労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

Home 戻る
  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第6条、第16条関係】
労災保険率表
事業の種類の分類事業の種類労災保険率
林業林業1000分の60
漁業海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)1000分の20
定置網漁業又は海面魚類養殖業1000分の40
鉱業金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業1000分の88
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業1000分の19
原油又は天然ガス鉱業1000分の5.5
採石業1000分の58
その他の鉱業1000分の25
建設事業水力発電施設、ずい道等新設事業1000分の89
道路新設事業1000分の16
舗装工事業1000分の10
鉄道又は軌道新設事業1000分の17
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)1000分の13
既設建築物設備工事業1000分の15
機械装置の組立て又は据付けの事業1000分の7.5
その他の建設事業1000分の19
製造業食料品製造業(たばこ等製造業を除く。)1000分の6
たばこ等製造業1000分の6
繊維工業又は繊維製品製造業1000分の4
木材又は木製品製造業1000分の13
パルプ又は紙製造業1000分の7.5
印刷又は製本業1000分の3.5
化学工業1000分の5
ガラス又はセメント製造業1000分の7.5
コンクリート製造業1000分の13
陶磁器製品製造業1000分の19
その他の窯業又は土石製品製造業1000分の26
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)1000分の6.5
非鉄金属精錬業1000分の7
金属材料品製造業(鋳物業を除く。)1000分の7
鋳物業1000分の17
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。)1000分の10
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。)1000分の6.5
めつき業1000分の7
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)1000分の5.5
電気機械器具製造業1000分の3
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)1000分の4.5
船舶製造又は修理業1000分の23
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)1000分の2.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業1000分の4
その他の製造業1000分の7
運輸業交通運輸事業1000分の4.5
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)1000分の9
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)1000分の11
港湾荷役業1000分の16
電気、ガス、水道又は熱供給の事業電気、ガス、水道又は熱供給の事業1000分の3
その他の事業農業又は海面漁業以外の漁業1000分の12
清掃、火葬又はと畜の事業1000分の13
ビルメンテナンス業1000分の5.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業1000分の6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業1000分の2.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業1000分の3.5
金融業、保険業又は不動産業1000分の2.5
その他の各種事業1000分の3


別表第二
【第13条関係】
労務費率表
事業の種類の分類事業の種類請負金額に乗ずる率
建設事業水力発電施設、ずい道等新設事業18%
道路新設事業20%
舗装工事業18%
鉄道又は軌道新設事業23%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)21%
既設建築物設備工事業22%
機械装置の組立て又は据付けの事業組立て又は取付けに関するもの38%
その他のもの21%
その他の建設事業23%
備考 この表の事業の種類の細目は、別表第1の事業の種類の細目のとおりとする。


別表第三
【第20条関係】
  労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合
立木の伐採の事業以外の事業立木の伐採の事業
10%以下のもの40%減ずる。35%減ずる。
10%を超え20%までのもの35%減ずる。30%減ずる。
20%を超え30%までのもの30%減ずる。25%減ずる。
30%を超え40%までのもの25%減ずる。20%減ずる。
40%を超え50%までのもの20%減ずる。15%減ずる。
50%を超え60%までのもの15%減ずる。10%減ずる。
60%を超え70%までのもの10%減ずる。
70%を超え75%までのもの5%減ずる。5%減ずる。
85%を超え90%までのもの5%増加する。5%増加する。
90%を超え100%までのもの10%増加する。10%増加する。
100%を超え110%までのもの15%増加する。
110%を超え120%までのもの20%増加する。15%増加する。
120%を超え130%までのもの25%増加する。20%増加する。
130%を超え140%までのもの30%増加する。25%増加する。
140%を超え150%までのもの35%増加する。30%増加する。
150%を超えるもの40%増加する。35%増加する。


別表三の二
【第20条関係】
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合
10%以下のもの30%減ずる。
10%を超え20%までのもの25%減ずる。
20%を超え30%までのもの20%減ずる。
30%を超え50%までのもの15%減ずる。
50%を超え70%までのもの10%減ずる。
70%を超え75%までのもの5%減ずる。
85%を超え90%までのもの5%増加する。
90%を超え110%までのもの10%増加する。
110%を超え130%までのもの15%増加する。
130%を超え140%までのもの20%増加する。
140%を超え150%までのもの25%増加する。
150%を超えるもの30%増加する。


別表第三の三
【第20条の6関係】
  労災保険率から非業務災害率を減じた率の特例増減表
当該事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)についての労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合
5%以下のもの45%減ずる
5%を超え10%までのもの40%減ずる
10%を超え20%までのもの35%減ずる
20%を超え30%までのもの30%減ずる
30%を超え40%までのもの25%減ずる
40%を超え50%までのもの20%減ずる
50%を超え60%までのもの15%減ずる
60%を超え70%までのもの10%減ずる
70%を超え75%までのもの5%減ずる
85%を超え90%までのもの5%増加する
90%を超え100%までのもの10%増加する
100%を超え110%までのもの15%増加する
110%を超え120%までのもの20%増加する
120%を超え130%までのもの25%増加する
130%を超え140%までのもの30%増加する
140%を超え150%までのもの35%増加する
150%を超え160%までのもの40%増加する
160%を超えるもの45%増加する


別表第四
【第21条、第22条、第23条の2関係】
  特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額保険料算定基礎額
25,000円9,125,000円
24,000円8,760,000円
22,000円8,030,000円
20,000円7,300,000円
18,000円6,570,000円
16,000円5,840,000円
14,000円5,110,000円
12,000円4,380,000円
10,000円3,650,000円
9,000円3,285,000円
8,000円2,920,000円
7,000円2,555,000円
6,000円2,190,000円
5,000円1,825,000円
4,000円1,460,000円
3,500円1,277,500円


別表第五
【第23条関係】
第2種特別加入保険料率表
事業又は作業の種類の番号事業又は作業の種類第2種特別加入保険料率
特1労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。) 第46条の17第1号の事業1000分の14
特2労災保険法施行規則 第46条の17第2号の事業1000分の19
特3労災保険法施行規則 第46条の17第3号の事業1000分の45
特4労災保険法施行規則 第46条の17第4号の事業1000分の52
特5労災保険法施行規則 第46条の17第5号の事業1000分の7
特6労災保険法施行規則 第46条の17第6号の事業1000分の13
特7労災保険法施行規則第46条の17第7号の作業1000分の50
特8労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業1000分の4
特9労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業1000分の4
特10労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業1000分の15
特11労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業1000分の8
特12労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業1000分の16
特13労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業1000分の3
特14労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業1000分の18
特15労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業1000分の4
特16労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業1000分の9
特17労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の5
特18労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7


別表第六
【第35条関係】
労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあつては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあつては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合
建設の事業立木の伐採の事業
10%以下のもの40%減ずる。35%減ずる。
10%を超え20%までのもの35%減ずる。30%減ずる。
20%を超え30%までのもの30%減ずる。25%減ずる。
30%を超え40%までのもの25%減ずる。20%減ずる。
40%を超え50%までのもの20%減ずる。15%減ずる。
50%を超え60%までのもの15%減ずる。10%減ずる。
60%を超え70%までのもの10%減ずる。
70%を超え75%までのもの5%減ずる。5%減ずる。
85%を超え90%までのもの5%増加する。5%増加する。
90%を超え100%までのもの10%増加する。10%増加する。
100%を超え110%までのもの15%増加する。
110%を超え120%までのもの20%増加する。15%増加する。
120%を超え130%までのもの25%増加する。20%増加する。
130%を超え140%までのもの30%増加する。25%増加する。
140%を超え150%までのもの35%増加する。30%増加する。
150%を超えるもの40%増加する。35%増加する。


別表第七
【第35条関係】
収支割合の変動範囲についての表
事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲
建設の事業立木の伐採の事業
10%以下のもの10%以下の範囲10%以下の範囲
10%を超え20%までのもの10%を超え20%までの範囲10%を超え20%までの範囲
20%を超え30%までのもの20%を超え30%までの範囲20%を超え30%までの範囲
30%を超え40%までのもの30%を超え40%までの範囲30%を超え40%までの範囲
40%を超え50%までのもの40%を超え50%までの範囲40%を超え50%までの範囲
50%を超え60%までのもの50%を超え60%までの範囲50%を超え70%までの範囲
60%を超え70%までのもの60%を超え70%までの範囲
70%を超え75%までのもの70%を超え75%までの範囲70%を超え75%までの範囲
85%を超え90%までのもの85%を超え90%までの範囲85%を超え90%までの範囲
90%を超え100%までのもの90%を超え100%までの範囲90%を超え110%までの範囲
100%を超え110%までのもの100%を超え110%までの範囲
110%を超え120%までのもの110%を超え120%までの範囲110%を超え120%までの範囲
120%を超え130%までのもの120%を超え130%までの範囲120%を超え130%までの範囲
130%を超え140%までのもの130%を超え140%までの範囲130%を超え140%までの範囲
140%を超え150%までのもの140%を超え150%までの範囲140%を超え150%までの範囲
150%を超えるもの150%を超える範囲150%を超える範囲


別表第八
【第46条関係】