直径はおおむね三ミリメートルとし、長さはおおむね六メートルとする。
 縄の一端をおおむね四・五センチメートルのところで折り返して元縄に固定し、輪状になる部分を設ける。
 化学繊維製とする。
手錠第一種 開閉可能な腕輪二個を鎖で連結する。
 各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。
 形状は、図一のとおりとする。
 鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。
第二種 開閉可能な腕輪二個を連結板で結合する。
 連結板は、縦おおむね八十ミリメートル、上辺十五ミリメートルから百六十ミリメートルまで、下辺八十ミリメートルから二百十ミリメートルまでの台形状のものとする。
 各腕輪に、それぞれ施錠装置一個を設ける。
 形状は、図二のとおりとする。
 腕輪及び連結板の表面には化学繊維製の織物を、腕輪の内側にはフェルトをそれぞれ用いる。
 連結板の芯地には、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものを用いる。
 腕輪の施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。
拘束衣 縦百十センチメートルから百七十センチメートルまで、横四十五センチメートルから百五センチメートルまでの長方形のネット二枚を、その両側に設けたジッパーで連結する。
 前面のネットに着脱できる足ベルト一個を設け、背面のネットに腕ベルト及び取っ手各二個を設ける。
 前面のネットにその一端を固定し、背面のネットにその他端を接着できる肩ベルト二個を設ける。
 各肩ベルトに、それぞれ施錠装置一個を設ける。
 形状は、図三のとおりとする。
 ネット、肩ベルト、足ベルト及び腕ベルトは、化学繊維製とする。
 肩ベルトの施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。


図一 手錠(第一種) (略)
図二 手錠(第二種) (略)
図三 拘束衣 (略)
別表第二
【第六十二条関係】
等級倍数障害の程度
第一級一、三四〇一 両眼が失明したもの
二 咀嚼 及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第二級一、一九〇一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
第三級一、〇五〇一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
第四級九二〇一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第五級七九〇一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失ったもの
五 一下肢を足関節以上で失ったもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
第六級六七〇一 両眼の視力が〇・一以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
第七級五六〇一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
第八級四五〇一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失ったもの
第九級三五〇一 両眼の視力が〇・六以下になったもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 一耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 生殖器に著しい障害を残すもの
十七 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第十級二七〇一 一眼の視力が〇・一以下になったもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級二〇〇一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級一四〇一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失ったもの
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に著しい醜状を残すもの
第十三級九〇一 一眼の視力が〇・六以下になったもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第十四級五〇一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの