就業制限及び就業禁止の根拠規定 | 訓練生をつかせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲 | 使用者が講ずべき個別的措置の基準 |
年少者労働基準規則第八条第三号 | クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三号 | 揚貨装置の運転の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十号 | クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十号 | 揚貨装置の玉掛けの業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第七号 | 動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第八号 | 高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトをこえ、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であって感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であって感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 | 上欄の業務のうち、高圧又は特別高圧に係るものにあっては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては八月、訓練期間七月又は六月の訓練科に係る訓練生にあっては五月)、低圧に係るものにあっては職業訓練開始後三月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第九号 | 運転中の原動機より中間軸までの動力伝動装置の掃除、注油、検査、修繕又は調帯の掛換の業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十三号 | ゴム、エボナイト等粘性物質のロール練りの業務 | 職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十四号 | 直径二十五センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直径七十五センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十五号 | 動力によって運転する圧機の金型若しくは切断機の刃部の調整又は掃除の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第一号 | ボイラの取扱の業務 | 職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十八号 | 蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金属加工の業務 | 1 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 2 上欄の業務のうち、四分の一トン以上の鍛造機械を用いるものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第十九号 | 動力による打抜機、切断機等を用いる厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務 | 職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十一号 | 木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十二号 | 岩石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十四号 | 高さが五メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務 | 1 上欄の業務のうち、装柱及び架線の作業については、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。 2 上欄の業務のうち、前項以外の作業については、職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十五号 | 足場の組立、解体又は変更の業務 | 職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第二十八号 | 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの | |
年少者労働基準規則第八条第二十九号 | 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの | |
年少者労働基準規則第八条第三十一号 | 圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれらを用いる業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十二号 | 水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務 | 1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。 3 作業に必要な最小限の量を与えること。 4 上欄の業務のうち、塩酸、硝酸、苛性アルカリ、硫酸、さく酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸、アンモニア、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺性の有害物を取扱うものにあつては、噴射式洗眼器を備え付けること。 5 前項の業務で、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が当該有害物によつて継続的に汚染されるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は一日について四時間をこえないこと。 6 第四項の業務で、第五項の業務以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 7 上欄の業務のうち、第四項の有害物以外の有害物を取り扱うもので、その業務につかせる労働者の身体、衣服・等が継続的に汚染されるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十三号 | 鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふつ素、塩素、青酸、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 | 1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。 3 上欄の業務のうち、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、ガス検知器具を備え付け、一月一回以上測定し、測定結果の記録を保存すること。 4 上欄の業務のうち、クローム、黄りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふっ化水素酸、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては噴射式洗眼器を備え付けること。 5 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 6 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 7 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務にあっては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十四号 | 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑内における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く。)における業務 | 1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 2 上欄の業務のうち、坑内における作業にあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、じん肺法施行規則第一条に規定する粉じん作業に該当する作業であつて、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十五号 | 電離放射線(紫外線を除く。)以外の有害放射線にさらされる業務 | 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十六号 | 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 | 1 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。 2 上欄の業務のうち、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 3 上欄の業務のうち、多量の高熱物体を取り扱うものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第三十七号 | 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 | 1 上欄の業務のうち、冷凍室の内部におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。 2 上欄の業務のうち、著しく寒冷な屋外におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、多量の低温物体を取り扱うものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。 4 第二項に該当する業務にあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、適当な採暖設備を設け、従事させる時間一時間ごとに十分の採暖時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。 |
年少者労働基準規則第八条第三十九号 | さく岩機、びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を受ける業務 | 1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は身体に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと。 2 上欄の業務のうち、坑内におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、坑外におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第八条第四十号 | ボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業務 | 1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと。 2 上欄の業務のうち、百フオーン以上の騒音にさらされるものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、九十フオーン以上百フオーン未満の騒音にさらされるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。 |
法第六十三条 | 石炭鉱山における坑内労働 | 1 職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこと。 2 訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。 (イ) 満十六歳の者については、身長百五十二センチメートル以上、体重四十八キログラム以上、胸囲七十九センチメートル以上及び肺活量三千二百立方センチメートル以上であること。 (ロ) 満十七歳の者については、身長百五十五センチメートル以上、体重五十一キログラム以上、胸囲八十一センチメートル以上及び肺活量三千四百三十立方センチメートル以上であること。 (ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。 3 はじめて坑内作業につかせて後一年間は労働安全衛生規則第四十四条の規定による健康診断を年三回以上行うこと。 4 出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。 5 立坑又は四十度以上の斜坑の内部においては作業させないこと。 6 (イ) 満十六歳の者については、摂氏三十度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十度をこえ摂氏二十五度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十五度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。 (ロ) 満十七歳の者については、摂氏三十四度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十四度をこえ摂氏二十九度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十九度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。 |
等級 | 身体障害 |
第一級(労働基準法第十二条の平均賃金の一三四〇日分) | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 五 削除 六 両上肢を肘関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢を膝関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
第二級(労働基準法第十二条の平均賃金の一一九〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの 二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級(労働基準法第十二条の平均賃金の一〇五〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 五 十指を失つたもの |
第四級(労働基準法第十二条の平均賃金の九二〇日分) | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳を全く聾したもの 四 一上肢を肘関節以上で失つたもの 五 一下肢を膝関節以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級(労働基準法第十二条の平均賃金の七九〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 十趾を失つたもの |
第六級(労働基準法第十二条の平均賃金の六七〇日分) | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 三の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 四 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの |
第七級(労働基準法第十二条の平均賃金の五六〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 六 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの 七 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 一一 十趾の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級(労働基準法第十二条の平均賃金の四五〇日分) | 一 一眼が失明し又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの 四 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に仮関節を残すもの 九 一下肢に仮関節を残すもの 一〇 一足の五趾を失つたもの |
第九級(労働基準法第十二条の平均賃金の三五〇日分) | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳を全く聾したもの 七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 八 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの 九 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの 一〇 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの 一一 一足の五趾の用を廃したもの 一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級(労働基準法第十二条の平均賃金の二七〇日分) | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 正面視で複視を残すもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 五 削除 六 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級(労働基準法第十二条の平均賃金の二〇〇日分) | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 三 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に畸形を残すもの 六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 七 削除 八 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級(労働基準法第十二条の平均賃金の一四〇日分) | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に畸形を残すもの 八の二 一手の小指を失つたもの 九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 一〇 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの 一一 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの 一二 局部に頑固な神経症状を残すもの 一三 削除 一四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級(労働基準法第十二条の平均賃金の九〇日分) | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 二の二 正面視以外で複視を残すもの 三 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 四 一手の小指の用を廃したもの 五 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの 六 削除 七 削除 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの 一〇 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの |
第十四級(労働基準法第十二条の平均賃金の五〇日分) | 一 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 五 削除 六 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
種別 | 区分 | 等級 | 支払高 | ||||
既に支払つた分割補償が一年分のとき | 同上 二年分のとき | 同上 三年分のとき | 同上 四年分のとき | 同上 五年分のとき | |||
障害補償 | 第一級 | 一、一三二日分 | 九一九日分 | 六九九日分 | 四七三日分 | 二四〇日分 | |
第二級 | 一、〇〇五日分 | 八一五日分 | 六二一日分 | 四二〇日分 | 二一三日分 | ||
第三級 | 八八七日分 | 七二〇日分 | 五四八日分 | 三七一日分 | 一八八日分 | ||
第四級 | 七七四日分 | 六二八日分 | 四七八日分 | 三二三日分 | 一六四日分 | ||
第五級 | 六七〇日分 | 五四四日分 | 四一四日分 | 二八〇日分 | 一四二日分 | ||
第六級 | 五六六日分 | 四五九日分 | 三五〇日分 | 二三七日分 | 一二〇日分 | ||
第七級 | 四七二日分 | 三八三日分 | 二九一日分 | 一九七日分 | 一〇〇日分 | ||
第八級 | 三七七日分 | 三〇六日分 | 二三三日分 | 一五八日分 | 八〇日分 | ||
第九級 | 二九七日分 | 二四一日分 | 一八四日分 | 一二四日分 | 六三日分 | ||
第一〇級 | 二二六日分 | 一八四日分 | 一四〇日分 | 九五日分 | 四八日分 | ||
第一一級 | 一七〇日分 | 一三八日分 | 一〇五日分 | 七一日分 | 三六日分 | ||
第一二級 | 一一八日分 | 九六日分 | 七三日分 | 四九日分 | 二五日分 | ||
第一三級 | 七五日分 | 六一日分 | 四七日分 | 三二日分 | 一六日分 | ||
第一四級 | 四二日分 | 三四日分 | 二六日分 | 一八日分 | 九日分 | ||
遺族補償 | 八四九日分 | 六八九日分 | 五二四日分 | 三五五日分 | 一八〇日分 |