労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

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別表
【第十九条の二十九関係】
第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者


様式第1号の3(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
様式第1号の4(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
様式第1号の5(第1条の2の2の5、第1条の2の6、第1条の5の2、第5条の2、第14条の2、第19条の6の2、第19条の24の2の6、第19条の24の7、第19条の24の22、第19条の24の37、第22条の2、第25条の9、第58条関係)
様式第2号(第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
様式第3号(第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
様式第4号(第1条の2の2の7、第1条の2の8、第1条の7、第7条、第16条、第19条の8、第19条の24の2の8、第19条の24の9、第19条の24の24、第19条の24の39、第23条の2、第25条の11、第60条関係)
様式第4号の2(第1条の3、第3条、第12条、第19条の4関係)
様式第5号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係)
様式第6号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係)
様式第6号の2(第1条の8の2関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第7号の2(第19条の14関係)
様式第7号の3(第19条の16関係)
様式第7号の4(第19条の17関係)
様式第7号の5(第19条の18関係)
様式第7号の6(第19条の21関係)
様式第7号の7(第19条の23関係)
様式第8号(第19条の24の6関係)
様式第9号(第47条関係)
様式第10号(第70条関係)
様式第11号(第84条関係)