割賦販売法施行令

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割賦販売法施行令

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  • 割賦販売法施行令
    • 第1条 [指定商品等]
    • 第2条 [割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第3条 [所有権に関する推定に係る指定商品]
    • 第4条 [許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等]
    • 第5条 [前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額]
    • 第6条 [資産及び負債の額の計算]
    • 第7条 [金融機関]
    • 第8条 [確認書]
    • 第9条
    • 第10条 [公示]
    • 第11条 [権利の調査]
    • 第12条 [配当表の作成等]
    • 第13条 [配当の実施]
    • 第14条 [通知を要しない場合]
    • 第15条 [有価証券の換価]
    • 第16条 [省令への委任]
    • 第17条 [ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第18条 [ローン提供業者に対する抗弁]
    • 第19条 [ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当]
    • 第20条 [ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え]
    • 第21条 [包括信用購入あつせん業者に対する抗弁]
    • 第22条 [包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当]
    • 第23条 [包括信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第24条 [個別信用購入あつせん業者に対する抗弁]
    • 第25条 [個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第26条 [個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額]
    • 第27条 [登録の更新の手数料]
    • 第28条 [法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律]
    • 第29条 [認定割賦販売協会の認定の申請]
    • 第30条 [消費経済審議会及び消費者委員会への諮問]
    • 第31条 [割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等]
    • 第32条 [密接関係者に対する報告の徴収等]
    • 第33条 [都道府県が処理する事務]
    • 第34条 [権限の委任]
    • 第35条 [消費者庁長官に委任されない権限]
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別表第一
【第一条関係】
  一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 真珠並びに貴石及び半貴石
三 幅が十三センチメートル以上の織物
四 衣服(履物及び身の回り品を除く。)
五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
六 履物
七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
十 書籍
十一 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
十二 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
十三 印章
十四 太陽光発電装置その他の発電装置
十五 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
十六 ミシン及び手編み機械
十七 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
十八 農業用トラクター及び運搬用トラクター
十九 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
二十 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
二十一 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
二十二 写真機械器具
二十三 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
二十四 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
二十五 物品の自動販売機
二十六 医療用機械器具
二十七 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
二十八 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
二十九 浄水器
三十 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
三十一 はん用電動機
三十二 家庭用電気機械器具
三十三 電球類及び照明器具
三十四 電話機及びファクシミリ
三十五 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
三十六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
三十七 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
三十八 自転車
三十九 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
四十 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
四十一 パーソナルコンピュータ
四十二 網漁具、釣漁具及び漁綱
四十三 眼鏡及び補聴器
四十四 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
四十五 コンドーム
四十六 化粧品
四十七 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十八 おもちゃ及び人形
四十九 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
五十 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
五十一 化粧用ブラシ及び化粧用セット
五十二 かつら
五十三 喫煙具
五十四 楽器
別表第一の二
【第一条関係】
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
三 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
四 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
七 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
別表第一の三
【第一条関係】
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
三 家屋、門又は塀の修繕又は改良
四 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
六 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
七 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
八 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
九 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十 技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)
別表第二
【第一条関係】
  一 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付
二 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付