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別表第一
【第三十四条の三関係】
就業制限及び就業禁止の根拠規定訓練生をつかせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲使用者が講ずべき個別的措置の基準
年少者労働基準規則第八条第三号クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第三号揚貨装置の運転の業務職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第十号クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第十号揚貨装置の玉掛けの業務職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第七号動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業務職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第八号高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトをこえ、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であって感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であって感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務上欄の業務のうち、高圧又は特別高圧に係るものにあっては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては八月、訓練期間七月又は六月の訓練科に係る訓練生にあっては五月)、低圧に係るものにあっては職業訓練開始後三月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第九号運転中の原動機より中間軸までの動力伝動装置の掃除、注油、検査、修繕又は調帯の掛換の業務職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第十三号ゴム、エボナイト等粘性物質のロール練りの業務職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第十四号直径二十五センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直径七十五センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業務職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第十五号動力によって運転する圧機の金型若しくは切断機の刃部の調整又は掃除の業務職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあっては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第一号ボイラの取扱の業務職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第十八号蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金属加工の業務1 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
2 上欄の業務のうち、四分の一トン以上の鍛造機械を用いるものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第十九号動力による打抜機、切断機等を用いる厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第二十一号木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第二十二号岩石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業務職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第二十四号高さが五メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務1 上欄の業務のうち、装柱及び架線の作業については、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。
2 上欄の業務のうち、前項以外の作業については、職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第二十五号足場の組立、解体又は変更の業務職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第二十八号火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの 
年少者労働基準規則第八条第二十九号危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの 
年少者労働基準規則第八条第三十一号圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれらを用いる業務職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第八条第三十二号水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。
2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。
3 作業に必要な最小限の量を与えること。
4 上欄の業務のうち、塩酸、硝酸、苛性アルカリ、硫酸、さく酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸、アンモニア、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺性の有害物を取扱うものにあつては、噴射式洗眼器を備え付けること。
5 前項の業務で、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が当該有害物によつて継続的に汚染されるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は一日について四時間をこえないこと。
6 第四項の業務で、第五項の業務以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
7 上欄の業務のうち、第四項の有害物以外の有害物を取り扱うもので、その業務につかせる労働者の身体、衣服・等が継続的に汚染されるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第八条第三十三号鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふつ素、塩素、青酸、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。
2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。
3 上欄の業務のうち、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、ガス検知器具を備え付け、一月一回以上測定し、測定結果の記録を保存すること。
4 上欄の業務のうち、クローム、黄りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふっ化水素酸、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては噴射式洗眼器を備え付けること。
5 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあっては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
6 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
7 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務にあっては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第八条第三十四号土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑内における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く。)における業務1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。
2 上欄の業務のうち、坑内における作業にあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。
3 上欄の業務のうち、じん肺法施行規則第一条に規定する粉じん作業に該当する作業であつて、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。
4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第八条第三十五号電離放射線(紫外線を除く。)以外の有害放射線にさらされる業務職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第八条第三十六号多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務1 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。
2 上欄の業務のうち、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。
3 上欄の業務のうち、多量の高熱物体を取り扱うものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
4 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第八条第三十七号多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務1 上欄の業務のうち、冷凍室の内部におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。
2 上欄の業務のうち、著しく寒冷な屋外におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
3 上欄の業務のうち、多量の低温物体を取り扱うものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。
4 第二項に該当する業務にあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、適当な採暖設備を設け、従事させる時間一時間ごとに十分の採暖時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。
年少者労働基準規則第八条第三十九号さく岩機、びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を受ける業務1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は身体に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと。
2 上欄の業務のうち、坑内におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
3 上欄の業務のうち、坑外におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第八条第四十号ボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業務1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと。
2 上欄の業務のうち、百フオーン以上の騒音にさらされるものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。
3 上欄の業務のうち、九十フオーン以上百フオーン未満の騒音にさらされるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
法第六十三条石炭鉱山における坑内労働1 職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこと。
2 訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。
(イ) 満十六歳の者については、身長百五十二センチメートル以上、体重四十八キログラム以上、胸囲七十九センチメートル以上及び肺活量三千二百立方センチメートル以上であること。
(ロ) 満十七歳の者については、身長百五十五センチメートル以上、体重五十一キログラム以上、胸囲八十一センチメートル以上及び肺活量三千四百三十立方センチメートル以上であること。
(ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。
3 はじめて坑内作業につかせて後一年間は労働安全衛生規則第四十四条の規定による健康診断を年三回以上行うこと。
4 出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。
5 立坑又は四十度以上の斜坑の内部においては作業させないこと。

(イ) 満十六歳の者については、摂氏三十度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十度をこえ摂氏二十五度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十五度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。
(ロ) 満十七歳の者については、摂氏三十四度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十四度をこえ摂氏二十九度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十九度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。


別表第一の二
【第三十五条関係】
一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
 7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
 8 暑熱な場所における業務による熱中症
 9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
 11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
 12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
 13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
 1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
 3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
 4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
四 化学物質等による次に掲げる疾病
 1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
 2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
 3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
 4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
 5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
 6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
 7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
 8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
 9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
 1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
 3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
 4 屋外における業務による恙虫病
 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
 1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
 3 四—アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
 4 四—ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
 6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん
 7 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
 8 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
 9 ベンゼンにさらされる業務による白血病
 10 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
 11 一・二—ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
 12 ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
 13 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
 14 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
 15 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
 16 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
 17 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
 18 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
 19 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
 20 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
 21 1から20までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
別表第二
【第四十条関係】
身体障害等級表
等級身体障害
第一級(労働基準法第十二条の平均賃金の一三四〇日分)一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢を肘関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢を膝関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
第二級(労働基準法第十二条の平均賃金の一一九〇日分)一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級(労働基準法第十二条の平均賃金の一〇五〇日分)一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
五 十指を失つたもの
第四級(労働基準法第十二条の平均賃金の九二〇日分)一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳を全く聾したもの
四 一上肢を肘関節以上で失つたもの
五 一下肢を膝関節以上で失つたもの
六 十指の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級(労働基準法第十二条の平均賃金の七九〇日分)一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 十趾を失つたもの
第六級(労働基準法第十二条の平均賃金の六七〇日分)一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
四 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの
第七級(労働基準法第十二条の平均賃金の五六〇日分)一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの
六 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの
七 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの
一〇 一下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの
一一 十趾の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側の睾丸を失つたもの
第八級(労働基準法第十二条の平均賃金の四五〇日分)一 一眼が失明し又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの
四 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に仮関節を残すもの
九 一下肢に仮関節を残すもの
一〇 一足の五趾を失つたもの
第九級(労働基準法第十二条の平均賃金の三五〇日分)一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの
七 一耳を全く聾したもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの
九 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの
一〇 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの
一一 一足の五趾の用を廃したもの
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第十級(労働基準法第十二条の平均賃金の二七〇日分)一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五 削除
六 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級(労働基準法第十二条の平均賃金の二〇〇日分)一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
三 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に畸形を残すもの
六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七 削除
八 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級(労働基準法第十二条の平均賃金の一四〇日分)一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に畸形を残すもの
八の二 一手の小指を失つたもの
九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの
一一 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの
一二 局部に頑固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの
第十三級(労働基準法第十二条の平均賃金の九〇日分)一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 一手の小指の用を廃したもの
五 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの
六 削除
七 削除
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの
一〇 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの
第十四級(労働基準法第十二条の平均賃金の五〇日分)一 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
五 削除
六 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの
七 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

備考
 一 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
 二 指を失つたものとは拇指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
 三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(拇指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 四 趾を失つたものとはその全部を失つたものをいう。
 五 趾の用を廃したものとは第一趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第三
【第四十六条関係】
        分割補償の残余額一時払表
種別区分等級支払高
 既に支払つた分割補償が一年分のとき同上
二年分のとき
同上
三年分のとき
同上
四年分のとき
同上
五年分のとき
障害補償第一級一、一三二日分九一九日分六九九日分四七三日分二四〇日分
第二級一、〇〇五日分八一五日分六二一日分四二〇日分二一三日分
第三級八八七日分七二〇日分五四八日分三七一日分一八八日分
第四級七七四日分六二八日分四七八日分三二三日分一六四日分
第五級六七〇日分五四四日分四一四日分二八〇日分一四二日分
第六級五六六日分四五九日分三五〇日分二三七日分一二〇日分
第七級四七二日分三八三日分二九一日分一九七日分一〇〇日分
第八級三七七日分三〇六日分二三三日分一五八日分八〇日分
第九級二九七日分二四一日分一八四日分一二四日分六三日分
第一〇級二二六日分一八四日分一四〇日分九五日分四八日分
第一一級一七〇日分一三八日分一〇五日分七一日分三六日分
第一二級一一八日分九六日分七三日分四九日分二五日分
第一三級七五日分六一日分四七日分三二日分一六日分
第一四級四二日分三四日分二六日分一八日分九日分
遺族補償 八四九日分六八九日分五二四日分三五五日分一八〇日分