事業の種類の分類 | 事業の種類 | 労災保険率 |
林業 | 林業 | 1000分の60 |
漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 1000分の20 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 1000分の40 | |
鉱業 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 1000分の88 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1000分の19 | |
原油又は天然ガス鉱業 | 1000分の5.5 | |
採石業 | 1000分の58 | |
その他の鉱業 | 1000分の25 | |
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1000分の89 |
道路新設事業 | 1000分の16 | |
舗装工事業 | 1000分の10 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 1000分の17 | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 1000分の13 | |
既設建築物設備工事業 | 1000分の15 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1000分の7.5 | |
その他の建設事業 | 1000分の19 | |
製造業 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 1000分の6 |
たばこ等製造業 | 1000分の6 | |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 1000分の4 | |
木材又は木製品製造業 | 1000分の13 | |
パルプ又は紙製造業 | 1000分の7.5 | |
印刷又は製本業 | 1000分の3.5 | |
化学工業 | 1000分の5 | |
ガラス又はセメント製造業 | 1000分の7.5 | |
コンクリート製造業 | 1000分の13 | |
陶磁器製品製造業 | 1000分の19 | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 1000分の26 | |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 1000分の6.5 | |
非鉄金属精錬業 | 1000分の7 | |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 1000分の7 | |
鋳物業 | 1000分の17 | |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 1000分の10 | |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 1000分の6.5 | |
めつき業 | 1000分の7 | |
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 1000分の5.5 | |
電気機械器具製造業 | 1000分の3 | |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 1000分の4.5 | |
船舶製造又は修理業 | 1000分の23 | |
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 1000分の2.5 | |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1000分の4 | |
その他の製造業 | 1000分の7 | |
運輸業 | 交通運輸事業 | 1000分の4.5 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 1000分の9 | |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 1000分の11 | |
港湾荷役業 | 1000分の16 | |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1000分の3 |
その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 1000分の12 |
清掃、火葬又はと畜の事業 | 1000分の13 | |
ビルメンテナンス業 | 1000分の5.5 | |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 1000分の6.5 | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1000分の2.5 | |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 1000分の3.5 | |
金融業、保険業又は不動産業 | 1000分の2.5 | |
その他の各種事業 | 1000分の3 |
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 | |
立木の伐採の事業以外の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 |
10%以下のもの | 30%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 25%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 20%減ずる。 |
30%を超え50%までのもの | 15%減ずる。 |
50%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 |
90%を超え110%までのもの | 10%増加する。 |
110%を超え130%までのもの | 15%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 20%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 25%増加する。 |
150%を超えるもの | 30%増加する。 |
当該事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)についての労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 |
5%以下のもの | 45%減ずる |
5%を超え10%までのもの | 40%減ずる |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する |
150%を超え160%までのもの | 40%増加する |
160%を超えるもの | 45%増加する |
事業又は作業の種類の番号 | 事業又は作業の種類 | 第2種特別加入保険料率 |
特1 | 労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。) 第46条の17第1号の事業 | 1000分の14 |
特2 | 労災保険法施行規則 第46条の17第2号の事業 | 1000分の19 |
特3 | 労災保険法施行規則 第46条の17第3号の事業 | 1000分の45 |
特4 | 労災保険法施行規則 第46条の17第4号の事業 | 1000分の52 |
特5 | 労災保険法施行規則 第46条の17第5号の事業 | 1000分の7 |
特6 | 労災保険法施行規則 第46条の17第6号の事業 | 1000分の13 |
特7 | 労災保険法施行規則第46条の17第7号の作業 | 1000分の50 |
特8 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業 | 1000分の4 |
特9 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業 | 1000分の4 |
特10 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業 | 1000分の15 |
特11 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業 | 1000分の8 |
特12 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業 | 1000分の16 |
特13 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業 | 1000分の3 |
特14 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業 | 1000分の18 |
特15 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業 | 1000分の4 |
特16 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業 | 1000分の9 |
特17 | 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 | 1000分の5 |
特18 | 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 | 1000分の7 |
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあつては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあつては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合 | 一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合 | |
建設の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |
事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲 | |
建設の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 10%以下の範囲 | 10%以下の範囲 |
10%を超え20%までのもの | 10%を超え20%までの範囲 | 10%を超え20%までの範囲 |
20%を超え30%までのもの | 20%を超え30%までの範囲 | 20%を超え30%までの範囲 |
30%を超え40%までのもの | 30%を超え40%までの範囲 | 30%を超え40%までの範囲 |
40%を超え50%までのもの | 40%を超え50%までの範囲 | 40%を超え50%までの範囲 |
50%を超え60%までのもの | 50%を超え60%までの範囲 | 50%を超え70%までの範囲 |
60%を超え70%までのもの | 60%を超え70%までの範囲 | |
70%を超え75%までのもの | 70%を超え75%までの範囲 | 70%を超え75%までの範囲 |
85%を超え90%までのもの | 85%を超え90%までの範囲 | 85%を超え90%までの範囲 |
90%を超え100%までのもの | 90%を超え100%までの範囲 | 90%を超え110%までの範囲 |
100%を超え110%までのもの | 100%を超え110%までの範囲 | |
110%を超え120%までのもの | 110%を超え120%までの範囲 | 110%を超え120%までの範囲 |
120%を超え130%までのもの | 120%を超え130%までの範囲 | 120%を超え130%までの範囲 |
130%を超え140%までのもの | 130%を超え140%までの範囲 | 130%を超え140%までの範囲 |
140%を超え150%までのもの | 140%を超え150%までの範囲 | 140%を超え150%までの範囲 |
150%を超えるもの | 150%を超える範囲 | 150%を超える範囲 |